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宅建のテキスト、土地区画整理法についてです

いつもお世話になっております。 宅建受験者です。 あとすこし、試験まで!!と思いながら毎日頑張っています。頭のなかはほとんど、宅建用語ばかりな毎日です。 土地区画整理法について質問します。 個人、土地区画整理組合、区画整理会社が土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、または基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定めることができる。 これに対して、個人、土地区画整理組合、区画整理会社以外のものが土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行後の宅地の価格の総額が、施行前の宅地の価格の総額を上回る範囲内において、しかも土地区画整理事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。 個人や区画整理会社が施行するときは 事業の施工の費用に充てるため、もうひとつ基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定められますが、 個人以外の者が施行する時には、事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。 どうして個人以外の施行の場合には、基準、規約、定款でさだめる目的のために保留地をさだめられないのか?両者の違いは、個人か個人以外かになりますけど、なぜこういう定めかたになっているのでしょう? 理解できれば、つぎに土地区画整理法についての問題がでれば、とけます!! ご協力ください、ヨロシクお願いします。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

何度もすみません。 まずは先の回答の訂正をさせてください。 理解不足な回答、ご心配・・・なによりご迷惑をおかけし ただただ、ごめんなさい。 今までずっと調べてました。 ようやくOKwebの求める回答のレベルになったかな? と感じ、なので回答をさせてください。 ※この先  個人などの施行の場合は、民間施行とし  個人以外の施行を、公的施行  そう表現します。 土地区画整理法第96条を表にします。      事業の費用  定款等の目的  審議会の同意 民間施行 使ってよい  使ってよい   不要 公的施行 条件あり   使うな     必要 これからわかることは、公的施行の場合は ハードルが高い。 土地区画整理法第96条2項の解釈 公的施行の場合は 規準、規約若しくは定款で定める目的のために 保留地を定めることはできない。 土地区画整理事業の施行の費用に充てるため にだけ保留地を定めることができ その場合でも 土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合 においてだけ しかも その差額に相当する金額を超えない価額 の範囲でしか保留地を定めることができない。 やっぱり、めちゃハードルが高い。 ※公的施行の場合は  宅地の所有者などに負担をかけない範囲でしか  保留地を定めることができない。 公的施行の場合 公的機関の都合で宅地の所有者に負担を強いるこことが無いように この言葉が頭に浮かびました。 コレか?!・・・コレだろう!・・・間違いない!! 民間施行・・・ハードル低め、比較的自由。 公的施行・・・ハードル高っ!自由なし。 考えてみたら、私たちの暮らしは公的機関の都合で 住みにくくなること、それはない。 http://nakano-akito.com/kukakuseiri/kiso/kihonsiryou/kihon_3gensoku1.html 保留地は、この照応の原則の例外です。 ※宅地の所有者にめちゃ負担を強いる。 そんな負担を強いることを 公的機関の都合でやるなんて、そんなのは できない。 で、最後の解釈 土地区画整理法118条です。 施行者には、事業負担が義務づけられている。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/052556_hanrei.pdf 公的施行は、地区を正しく優先的に整備して それでもお金があまった場合は 施行費用に充てる目的で 一般会計に繰入れることは、違法ではない。 私の頭がスッキリしたから なんだか回答のレイアウトもスッキリ 読みやすいですね。 何度もお付き合いいただき、ありがとうございます。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうです!!! 公的施行の はハードル高い、民間の方が比較的自由、うんうん、そぉなんですね。 