• 締切済み

興行チケットの委託販売、独占禁止法上問題では?

日本は資本主義国であり、物の価格は、販売店の自由な競争の下に決まるのが原則です。独占禁止法及び公正取引員会の告示により、「消費者には○円で売ること」という条件を付けた売買は、いわゆる再販売価格維持行為として原則として法的に禁止されています。だから全く同じ製品でも、店によって値段が違うわけです。 例外もあります。電気・ガス、これは運賃が認可制になっていて、もちろん法令に基づいて料金自体が役所により認可されています。書籍・雑誌、こちらは独禁法と告示が再販売価格維持行為を例外的に認めています。 ところが、原供給者(メーカー等)が自ら販売しているわけでもないのに、法的な位置づけもないまま、消費者が日本全国どこへ行ってもどの業者(プレイガイド)でも同じ価格を押し付けられている商品ジャンルがあります。それは興行チケットです。チケット屋に行けば値段が違う?それは消費者に販売された後の、一種の中古販売なんです。つまりチケット屋は古本屋と同じなんですが、本は再販売価格維持が法令で認められているわけです。なぜ興行チケットが、再販売価格維持が法令で認められている本と同じく、中古以外で、「定価」でしか手に入らないのでしょうか? これは興行チケットでは、原供給者(興行主)が自分で販売しないのにもかかわらず、他の事業者に売買の形で販売せず、もっぱら「委託販売」といって、プレイガイドに販売を代行してもらっているという形式を採用しているからです。 しかしこのようなことがまかり通れば、原供給者は「定価」を消費者に押し付けることができてしまいますので、再販売価格維持を原則として禁止した独禁法の趣旨に反するのではないかと思われます。あるいは問屋Aが、興行主にチケットの卸売販売を申し込んだのに拒絶すれば、独占禁止法上やはり禁止されている「不当な取引拒絶」に該当しそうです。 現在の興行チケットの流通形態が、再販売価格維持を禁止した独禁法(の趣旨)に反するのではないかと思うのですが、皆さんはどうお考えになりますか?そんなに定価を押し付けたければ、せめて他の事業者を介さずに消費者に直売しろよ(それでも「不当な取引拒絶」の問題は生じる)、と思うのです。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

公演のチケットというのは,公演の観覧という役務を受ける権利の販売であり,チケットというのはその証憑にすぎないから,「商品」ではないでしょう。 「不公正な取引方法」については,文言上,商品と役務は,区別されています。 再販価格維持の禁止というのは,市場における商品の流通の自由を確保することに意味があります。 しかし,役務を受ける権利というのは,商品とは違い,市場で自由に流通すること自体が予定されていません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

公取委が「流通・取引慣行の関するガイドライン」で 委託販売については再販売価格維持に当たらないと認めていますので http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html 2 再販売価格の拘束(6)を参照してください。 不当な取引とは独禁法上違法な行為を守らせるための手段として行う場合は違法ですが 委託販売が違法でない以上単なる取引拒絶は違法行為ではありません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

>問屋Aが、興行主にチケットの卸売販売を申し込んだのに拒絶すれば 独占禁止法上やはり禁止されている「不当な取引拒絶」に該当しそうです。 これについては取引をする自由が事業者にはありますので 「不当な取引拒絶」には当たりません。

finaljudge
質問者

補足

>>これについては取引をする自由が事業者にはありますので「不当な取引拒絶」には当たりません。 取引するかどうかの自由を、独禁法で制限しているから「不当な取引拒絶」という類型があるわけですよね? そして卸売販売を拒否することで、販売店レベルでの競争が働かなくなってしまうのですよ。競争を保護・促進する独禁法としては、卸売販売に応じさせるべきではないでしょうかね?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

委託販売は所有権を維持したまま販売してもらうことですので 独禁法の適用の要件を満たさないからです。

finaljudge
質問者

補足

ですから、脱法行為ではないのかと申し上げているのです。独禁法の趣旨(再販売価格維持行為の禁止)は、メーカーだけでなく販売店レベルでも競争を働かせることですよね?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

