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債務整理の時効消失時の受任通知について

私事の相談で失礼いたします。 実は。2001年~2004年に消費者金融3件から300万前後の借金をしていました。 しかし、仕事の転職が重なって2004年になって借金の返済が困難となり、今まで返済を滞納していました。 もちろん債権者側からは何度も催促の電話とか手紙、訪問が続き、ついにその中の1社から委託された弁護士から催促状まできてしまいました。 そこで、早速私も弁護士さんと相談して債務整理の受任をお願いすることにしました。 しかし、あとの2社からは何の請求とか手紙も来ていないので、もしかしたら「時効消失」ということになったのかなとも思っているのですが、こういう場合もやはり債権整理の受任をしていただくようお願いするべきでしょうか。またもし弁護士さんが債権者から資料を取り寄せた結果「時効消失」になっていた場合も受任通知の代金は必要になるのでしょうか。 ちょっと分かりにくい質問になったと思いますが、アドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.1

時効消滅は 債務者側が 時効の援用を申し立てない限り 有りません。単に返済期限より催促等の行為なく5年経過しただけでは 債権者側は支払いを請求できます。その時点で、時効期間を経過しているから 時効消滅を申し立てますと 相手側に正式文書(内容証明郵便等)に通知する必要があります。 まあ、時効期間経過後に 債権者側から請求が来たら時効の援用を申し立てればよいので 下手にこちらから債務額を確認すると債務の承認とみなされる場合もあり 時効が中断(再スタート)してしまいます。その意味では、時効にかかっていると想定される分は 弁護士等に頼まず放置しておき、請求があった場合に 対処すればよいと思います。 ただし、はっきりと最終期限なり最終督促から5年経過しているかどうか分からないときは微妙です。 せっかく弁護士に頼んでいるのですから その点についても 素人に毛が生えた程度の人(私もそうです)しかいないココで相談するより その弁護士に聞いてみた方が正確な答えを得られますよ。

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