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宅建試験の問題につきまして、

宗教法人Aが寺院の移転改築費に充てるため、寺院跡地を区画割りして宅地として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、宅地建物取引業の免許を必要としない。 上のような設問がありまして、答えとしてはこの設問は宗教法人でも反復継続して販売をするのだから宅地建物取引業の免許が必要なので、正しい説明でないということらしいのですが、 法人が自分の所有物を販売するにあたり、宅地建物取引業の免許が法律的に必要だという回答が納得できません。個人では確か免許の必要が無かったので、同様ではないかと思うのですが、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 程度問題だと思います。 > 個人では確か免許の必要が無かったので、同様ではないかと思う  それは間違いです。  前にも1度書いたことがあるのですが、我が社とつきあいのあったある人が、もとからの所有地に数十戸のマンションを建てて、資格をもった不動産業者を介して分譲を始めたところ、数戸売却した時点で逮捕されましたから。  ちなみに、資格を持った業者も「幇助」で逮捕・・・ 書類送検?・・・ でした。  先祖伝来の土地を数区画にわけて分譲する程度では問題になりませんが、寺院跡地のようなかなりの面積の土地を、わざわざ区画工事して・・・ ということになると、個人でも免許が必要となるようです。  ですので、宗教法人も、それと同様です。

cincinnati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

不特定多数の者に反復継続して売却する場合 宅地建物取引業法2条2号、3条1項

cincinnati
質問者

お礼

ありがとうございました。

cincinnati
質問者

補足

これが売却でなくて賃貸の場合はどうでしょうか。

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