• 締切済み

独占禁止法違反では・・・

どのカテゴリーで質問すればいいのか判らないのでとりあえずここに入れてみました。 友人の相談なのですが、その友人はある自動車学校に勤めていて、指導員をしています。 その友人の話によると、その自動車学校の近くに大学があって、その大学の学生を自動車学校に入校させるために大学の売店のようなところで勧誘しているようです。 しかし、最近その売店の業者が替わって困っているようです。 というのは、その業者が勧誘のための場所を提供してくれるのはいいのですが(もちろん場所使用料として年に何十万か払っているようです)最近、自動車学校に入った人数を報告させてその人数に応じて金を払うようにいってきたとのことです。(1人につき¥5000といってました) これって、独占禁止法違反になるのではないのでしょうか?自分もこの話を聞いて憤慨した一人です。 この辺のことを詳しく聞きたくて投稿しました。 もし、違反であればその条文なども教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • myu_kaori
  • ベストアンサー率50% (489/965)
回答No.7

#5です。 #2さんの補足を読んで・・・ そこの大学生が、 勧誘を受けようが受けまいが大学内から申し込めば、マージンを払う。 自動車学校または他の取次店で申し込めば、もちろんマージンは払わない。 とするのが当然なのでは? あまりにうるさいのなら、今のいざこざを大学に伝えて、大学から空きスペースを貰ったほうが良いような気がします。

noname#19073
noname#19073
回答No.6

ニュアンス的に言わせてもらえば、その大学の学生に対して自動車教習を独占しているのは、むしろその教習所の方では?というくだらない突っ込みを入れたくなる程に独占禁止法とは無関係ですね。 ご質問とはそれますが、むしろ大学に入っている売店というのが大学側から店の場所を賃貸借しているのだとしたら、それを転貸することが認められている契約なのかの方が疑問です。 確かにご質問にある内容で5,000円払えと言うのは、売店からの紹介などの具体的理由が無い状況であれば、納得の出来る要求ではありませんが、嫌だと思ったら止めればいいだけのお話です。強要するなら恐喝ですが、そうでなければ何もありませんよ。やらなくてもいいような事に対して独占という言葉自体が当てはまりません。

  • myu_kaori
  • ベストアンサー率50% (489/965)
回答No.5

いわゆるマージンですよね。 普通にありますよ。 うちでも魚屋(と言っても土産物も売るほどでかい)でバイトしてた時に、タクシーがお客さんを連れてきてくれたら、1回につき500円とか払ってましたよ。 観光バスだったら1万円とかね。 自動車教習所の勧誘でも、代理店や取次店みたいなところでは、1人あたり500円から2000円ぐらいのマージンを取ります。 友人が困っているのはマージンの高さですかね? それなら業者と交渉するんですよ! 希望のマージンまで値切り倒して、使用契約を結びましょう。 そもそも、テナント料が年に何十万って高すぎない?

  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.4

独占禁止法とはどういったものなのかを勉強してから質問してください その売店業者の行為が不当だと思うのなら大学に言えば? 大学に掛け合って売店業者じゃなくて大学に直接場所代を払うように交渉すればいいんじゃないの? だったら大学内のどこで勧誘しようが売店業者には関係ないことになるよね

  • hanabun28
  • ベストアンサー率17% (32/185)
回答No.3

残念ながら、お金を払うのが嫌なら 場所を変えて勧誘するしかないでしょうね ちなみにこの問題は 独占禁止法違反ではないですね

  • wulong
  • ベストアンサー率36% (299/826)
回答No.2

自分の優位性を立てに法外な値段で納品を共用するのは独禁法違反になりますが、今回の相談の件は無理ですね。 単なる個別契約の条件の変更に過ぎません。 条件が合わなければ解約すれば良いだけです。 ただ、勧誘をその業者がするのならまだしも、単なる場所の提供だけで制約報酬を得ようと言うのははなはだ疑問ですので、その業者が契約を取ったものに限り支払うと言うことにすれば良いでしょう。 後はどのような契約にするのか話し合う余地はあると思いますよ。 他の自動車学校がその条件を飲めばそれまでと言うこともありますので注意が必要です。

northman
質問者

補足

この場合は、場所の提供はされるのですがその業者は勧誘には一切タッチしないそうです。 にもかかわらず、入校された学生(勧誘されて入校されたかどうかわからない学生も含めて)すべてについて金を要求されているようです。 これでも問題は無いのでしょうか?

