• 締切済み

独占禁止法にあたりますか

海外メーカーの代理店を行っています。(総代理店ではありません) このメーカーの商品は、メジャーな商品ではなく、どちらかと いうとマニアックな電化製品になります。 当社が初めての日本代理店となるので、販売店ゼロの状態から今まで 少しずつ広告や展示会などに出店し日本での販売店を増やしてきましたが 最近、別の代理店ができたらしく、必然的に競争する事になりました。 彼らは、当社の既に販売契約をしている販売店や商社に 当社よりも安価な条件をだして、切り替えて行くというスタイル なので、非常に困っています。 当社が高い仕切り価格で卸しているわけではなく、当社が商社経由で 卸している先に、直接他の代理店が営業をかけるので当社よりも 安価な条件が出せるようです。 決して、市場を独占しているというような数多くの販売店を 当社が押さえている訳でもなく、実際販売台数も多くなく 儲かっていないのが現状です。 メーカーに状況を説明し相談したところ独占禁止法に ひっかかるので、上書きの営業を制限はできないと言われてしまい ました。 このような状況で、メーカーが他の代理店に対して上書きの営業を 制限する事は本当に独占禁止法にひっかかる行為なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

独占禁止法には当たりません。 御社が商社の先の販売店に、多くの商品を卸していて、 今回の商品を購入しなければ、他の商品を卸さないとか 影響を与えるなどの威力を、行使でもしない限り自由です。 相手よりも安く卸すのは自由競争の範ちゅうです。 しかしせっかく商社に卸せているのなら、 同行セールスさせてもらい、 販路を広げてゆくのがよい方法ではないでしょうか。 直でやれば商社の顔をつぶすことにもなりかねませんし。

関連するQ&A

  • 独占禁止法にあたりますか?

    あるメーカー(台湾)から商品を仕入れて販売する事業を開始するところです。メーカーは台湾国外に未進出の状態であり、日本では初めて弊社が商品を取り扱い販売する事を任されています。弊社業務形態は仕入れ販売となります。台湾オリジナル商品は中国語表記の為、日本語パッケージ版をメーカーと弊社で共同開発しています。アイデア商品で台湾国内で特許取得をしており、日本においては、実用新案登録を済ませています。弊社は実用新案使用許可をメーカーから許可されています。 このような背景の中。。。 メーカーと、どう言った契約を行うかと言うところをメーカーと話し合い詰めています。日本で販売を任されてはいますが、日本市場をこれから開拓するところであり、総代理店と言う契約は話が早すぎるので、総代理店契約では無く、販売許可、新案使用許可などと言った契約形態になるかと思います。 準備期間を経てまもなく事業がスタートしますが、ここに来て、日本企業(B社)が弊社と同じように台湾メーカーを訪れ、日本で販売したいと言う話があります。弊社から見れば競合が現れたと言う見解であり、仕方の無い事と思っています。しかし、台湾メーカーは、日本には既に任せている会社がある為、提供出来ないと言う話をB社にしているとの事です。メーカーから弊社に対しての配慮と言う事です。 しかし、メーカーの配慮はありがたいお話しではありますが、総代理店の契約をしているわけでも無い状況である為、これはフェアなものなのかといろんな意味で不明確な部分があります。 こちらとしても総代理店を任されると言う気持ちで臨みたいのは山々ですが、これから市場開拓する状況でその契約を結ぶのはお互いにメリットが無いものと思いますし、総代理店契約を行ったからと言って、日本の取引先企業を弊社だけにと言うメーカーの配慮はありがたく思いますが、日本市場において、弊社は独占禁止法に触れてしまうものでは無いかと思っています。 【質問(1)】独占禁止法に触れるものでしょうか?それとも、メーカーの意向による契約形態などにより、取引先が弊社のみと言うのは良いものなのでしょうか? メーカー商品は、A,B,C,OEMとあります。 【質問(2)】例えば契約の仕方として、弊社はA、OEM(OEMは許可のみで他社も扱ってOK)のみの扱いにして、日本国内の販売は弊社一手で行うなどと言った契約があるとすれば、そのような契約形態でも独占禁止法に触れるものなのでしょうか? (独占とは、市場に対して言えるものと思っておりますが・・・) 質問(1)、(2)に対してご回答くださる方がいらっしゃいましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

  • 独占禁止法に触れていますか?

    当社はとある空港にショップをもち、経営しているのですが、 ビルの管理会社から、あれは売るな、これは売るなと、言われ 売れ筋商品を販売することができません。 しかもそのビルの管理会社が経営するショップは何でも販売しています。その辺は独占禁止法に触れるのではないか、と僕は思うのですが、どうでしょう?だれか詳しい人がいれば教えていただきますか? また、契約の際に売るものを制限されているとしたら、それはしょうがないことなのでしょうか?

