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中国の独占禁止法について
私の会社は、現在中国で中国資本との間でJVで会社(会社A)を作り、生産・販売を行っています。現在、このJVには中国全土での生産した製品の販売権を与える契約になっています。将来的に中国の別地域で当社100%資本で、新たに会社(会社B)を作り、生産・販売を行うことを考えています。現在、会社Aには中国全土での販売権を与えているので、会社Bを設立する時には、中国での販売権をどうするかという問題があり、それを地域別で分けるか、用途別で分けるかという交渉をしないといけないですが、この時に独占禁止法の問題が出てくると指摘されています。私としては、この地域別、用途別で区分けした場合に、なぜ独占禁止法の対象になるのか、いま一つ理解ができておらず、この点のご教示を頂ければと考えています。一応、この点については、以下の通りの説明を受けていますが、この説明でなぜ独占禁止法に抵触する可能性があるのか、よく分かりません。特に用途別で区分けをした場合です。(以下の説明のこだわらず、地域別、用途別で分けた場合に、なぜ、独占禁止法に抵触する可能性があるのかを分かりやすく、ご教示頂ければ助かります。) 地域別で分けた場合、中国のお客さんがA及びB会社の好きな方から購入できないので独占禁止法に該当するといわれています。ただし、その製品のその地域における市場規模に対して、A及びB会社の供給量を合わせても、例えば10分の1ぐらいで、お客さんも他の会社から自由に購入できる場合は、お客さんの利益を阻害したとは言えない為、独占禁止法には当たらないとの説明を受けています。用途別に分けた場合は、B会社にある用途の販売権を与えたとしても、A会社の製品の一部に、その用途にも使用できる製品があり、実際の価格差や機能差がそれほどなければ、独占禁止法に抵触する可能性があると言われています。あるいは、A会社で現在生産していないものを、B会社で生産して販売する場合でも、A会社の製品の中で、そのB会社の製品の用途に使用できるものがあれば、明確な価格差や機能差が証明できない限り、抵触する可能性があるとのこと。この用途別の場合の説明が、なぜお客さんの利益を阻害するのか、良く分かりません。お客さんが、A会社にその用途に適する製品があることを知りながら、B会社と用途別に分ける契約を行ったために、A会社からは、その用途で購入できないという点で抵触するのでしょうか? これらを実証するためには、A会社が中国のどの地域にどういう製品をどれだけ売っており、そこの市場規模がどのくらいでというのを調べる必要があると言われていますが、地域別、用途別での独占禁止法に抵触する可能性を今後調査するには、どのような資料が必要かも教えて頂ければと思います。 最後に、お互い中国全土でフリーで生産・販売を行い、A会社に、例えば、華南地区のある商品は独占的に販売しても良いというEXCLUSIVE与えて運営する場合は、全く独占禁止法の心配はないという説明は受けています。実際に、A会社が納得するかどうかは分かりませんが、この方法が 一番容易だとのこと。 以上、宜しくお願いします。
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独占協定行為の禁止に関する工商行政管理機関の規定の中で、競争関係にある事業者が販売市場または原材料購入市場の分割について、商品の販売地域、販売先または販売商品の品種もしくは数量を区分する独占協定を結ぶことは禁止されています。 販売地域の区分をすることが禁じられるのは分かりやすいかと思います。例えば中国の北半分ではA社が商品を販売し、南半分ではB社が商品を販売する、という協定にしたとしましょう。そうすると、北の人はA社から、南の人はB社からしか基本的に商品を買えません。ということは、A社とB社は互いに競争しなくていいので、結果的に価格が下がらない、という事態が生じます。(両社とも全土で販売できるのであれば、顧客はA社商品とB社商品を見比べることができるので、価格競争が起きます。なお、この場合、A社とB社が合意して価格を同一に保とうとすることも独禁法違反です。)もっとも、C社商品、D社商品など、競合品がたくさんあってA社・B社商品のシェアが高くないのであれば、A社とC社、D社、あるいはB社とC社、D社の価格競争が起こるので、消費者に不利益はなく、独禁法違反になりません。 販売先(用途別)の市場分割も同様の効果を生じます。A社が家庭向け商品を販売し、B社が業務用商品を販売する、というようにしたとしましょう。家庭向け商品と業務用商品が全く違うものであれば、A社とB社で競争はそもそも生じません。しかし、例えばA社は「家庭用PC」を販売し、B社は「業務用PC」を販売すること、としたとしましょう。PCは家庭用と業務用でそれほど変わるわけではありませんから、もし価格に違いがあれば、例えばA社商品の方が安ければ、A社から「家庭用PC」を買って業務用に転用しよう、と考える会社もあるでしょう。しかしA社から、「うちのは家庭用なので会社には売りません」といわれれば、仕方なくB社から高い価格で商品を買うしかありません。そうなればB社は商品価格を下げる努力を必要としません。B社商品の値段が下がらなければ、A社もそれ以上商品の値段を下げる必要がありません。従って消費者は害されるわけです。
お礼
明確な回答を有難うございます。良く分かりました。