委託販売のチケットが中古? もう少しよ~く考えてみたら? 売れ残っても業者は買い取りませんよ? チケットのダフ屋行為はそもそも禁止ですし。 コンビニの値段も店ごとでも変りませんよ。 独占禁止法違反ですか? 適用商品を確認して下さい。 チケットは著作物に含まれません。

finaljudge
質問者

補足

チケットは著作物ではありません。だから独禁法の定める例外に該当しないので、再販売価格維持行為が原則通り禁止されているわけです。 委託販売は、その禁止の脱法・潜脱ではないかと指摘しているのです。

関連するQ&A

  • 独占禁止法について

    私は小売業をしているのですが ある卸業者は商品の定価を決め それ以下の価格で販売することを禁止しています。 これは独禁法に違反していないのでしょうか? お教え下さい。

  • 商品の卸を止めるのは独占禁止法違反ですか?

    メーカーから商品を卸してもらっている小売店で働いています。 当初オープン価格との話だったので、調べて一番安いところより10円安くして販売しました。 最安値なので飛ぶように売れたのですが、定価で販売していないとの理由でメーカーから商品を止められてしまいました。 仕方なく定価に戻したのですが、安値で売っている店舗は多数あり、それに対しては何も対策を講じていないようでした。 その為、当店の販売数はほとんど0になってしまい、やむを得ずまた値段を下げました。 暫くはそのまま何も問題は起きなかったのですが、先日、メーカーから突然、「在庫が少なくなってきたので、定価で販売しているところから優先的に商品を回す」との連絡がありました。 このメーカーの対応は、独禁法などに抵触しないのでしょうか。 大手販売店と結託しているような雰囲気もあり、そうであれば「共同の取引拒絶」、そうでなくても「その他の取引拒絶」に該当しそうな気もするのですが。 詳しい方、或いは似たような経験をなさった方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し頂けませんでしょうか。

  • 独占禁止法への抵触から回避する方法について

    こちらをご覧下さい。 http://www.jftc.go.jp/child/cnt_06.html 公正取引委員会のホームページの中で 再販売価格維持行為について(子供向けに)説明されています。 6コマ目で、隼のラピュアが 「メーカーが小売店に対して販売価格を指示することを 『再販売価格維持行為』というんだ。もちろん独占禁止法違反ダヨ!」と 語っていますが、トヨタ自動車がレクサス販売店に対して行っている トヨタが定めた定価から一切値引きをしないで売るように促している行為は (東京トヨタ系と東京トヨペット系の2店舗で、営業担当者から直接聞きました) 素人目には、「再販売価格維持行為」であり 独占禁止法に違反しているとしか思えません。 大「トヨタ自動車が」堂々と行っている行為ですから 何らかの方法で独占禁止法に抵触しないような手法を盛り込んでいると 想像しますが、どの様な手法にて抵触から回避しているのでしょうか。 ご存知の方がおいででしたら、ご教示下さい。

  • のどようなパターンがチケット不正転売禁止法になるか

    正式名:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律についての質問です。 営利目的で高額に転売すると違法となることは分かるのですが、以下のパターンは違法となり刑事罰が科せられる要件となるのでしょうか? 1.チケット販売元が転売禁止と謳っておらず、チケットが元の何倍もの値で業者が転売する場合 2.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットの元の価格で転売する場合 3.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットが元の何倍もの値で一般人がただ1枚だけ転売する場合 今でもフリマアプリで、転売禁止の限定チケットが元の何倍もの値で出品されていますが、この人達は犯罪者になるのでしょうか?

  • 営利目的の転売を禁止したチケットの「営利」の意味・根拠は?

    コンサートのチケットを購入するとチケットに 営利目的の転売を禁止します と書かれていることがあります。 しかし、オークションなどでは平然と定価以上の価格で 売買されているのを見るのですが、この「営利目的」とは どう解釈すれば良いのでしょうか? 1.大量に自分が消費できる以上の物を買って転売することで利益を得ること 2.1枚でも定価以上の価格で転売したら営利となる 3.その他 また、このチケットに書かれた禁止事項は法的には 拘束力があるのでしょうか?

  • これは独占禁止法に違反になりますか?

