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書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜ?
書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜでしょうか? 本ってどうやって値段が決まるのだろう? と思って調べていたら その中で独占禁止法という言葉を目にしました。 そこに 本当は独占禁止法で値段の固定はだめだけど、書籍や雑誌は独占禁止法の例外だ~ というようなことが書かれていました。 なぜ書籍や雑誌だけ例外なのでしょうか?
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>書籍や雑誌が独占禁止法の例外なのはなぜでしょうか? 1953年の独占禁止法の改正により著作物再販制度が認められたからです。 著作物再販制度とは「出版社が書籍・雑誌の定価を決定し、小売書店等で定価販売ができる制度」です。 著作物再販制度が認められた理由は「言論の自由や文化の保護」を目的としているからです。 もし仮に、書籍を流通させている大手企業(ニッパンやトーハンなどの書籍流通企業のこと。出版社のことではありません)が「自己の思想を広めるため、自己に都合の良い事を書いている書籍の価格を値引きして書店に卸し、自己に都合の悪い事を書いている書籍の価格を割り増しして書店に卸す」と言う事が可能であれば「自分に都合の良い書籍だけが出回る」なんて事になります。これでは「言論の自由」が阻害されてしまいます。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) (知的財産権の行使行為) 第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 (中略) (再販売価格維持契約) 第二十三条 この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。 (中略) 4 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第一項と同様とする。
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- SPROCKETER
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戦時中は全ての商品が再販制度で守られていて、市場価格を自由に決められない状態で、戦後、自由販売が認められて、市場価格を決められるようになりましたが、出版物の市場価格が下がると、製紙工場が追い詰められて倒産する企業まで出るので、製紙工場を守る為に再販売制度を復活させた形になっています。 今のような情報社会ではインターネットに駆逐されて、本屋や出版社の倒産や廃業が相次いでいますが、製紙工場だけは無事でいられるのは、再販売制度によって売れない本が回収されて製紙工場で溶かされて、再度製本される循環サイクルが続く限り、製紙工場の利益が失われる事が無いからです。製紙工場存続の為の再販売制度なのですね。 特定業種の存続の為に再販売制度があると言っても良い状況で、自由経済と言うよりも国家社会主義経済と呼んだ方が正解でしょうね。経済成長が止まっているのも、同じ理由だと思います。再販売制度を廃止するか、制限緩和が必要でしょうね。 情報の価値観が大きく変わっている情報社会では、出版物があんなに高い価格で販売出来るはずがなく、本屋や出版社の倒産が相次いだのは再販売制度が原因でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます! とても丁寧に教えてくださり助かりました!
- stss08n
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販売取引事態が社会通念上”特定顧客(一般消費者以外)向けに該当しない事です。 ◎それは、コンビニ・市場小売店等で、普通”誰でもが、買える商品の場合は、 独占禁止法等に抵触したら”由々しき事で”誰もが困る事態になるでしょうから。 正に、書籍・雑誌・飲食物・米、塩、醤油、味噌・野菜・肉、魚等々無数にアリ
お礼
回答ありがとうございます! 書籍など意外にもたくさんあるのですね!
お礼
回答ありがとうございます! とても丁寧に教えていただき、納得しました! ベストアンサーに選ばせていただきます^ ^