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この文章が×になる理由を教えて下さいm(__)m

この文章が×になる理由を教えて下さいm(__)m プレー40 行政法

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

おはようございます。 法律により直接に設立された法人又は 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 は,特殊法人といい 行政手続法第2章及び第3章の適用が除外されている。 法律の規定に基づく試験、検査等の行政上の事務について その全部又は一部を法律の規定に基づいて 行政庁が指定して行わせる目的の下に設立された法人は 指定法人といい、別個に除外規定がある。 したがって 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 は,このような法人を想定したものではない。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E7%AC%AC4%E6%9D%A1

wertyuiolk
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