この言葉しっくりきました!! 分かりやすく教えてくださってありがとうございます!また質問します、お手があいたときでも。。 またヨロシクお願いします!! ありがとうございます!!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! ぽややや~んとしかわからないんだけど 書かせてください。 よりしくお願いします。 根拠は、momomin0516さんと同じ 土地区画整理法第96条2項、です。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000119 判例あるんだけど、忘れてしまった・・・ 簡単には、自分で稼いだお金ならば自由に使っても 誰にも迷惑をかけない。 けれど 皆から集めたお金は、大切に使いなさい。 みたいなこと、と思うんです。 個人以外の施行者の場合、それは都市計画として行われる と関係あるのか、ないのか・・・僕にはわからないけれど 個人以外、例えば市が施行者の場合 施行者である市が費用を負担して施行する土地区画整理事業 なんです。 根拠は、土地区画整理法第118条1と2と3項 基本的には 区画事業に要する費用は、施行者が負担する。 市がお金を負担し施行した土地区画整理事業、 保留地は、その結果生み出された価値 → 市のもの。 と解釈するのが・・・どうでしょう? そう解釈できるから 土地区画整理法96条2項には 当該事業の施行後の宅地の価額の総額が その施行前の宅地の価額の総額を超える場合に その差額を超えない価値の一定の土地を保留地として 定めることができる。 と言っている・・・と僕は考えました。 市がお金をだして事業して、その結果保留地として 価値が生み出された。 その価値を、事業の費用に充てて、市の財政を軽減することは OKです! しかし それ以外の目的に使うのは、やっぱ皆が納得しないよね。 ダメだよね。。 公金横領てきな?!・・・それ 犯罪です てきな?! こんな感じで、僕の頭はつながった。 コレ、なかなか良い回答じゃねぇ? 個人以外の施行者は 地方公共団体・行政庁、などまぁ公金なんです。 市じゃなくても町でも国でも同じ事。 個人以外の施行者の場合は、みんなのお金。 ~ここまで読んでいただいて、momomin0516さんは  ふにおちた・・・ような気がするので  ここからは、ボケ回答です!  ボケに突っ込まないのは、愛情がない  って誰かがゆってた~ 忘れてしまった判例では 住民が施行者の市を訴えた。 保留地勝手に市が売っちゃった・・・裁判だ!! 保留地は、減歩を受けた私たち土地所有者の共有のものだ! 市は そんな土地をなに勝手に売っちゃってくれちゃってんの(怒) しかも安すぎる。 そんな安い土地じゃないから、売ったお金と時価の差額を 私たち土地所有者全員に返しなさい。 損害賠償請求、なのだ(カンカン、めちゃ怒) 結局は、安く売りすぎだ!・・・と主張。 で 裁判では、たしか・・・なんだけど 住民の負け・・・だったような? 理由は、今さっき僕が書いたようなことなんだけど 市がお金を出した事業、その結果儲かったならば それは、市の土地区画整理費用に充てて構わない。 けれど、余計なことに使うんじゃないよ! そんなことしたら、今度は市を負けにするからね。 以上 裁判所からのお願い でした。 だったような気がします。 ほんとはね 土地区画整理士技術検定 の勉強されてるからだったら、もっと詳しいんです。 学科でそんな問題でるんです。 裁判のポイント ※土地区画整理法第96条2項の解釈は  施行者である市が費用を負担する土地区画整理事業  の結果生み出される価値であるから  従前地の所有者らに帰属させずに  事業の費用に充てて、財政負担を軽減することが  できるものとする趣旨であると解される。 あっ、書き残し 市が施行者なんだけど それは 地方公共団体としての市 じゃなくて 施行者としての市、なんです。 これ大きな違いなんです。 土地区画整理法第108条、を読んで気が付いた。 施行者が国土交通大臣であるときは国の 都道府県であるときは都道府県の 市町村であるときは市町村の それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。 ハードル下がってる。 つまりは 地方公共団体としての市じゃなくて 施行者としての市、なんだから 法令の規定は適用しない。 (市のルールをあてはめない) この辺りは、僕の宿題ですね! くどすぎる回答、失礼しました。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! 仕事のお邪魔になりませんでしたか?すみません、色々考えてもらってて。。 でもね、頭の体操になりましたぁー! それに、助けになりました♪ いつも考えてくださって マジ感謝ですっ!!

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