    1つの企画を進めていく中で疑問に思ったことです。 ある会社でAと言う商品を1000円で売っていました。 でも社員が値引きばかりして売って利益が上がらないので 会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言う場合と ある組織(複数会社の集合体)でAと言う商品を1000円で 売っていました。 でも一部の会社が値引きばかりして売って全体のバランスが取れない ので会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言ういう場合ですが 私としては、前者は問題なく、後者は違反になると思っています もしこの考えでだいたい合っているのであれば、どういったポイントで 違反の有無を考えるのかが知りたいです。 1社の社内のみで指示は大丈夫なら 複数社(組合のような組織等)の場合、その組織を1つの会社として 各社の社長を従業員のようにすれば良いのかなとも思っています 消費者の立場から見れば、消費者にとって不利な独禁法の回避策の ように見える話ですが(実際そう指摘されそうですが) 加熱競争による共倒れを防止し適正な価格での販売をしたいので 新しい商品の導入に際し値引きをしないようにしたいのです。 いわゆるワンプライス価格の徹底をしたいのですが、どうしても 独禁法が気になるので このあたりを分かりやすく教えていただければ すごく助かります。 よろしくお願い致します

  • オークションで販売したチケットの公演中止

    オークションで販売したコンサートのチケットを販売しましたが、中止になりました。 そのチケットは定価の倍程度で売れましたが、 当然払い戻しは定価分だけなので、落札者が全額返金を求めてきました。 法律上、私は全額返金しなければなりませんか? 1.チケット取引後に公演者がケガをして中止になった。 2.チケットには「転売禁止」の記載はない。 3.私は年間10枚程度をオークションに出品しているだけで、専門業者ではない。 4.オークションの説明では、公演中止の場合の取り決めを記載していなかった。 5.落札額は定価の倍程度(数千円の利益) よろしくお願いします。

  • 委託販売における消費税の取扱い

    私が作った商品をAというお店で委託販売してもらうこととします。商品が売れた場合、A店は商品の定価(税抜き:本体価格)の3割を販売手数料として受け取ることとします(残りが私の取り分)。当然お客さんは消費税込みの値段で商品を買いますが、最終的にその消費税分はA店が受け取り、消費税の取扱い(税の申告など)をするのでしょうか?それとも私がA店から受取り、取り扱うのでしょうか?こういった事には全くの素人で知識がありません。よろしくお願いします。

  • ダフ屋、特にネットダフ屋は公認すべきでは?

    以下の文言は、日弁連が去年出した意見書の一部です。 「26 インターネットオークション(施策番号156) インターネットオークション詐欺については(中略) インターネットを利用したダフ屋についても刑事罰による規制が必要であり,迷惑防止条例等での積極的な検挙,それが困難であれば,新たな立法による規制も検討されたい。」 日弁連はインターネットオークションを利用したダフ屋を、刑事罰をもって取り締まれとの意見のようです。 しかしながら、売買の価格、及び売買することが自由であることは、資本主義の大原則です。もちろん、その物自体が有害だったり危険だったりする場合は禁制品になりえますが(例:拳銃・覚せい剤)。 一方、価格の自由は、独占禁止法及びそれに基づく公正取引委員会の告示が、再販売価格(いくらで売るか)の拘束を原則として禁止することで法的に担保されています。除外規定もありますが、書籍などに限られていて、興行チケットは、再販売価格拘束の禁止の対象です。 しかし実際には、同じ興行チケットのチケットは、どのプレイガイドから買っても同じ価格なのです。プレイガイドレベルでの競争が働いておらず、問題です。これは、「販売を代行する」と称して、再販売価格拘束の禁止を、潜脱しているからです。 このように見ると、チケットの価格がどのプレイガイドでも同じという現状が、資本主義、あるいは独占禁止法の原則からすると異常であることが分かります。これに風穴を開けてくれ、商品価格は買い手と売り手の自由な競争で決まるという原則を取り戻してくれるのがネットオークションによるチケット転売です。 確かにダフ屋は自治体の公安条例で規制されていることがほとんどですが、公安条例より国の法律であり、自由な価格での流通を保護する独占禁止法が優先しますから、公安条例の規制対象はあくまでも、会場周辺における治安悪化のおそれがある行為に、解釈上限られます(公安条例は経済規制目的ではなく、公安目的であることが条文上も明記されています)。 そもそも、人気チケットがあっという間に売り切れるのは仕方ないことですが、発売開始時刻に都合がつかない人や、勝手から都合がつかなくなる人もいるわけで、二次市場は、ゲームソフトと同じく必要です。この点、ネットオークションはネット環境さえあれば、あるいはネットカフェにさえいければ、多くのお金を出した人が商品を手に入れられる、非常に公平・公正な市場です。ちなみにゲームソフトについては、「頒布権」という「映画の著作物」特有の権利が著作権法上あるのですが、最高裁は中古販売を適法としました。 つまり、憲法や独占禁止法その他法の原則からすれば、公安条例でネットダフ屋を積極的に取り締まるなんていうのはちゃんちゃらおかしく、法律のプロ集団である日弁連は、何を考えているのだというのが私の感想なのですが、皆様はどう思われますか?私などは、むしろダフ屋を規制することの方が時代錯誤だと思うのです。

