• 締切済み

制服の盗難

うちの工場はロッカーがなく、制服は貸与で各々更衣室に置いたり持ち帰ったりしています。 まぁロッカーがない時点でちょっとどうかと思うのですが、仕方がないので私の場合は自分の鞄を置いて、それに制服のを居れて置いています。 先日出勤すると、鞄が漁られて制服のが盗られていました。 興味本意で知りたいのですが、これって犯罪性はないですか?

  • -ruin-
  • お礼率16% (435/2595)

みんなの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.4

最悪のシナリオを考えると 犯人はその制服を使ってもっと大きな犯罪を企画している。現金や会社の値の張る設備や機材の窃盗とか。 ところが犯人は警備員に見つかり警備員を殺傷。 で遺留品の血のついた制服からあなたの名前が浮上。 なんてね。 あなたは上司に報告する義理はあると思います。警察に通報するかどうかは上司が決めればいい。 新しい制服の貸与を請求するとき前のはどうした?って聞かれるんでは。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6276/18693)
回答No.3

必ずしも その予想通りではないかもしれません。 予想通りだとしても 法律的には犯罪ですけど 誰も訴えたり被害届を出さなければなかったことになるということですね。 法律的には「所有権と占有権]の問題です。このワードで検索してみてくださいろ。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6276/18693)
回答No.2

犯罪性はあるに決まってる。なぜないかもしれないと思うのか不思議 制服だけですか?

-ruin-
質問者

補足

そもそも私物ではないし、名前も書いていない。クリーニングに出すと前と違うものを使うことになる。会社のスタンスとしては私個人ではなく従業員に貸しているのでは?となると盗った人も仕事に使うという意味ではマクロ的には特に何も問題はない、のかなと

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11370)
回答No.1

犯罪性しかないですよ 窃盗ですよ。盗難事件です。 今後は持ち帰るしかなさそうですね

-ruin-
質問者

補足

ということは警察を呼べば事件として扱われますか? 私の私物ではなく会社のものですが、届出の主体が所有者でなくても成立するんですか?

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