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弁護士に交通費の返還を求めたい。
任意整理をした債権者から支払督促状が届いたので、債務整理に注力している弁護士さんを探して、相談に行きました。 返済が遅れたのは、置き引き被害に合い、返済金を失ったことで返済が、とどこおり、債権者一社から訴えられていました。 弁護士への相談内容というのは、「返済が遅れていることについて、債権者8社と交渉をして、返済を待ってもらう。最悪の場合は自己破産も検討していることを債権者と交渉してもらいたい」というものでした。 支払督促を送ってきた、債権者との裁判は、債権者から和解案が示され、私の要望どおりの和解ができましたが、当初の相談内容(返済が遅れていることについて、債権者と交渉をして、返済を待ってもらいたい)という相談について、弁護士は「えー!債権者8社に対して、交渉をするのは大変やわー! いま、他の事案で忙しい、交渉を受けても報酬を支払ってもらえるかわからない。」といい、債権者との交渉を断られました。 私は、弁護士ドットコムで、債務整理に注力している弁護士を探して、法律相談に伺う前にメールで相談内容を伝えていました。弁護士は、債権者との交渉は受任できない、裁判になっている事案しか受任してくれないとのことでした。メールで相談内容を送信した時点で、そういってくれたら、わざわざ相談には出向きませんでした。 また、着手金についても、ドットコムのページには、法テラス利用と明記されているのに、実際には「法テラスに提出する種類を書くのが面倒だ、。」と言われました。 私としては、この弁護士に対して、だんだん、腹立たしく、相談に行く交通費も2度出向いたので、5520円もかかりました。 この弁護士に交通費の返還を直接、求めるより、弁護士会に苦情を申立てた方が良いのか悩んでいます。アドバイスお願いいたします。
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>他の弁護士に相談したところ、交通費を請求できる、との回答でした。 それであれば、その弁護士に依頼することが良いと思いますよ。 実際、弁護士って、そういうことを言っても、いざ請求を起こしてもらうとなると、細かい内容を聞いたら、やっぱりダメですねぇ。となることも多いものです。 当然、そのときの相談料などは有料で、返してはくれません。 また、まさかとはおもいますが、無料相談などであれば、また内容的には結構適当に答えられます。お金をもらっているわけじゃありませんから。となるんですよ。 その額じゃ、どうせ依頼が来ないと思っていますからね。
弁護士のところへ出向いたには、あなたの意思であり、、弁護士から入りされてあなたが出かけたわけではありませんので、行ったのはあなたの都合でしかありません。 それにかかる交通費を相手に請求することはできません。 相手から来てくださいと言われたとしても。交通手段や旅費交通費を負担しますと言われていない以上、相手が支払う義務はありません。 歩いて野宿しながら行けば費用はかからないでしょう? 食費は相手のところへ行かなたってかかるものですから、必要な費用にもなりません。 交通手段を選んだのはあなたの勝手であって、射手に支払いの責任はありません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11095)
交通費は、あなたが、自分の目的のために行動したことへの、出費です。 弁護士には、あなたに交通費を払う義務は、生じません。 交通費は、弁護士に払ったお金ではないために、弁護士への請求になります。 あなたが、弁護士に交通費を請求したとしても、弁護士には、支払い義務がないから、その請求は、無視するでしょう。 不満なら、あなたが裁判をして、裁判を通してお金を請求することになります。 弁護士会には、苦情を申し立てても、苦情の、内容としては、 仕事を受けてくれないから、受けてくれるようにしてください。 相談するために、弁護士事務所に出かけた費用を、弁護士にはらぅように指導してください。 苦情の内容が、受け付けることができないとして、却下されて、終わると思います。 もめれば、もめるほど、費用が掛かります。 それでよければ、頑張りましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 他の弁護士に相談したところ、交通費を請求できる、との回答でした。 (弁護士には注意義務責任があるからです。)
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
無駄な労力に終わるだけですよ。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
もちろん請求するのは自由ですが、応じるとは思えません。「不満なら裁判でも起こしてください」で終わると思います。弁護士会に苦情を申し立てても、「おっしゃることは分かりました。本人に話しておきます」で終わりでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 紛議調停申立てをします。
お礼
回答ありがとうございます。 他の弁護士に相談したところ、交通費を請求できる、との回答でした。 (弁護士には注意義務責任があるからです。)