  • 中国の独占禁止法について

    私の会社は、現在中国で中国資本との間でJVで会社(会社A)を作り、生産・販売を行っています。現在、このJVには中国全土での生産した製品の販売権を与える契約になっています。将来的に中国の別地域で当社100%資本で、新たに会社(会社B)を作り、生産・販売を行うことを考えています。現在、会社Aには中国全土での販売権を与えているので、会社Bを設立する時には、中国での販売権をどうするかという問題があり、それを地域別で分けるか、用途別で分けるかという交渉をしないといけないですが、この時に独占禁止法の問題が出てくると指摘されています。私としては、この地域別、用途別で区分けした場合に、なぜ独占禁止法の対象になるのか、いま一つ理解ができておらず、この点のご教示を頂ければと考えています。一応、この点については、以下の通りの説明を受けていますが、この説明でなぜ独占禁止法に抵触する可能性があるのか、よく分かりません。特に用途別で区分けをした場合です。(以下の説明のこだわらず、地域別、用途別で分けた場合に、なぜ、独占禁止法に抵触する可能性があるのかを分かりやすく、ご教示頂ければ助かります。) 地域別で分けた場合、中国のお客さんがA及びB会社の好きな方から購入できないので独占禁止法に該当するといわれています。ただし、その製品のその地域における市場規模に対して、A及びB会社の供給量を合わせても、例えば10分の1ぐらいで、お客さんも他の会社から自由に購入できる場合は、お客さんの利益を阻害したとは言えない為、独占禁止法には当たらないとの説明を受けています。用途別に分けた場合は、B会社にある用途の販売権を与えたとしても、A会社の製品の一部に、その用途にも使用できる製品があり、実際の価格差や機能差がそれほどなければ、独占禁止法に抵触する可能性があると言われています。あるいは、A会社で現在生産していないものを、B会社で生産して販売する場合でも、A会社の製品の中で、そのB会社の製品の用途に使用できるものがあれば、明確な価格差や機能差が証明できない限り、抵触する可能性があるとのこと。この用途別の場合の説明が、なぜお客さんの利益を阻害するのか、良く分かりません。お客さんが、A会社にその用途に適する製品があることを知りながら、B会社と用途別に分ける契約を行ったために、A会社からは、その用途で購入できないという点で抵触するのでしょうか?  これらを実証するためには、A会社が中国のどの地域にどういう製品をどれだけ売っており、そこの市場規模がどのくらいでというのを調べる必要があると言われていますが、地域別、用途別での独占禁止法に抵触する可能性を今後調査するには、どのような資料が必要かも教えて頂ければと思います。 最後に、お互い中国全土でフリーで生産・販売を行い、A会社に、例えば、華南地区のある商品は独占的に販売しても良いというEXCLUSIVE与えて運営する場合は、全く独占禁止法の心配はないという説明は受けています。実際に、A会社が納得するかどうかは分かりませんが、この方法が 一番容易だとのこと。 以上、宜しくお願いします。