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.1

だれが何を独占しているのでしょう?関係ないです。 このようなマージンは、世の中よくあることです。 売店も経営がたいへんなんじゃないですか?

関連するQ&A

  • 自動車学校で友人が出来ません

    私はもうすぐ20歳となる専門学校生(男)です。最近自動車学校に入校し、現在教習を受けているのですが、入校して2週間になるのですが、話をできる友人が全く出来ません。せいぜい受付のお姉さんか教官と事務的な会話?をする程度です。まぁこの時期ですから当然周りは高校生だらけ、浮いてしまうのは仕方がないかもしれませんが、これから毎日通う以上、ずっと一人は少し寂しい気がします。そこでみなさんに尋ねたいのですが、みなさんは教習所に通った際、どうやって友人を作りましたか?また趣旨とは異なるかもしれませんが入校してから卒業するまで友人なんぞ作らなかったという人の意見も聞いてみたいです。

  • マナー違反ですか?

    50代の男性です。 先日、あるカイロに治療に行きました。 友人から電話があり、治療を中断してもらって電話に出たのですが世間話も入り10分以上話してしまいました。 年下の先生から「次の予約があるので!携帯は切っておくように・・・と待合に書いてますから!!」と怒って注意されました。 とても驚いて気分が悪くなりました。 これって私がマナー違反ですか? とても憤慨しております。

  • 大学の売店について

    こんにちは 大学や高校などの学校にはいっている売店などは、どのような業者が入っていますか? またその業者に取引などはしてもらえるのでしょうか。 回答宜しくお願いいたします。

  • 断っているのにしつこい電話勧誘はどういう法に違反していますか

     今日は不動産屋から「賃貸用のマンションを買わないか」と何度も勧誘の電話が続けさまにありました。  しつこく電話をかけてくるので、配偶者にかわって「迷惑だからかけてこないでください」というと、「人の話もきかないで、勧誘の電話ときめつけて失礼な!」と逆ギレされました。  数日前のテレビで「断っているのに何度も電話をかけてくるのは違法だ」といっていたように思います。(ちょっとはっきりとしないのですが)  どういう法律、または条例がこのような行為を規定して、違反した場合の制裁はどういうものがあるのでしょうか。どこへ訴えたらいいのでしょうか。  不動産屋のはおっちゃんがかけてくるからこっちもきついことがいえますが、家庭教師の勧誘は若い学生(らしき)人がかけてくるので、きつい言葉でのお断りをするのが、相手に対して気の毒で苦痛なのです。  次の業者がかけてきたときに使いたいと思います。よろしくお願いします。

  • 独占禁止法違反じゃないのでしょうか?

    私は建設業の会社を経営しています。 社内に建設機械を数台保有しているのですが、建設機械は1年に1度「特定自主検査」という検査をしなければなりません。 これは安全衛生法で定められいます。 この検査は、検査業者に外注するか、有資格者がいれば自社ですることもできます。 当社にも有資格者はいますが、実際に検査をしたことがないので、今までずっと外注してきました。 ただ検査料金が高く、1人の検査員が2時間程度来るだけで、基本料金で4万円以上の請求が来ます。(機械の種類によりますが) 整備の必要があればプラスで工賃や材料費の請求が来ます。 最近の不況によりコストダウンを図りたく、外注業者に「いくらなんでも基本料金が高すぎる」と文句を言ったところ、驚くべきことに・・・ 「この特定自主検査を取り仕切っている協会のほうから、検査料金を値下げするなと言われているんです。」と言うのです。 実際には、検査業者も高いと思っているらしく、何割か安くできると思ってるそうです。 他の業者に聞いても、実際に値下げするなという圧力のようなものがあるそうで、値引きをしていないか調査をされたこともあるとか。 もし過度な値下げをしていたら、検査業者としての資格を取り消されるような、脅しに近いことすら暗に言われたことがあるようです。 仕切っている協会とは、厚生労働省管轄の社団法人です。 これってカルテルじゃないんでしょうか? もちろん口頭で聞いただけで証拠をつかんでいるわけではないんですが、もし本当にそうだったらの話です。

  • 独占禁止法違反。

    過去にメーカー子会社の労働の経験があります。 その時に販売してる商品に独占禁止法違反になったことがあります。 その商品の完成までの仕事に携わった人は、あとで罰を受けることがありますか?。

  • これは独占禁止法に違反になりますか?