  • この企業は独占禁止法にあたるでしょうか

    この企業は独占禁止法にあたるでしょうか ある企業が独占禁止法に当たるのではないか? と思えるふしがあるので、 公正取引委員会の相談窓口に相談に行こうかと考えています。 でも私は法律には素人なので、これが独占禁止法にあたるかどうか、 みなさんのご意見をお聞かせください。 -- その企業はアメリカが本社で、日本法人があります。 全世界での社員は5000~7000人、日本法人では約200人。 パソコンソフトの販売をしています。 まず、販売代理店からこの会社のソフトを買おうとしたところ、 「日本法人の審査を受ければ値引き販売できる」と言われました。 メーカーが小売価格に介入するのは独占禁止法で禁止されていますよね。 http://www.jftc.go.jp/dk/qa/index.html#Q13 また、この会社(米本社)は以前から買収を進めており、 以前は別々の会社が販売していた特定分野での有力ソフトを ほとんど自社製品にしました。 そのため、特定の市場で独占的な地位にあります。 買収した際に、ソフトごとにばらばらだった価格を統一し、 そのとき価格が下がったソフトもあったのですが、 その後じわじわと保守料の値上げを始めています。 すべてのソフトを同時に上げるため、 他のソフトに乗り換えるという道は残されていません。 これは独占的な地位を利用した値上げであり、 私的独占にあたらないでしょうか? -- 要点は二つです。 ・小売価格を指示している疑い  (販売代理店とやり取りしたメール、書類が残っています)。 ・製品の開発力などの企業努力ではなく、買収による市場独占。  それによる値上げ。 独占禁止法にあたらないというご意見がありましたら、 どういう理由であたらないのかを、法律に詳しくない私にも 理解できるようご説明くださるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 販売店の競業禁止義務と独占禁止法

    メーカーAがサービスαの販売権をBという販売店に付与する際に、 Bがサービスαと同様のサービスを取り扱わないようにする契約は独占禁止法に違反するのでしょうか? 公正取引委員会の 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針 第二 非価格制限行為 2 流通業者の競争品の取扱いに関する制限 http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002100.xml&key= を見ると違反っぽいのですが、 実際にそういう契約は結ばれているようです。 これは何か条件を満たせば認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 独占禁止法について

    製造元が通販でのみ販売している商品なのですが、一般ユーザにのみ販売をしています。 しかし、量販店から販売をしてほしいと言われた場合、お断りをしたいのですが、お断りをした場合には独占禁止法に抵触するのでしょうか? どこでも入手できるようになると価値が下がるので、正直売りたくないのです。 ちなみに量販店からは、支払条件、価格等はすべて一般ユーザと同じでもいいと言われています。

  • 独占禁止法違反。

    過去にメーカー子会社の労働の経験があります。 その時に販売してる商品に独占禁止法違反になったことがあります。 その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。

  • 独占禁止法について

    独占禁止法について 輸入品の卸売をはじめました。 インターネット販売において、商品の卸し主がネットショップにたいして値引販売を禁止するのは「独占禁止法」に違反すると、以前教えてもらいました。 小売店(店頭販売)に迷惑がかかると思って「ネット販売不可」として販売してきましたが、「値引販売はしないので掲載させてほしい」というお店がでてきました。 双方の取り決めによって「値引販売はしない」という約束のもとで掲載してもらうことは、やっぱり法律違反なのでしょうか? 良い方法があったら是非教えてください。 

  • 独占禁止法について

    独占禁止法について教えてください。 あるメーカーの商品のオプション部品を弊社が開発し発売しようとしたところメーカーから、直接ユーザーに売ってはいけないと言われました。 元の商品の販売ルートは、メーカー → 販売店 → ユーザーです。弊社も販売店の1つです。 メーカーの説明では、現在その商品を使用しているユーザーには販売店がついているので弊社は他の販売店のユーザーと直接取引きをしてはいけない、ということです。ユーザーが弊社のホームページを見てその部品が欲しい場合、販売店→メーカー→弊社へと注文しないといけないそうです。 弊社としては、安価な部品のため、この方法では利益がありません。又メーカーに販売促進をお願いしてもこの金額では販売店も利益が少ないので動いてくれないようです。 弊社としてはユーザーを横取りしようなんて気持ちはありません。ユーザーにとって安価で便利なものを考えたのですが、ホームページやDMなどで自由にユーザーに販売できないというのは法律的に問題はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 独占禁止法

    車の購入にあたり、各メーカー系の販売会社が「ワンプライス方式」という一定の価格で販売しています。どこへいっても、価格が同じですが、これは、独占禁止法に違反していませんか。

  • 商品販売ホームページと独占禁止法

    法人商店ですが、ある商品をメーカーから仕入れて販売をしています。店頭販売と当店独自のホームページでネット販売をしていましたが、最近その商品をホームページでの販売、紹介、を中止してその商品名を消してくださいとの忠告を受けました。 (理由は薬事法に関係しているとのことです) (その商品は店頭紹介販売のみ可能とする) メーカー側は、現在ホームページ上でその商品をネット販売している全ての商店のネット販売を禁止すると言っていますが、これは独占禁止法にあたるのではないでしょうか? (ネット販売を行った場合は販売権を失います) (但し、その商品にあたっては、メーカーホームページ上で紹介し取扱店の紹介もメーカーホームページ上で紹介して頂けるものと思います) やっぱり、私どものホームページからその商品を消しネット販売を止めた方が良いのでしょうか?

専門家に質問してみよう