• 締切済み

おはようございます!宅建の過去問について質問です。

いつもお世話になっています。 ご回答くださってるみなさん、いつもありがとうございます!! 外はめちゃ暑いので、熱中症お気をつけくださいね。 宅建の資格取得をめざし、頑張っています。 過去問について質問です。 都市計画法に基づく都市計画事業の認可の告示のあった土地(以下事業地という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 事業地内の土地建物等を無償で譲り渡そうとする者は、譲り渡そうとする相手方等の事項を書面で事業施行者に届け出なければならない。 解説には、無償で譲り渡そうとする場合には先買い制度が適用されないので届出は不要。 とあります。 なぜ、有償だと先買制度が適用され、無償だと適用がないのは何故なのでしょうか? 解説をお願いしたいです。 いつも、ご協力いただき、ありがとうございます!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.3

等価交換 〇〇円の価値のある土地を〇〇円で譲渡する。 という場合 どちらの〇〇も等しい数字であることが 等価交換。 100円の値段のものを100円で買う。 〇〇円の土地を無償譲渡する。無償とは0円 100円の土地を0円で譲渡する。等価ではない。 どちらも譲渡するという言葉を使っているが 先のは商取引で 後のは商取引ではない。先買いをできるのは商取引だけ。

momomin0516
質問者

お礼

解答をくださり、ありがとうございました!!

noname#235638
noname#235638
回答No.2

こんにちは! 熱中症のお気遣い、ありがとうございます。 おかげさまで、元気です! momomin0516さんは、ビタミンっみたいな人ですね♪ 途中までやるので、見ていてくださいね。 先ずは、国土交通省はどう考える? http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000018.html ※公拡法 ※土地所有者に対し、届出ないし譲渡制限  といった義務ないし制限を課することにより買い取ったもの ※税制上特例 んー、公拡法ってなんだろう? http://www.mlit.go.jp/common/001201714.htm あー、確かに 第二章 都市計画区域内の土地等の先買い の第4条には 当該土地を有償で譲り渡そうとするときは と書いてあるな。 そもそも、無償ってなんだろうな? 無償は ・寄付・贈与などの無償による譲渡 ・抵当権の担保権の設定 ・借地権等の利用権の設定 ・公共事業による土地の収用 ・競売 ・滞納処分 は、届け出が必要ない。 いっぱいあるな。。。でもなんかこの6種にヒントがありそうだ。 どう、ピンときた? 利用権設定って難しいかな。。。 よし、具体例ですよ! 高齢化で使わなくなった農地を借りたい人がいて その人と農地の持ち主の間に 利用権を設定し 農地の 有効活用と農地振興を図ることを目的とする事業。 これは、農地法第3条許可が不要、なんです。 なので、簡単に農地の貸し借りができるんです。 本来は 農地の貸し借りをする場合は農地法3条許可が必要ですから。 それから、収用って聞いたことありますか? 法に従って、所有権をとっちゃう。 取られる人も理由があって、取られちゃう。 こんなもんで考える材料は揃いましたよ。 ※後は自分を信じ、アウトプット。  その力は、すでにありますよ!  僕なんかよりもはるかに先行ってるから  僕も momomin0516さん に負けないよう  頑張るぞ・・・よし!! ポイントは 無償といっても、寄付や贈与だけじゃない。 僕の回答、宅建士に関係ないワードも入れたけど 知ってて損はしないし、さらに法律に興味を持った時には 有利、と思います。 有償は制度適用 それは、国交さんのいう 土地所有者に対し、届出ないし譲渡制限といった義務 ないし制限を課すことにより 一種の権利制限のもとにおいて譲渡されるものである の解釈。 では、無償の場合は 保護したり、気を使う必要はあるのか? ありがとうございます、大切に使います。 で済んだり、滞納処分なんてのは滞納者が悪い。 すみません、いつも長い回答で。。。 このご質問も、回答は momomin0516さんの頭の中にある それに気が付いていないので、もったいない。 じゃ!

momomin0516
質問者

お礼

いつもご協力くださってありがとうございます!感謝しています。 ここまでお付き合いくださると、なにやら他人の感じがしないですね、ネットの繋がりとはすごい。。 まだ質問盛りだくさんなんです。 試験までに解決できるんやろか?!てなかんじですよぅ。。 いやいや、まだ頑張っていきます。夏休み勝負ですもんね。 さっきチョコたべたし、また持ち直してきました♪ いつも感謝しています、ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.1

有償譲渡は 等価取引 無償譲渡は相手側に利益を供与する。 ここに先買い制度を当てはめると 無償譲渡における利益を横取りする形になる。 違う言い方をすると 寄付の横取り。 倫理的に許されない。

momomin0516
質問者

お礼

お時間いただき、ありがとうございます! 答えてくださり、感謝しています。 私には理解しづらい問題文です。。もうちょい勉強いりますね!!! ありがとうございます!

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