    1つの企画を進めていく中で疑問に思ったことです。 ある会社でAと言う商品を1000円で売っていました。 でも社員が値引きばかりして売って利益が上がらないので 会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言う場合と ある組織(複数会社の集合体)でAと言う商品を1000円で 売っていました。 でも一部の会社が値引きばかりして売って全体のバランスが取れない ので会議で値引きをしてはいけないと言う指示を出して 1000円で売るようにした。 と言ういう場合ですが 私としては、前者は問題なく、後者は違反になると思っています もしこの考えでだいたい合っているのであれば、どういったポイントで 違反の有無を考えるのかが知りたいです。 1社の社内のみで指示は大丈夫なら 複数社(組合のような組織等)の場合、その組織を1つの会社として 各社の社長を従業員のようにすれば良いのかなとも思っています 消費者の立場から見れば、消費者にとって不利な独禁法の回避策の ように見える話ですが(実際そう指摘されそうですが) 加熱競争による共倒れを防止し適正な価格での販売をしたいので 新しい商品の導入に際し値引きをしないようにしたいのです。 いわゆるワンプライス価格の徹底をしたいのですが、どうしても 独禁法が気になるので このあたりを分かりやすく教えていただければ すごく助かります。 よろしくお願い致します

  • これって独占禁止法違反?

    ある遊園地ですが、入園料を支払えば園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定しかありません。特徴がある遊戯施設なので、この遊園地に入園しなければ体験できない遊戯施設ばかりです。この遊園地では待ち時間なく遊戯施設を体験できる権利を有料で販売しています。この権利は顧客が任意の遊戯施設を選択することができません。遊園地側が設定した組み合わせのみの権利を販売しています。これって、独占禁止法の抱き合わせ商法にあたりませんか?ポイントは ・ この遊園地でしか体験できない遊戯施設であること。 ・ 遊戯施設には人気、不人気のものがあること ・ 休日はこの権利を購入しなければ、全ての遊戯施設を体験することが不可能なこと。 ・この権利を購入しなくても、1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能なこと。 以上、回答のほど宜しくお願い申し上げます。

  • 独占禁止法違反について

    こんにちは。 「私を野球に連れてって」(http://www2.plala.or.jp/ippeifuji/index.html) というHPで、ドラフト制度について見たんですが、 ドラフト制度が独占禁止法に違反するのではないか・・。 という話題が出たので。。 それに重なって現在学校の総合的学習で将来の夢について学習しているので、皆様にちょっと知恵を貸して頂きたいわけです。是非、よろしくおねがいします。 因みに、小6ですが、難しい文章は読める自信があるので・・。

  • これって独占禁止法違反?

    とある人に相談された内容なのですが、その人Aは郵便局の委託業者の局の代表(小包を配達)をしているそうなんですが、次のようなことを聞かれました。  最近3日連続配達(不在で持ち戻った小包は翌日も翌々日も自動的に受取人の意思に関係なく配達するものらしい)やいつからか分かりませんが、普通の小包(配達証に印鑑だけもらうもの)だけでなく代金引換、着払い等ある種の手数料を含むものまでまったく同じ価格で配達させられているそうで負担が増すばかりであるそうです。  またその人が言うには(契約する一個配達して100円とかの単価)価格だけではなくそういった事業内容の変更に伴う支社からの文書を見ていると様々な変化に伴い負担があるのでそれぞれの局にて対応するというような表現があったと申していて、つまり負担だけが増すだけで、集配課の人達が助けてくれたりとかあるべきではないのかという疑問を投じています。  そして局側はそれに反して全く協力的でもなく全て変更事項をやってくれ出来なければ辞めてくれ(委託業者との契約解除)みたいなことを言っていると話してくれました。 そこでその人Aがどなたか知りませんが耳にしたことがあるそうです、それは独占禁止法違反ではないのということでした。  私が調べてみるに独占禁止法の中にあるのか良く分かりませんが、不公正な取引方法の14項優位的地位の濫用とかの違反ではないかと思いました。 この辺、どうにか相談にのってあげたいのですが違反となるとすればどのような条項でしょうか、アドバイスをお願いします。

専門家に質問してみよう