独占禁止法への抵触から回避する方法について

このQ&Aのポイント
  • 公正取引委員会のホームページで再販売価格維持行為について説明されています。
  • トヨタ自動車がレクサス販売店に対して再販売価格を指示し、独占禁止法に抵触している可能性があります。
  • トヨタ自動車がどのような手法で独占禁止法の抵触から回避しているのか、詳細は不明です。
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独占禁止法への抵触から回避する方法について

こちらをご覧下さい。 http://www.jftc.go.jp/child/cnt_06.html 公正取引委員会のホームページの中で 再販売価格維持行為について(子供向けに)説明されています。 6コマ目で、隼のラピュアが 「メーカーが小売店に対して販売価格を指示することを 『再販売価格維持行為』というんだ。もちろん独占禁止法違反ダヨ!」と 語っていますが、トヨタ自動車がレクサス販売店に対して行っている トヨタが定めた定価から一切値引きをしないで売るように促している行為は (東京トヨタ系と東京トヨペット系の2店舗で、営業担当者から直接聞きました) 素人目には、「再販売価格維持行為」であり 独占禁止法に違反しているとしか思えません。 大「トヨタ自動車が」堂々と行っている行為ですから 何らかの方法で独占禁止法に抵触しないような手法を盛り込んでいると 想像しますが、どの様な手法にて抵触から回避しているのでしょうか。 ご存知の方がおいででしたら、ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 その販売店が,会社法上は別の会社であっても,トヨタの内部の一部門と見ることができる販売子会社なら,それは会社全体としての販売戦略として,内部の業務指示とみなせるので,独占禁止法違反にはなりませんね。 <参照> [流通・取引慣行ガイドライン(付1)親子会社間の取引] http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002100.xml&key= の一番最後です。

その他の回答 (2)

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

それはその営業が、ただ単にレクサス点の中傷をしただけでは? 私はレクサス店で値引きを提示されましたよ。 なお、値引きをしないように促しても、それだけでは「指示」には当たりません。 単なる要望の可能性もあります。 実際問題としては、それが強制力を持っているのかが問題になります。 実際にメーカーがそのように言ってたとしても、実際私は値引きの提示を受けてるので強制力は持っていないと言え、独占禁止法には抵触しないと思われます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

本当に独占禁止法に抵触していないかどうかはわかりません。 ただひとつのやり方として、委託販売形式であれば再販売価格維持には抵触しないとされています。 つまり販売主体はメーカーであるトヨタ自身であり、実際の販売業務をディーラーに委託しているだけという形式です。 もしかしたらそういうやり方かもしれません。

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