遊園地の権利販売は独占禁止法違反か?

このQ&Aのポイント
  • ある遊園地では、入園料を支払うと園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定がありますが、この遊園地でしか体験できない遊戯施設ばかりです。
  • この遊園地では、待ち時間なく遊戯施設を体験できる権利を有料で販売していますが、顧客は自由に遊戯施設を選択することができません。
  • しかし、この遊園地でなくても1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能です。遊園地の権利販売は独占禁止法の抱き合わせ商法に当たるのでしょうか?
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これって独占禁止法違反?

ある遊園地ですが、入園料を支払えば園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定しかありません。特徴がある遊戯施設なので、この遊園地に入園しなければ体験できない遊戯施設ばかりです。この遊園地では待ち時間なく遊戯施設を体験できる権利を有料で販売しています。この権利は顧客が任意の遊戯施設を選択することができません。遊園地側が設定した組み合わせのみの権利を販売しています。これって、独占禁止法の抱き合わせ商法にあたりませんか?ポイントは ・ この遊園地でしか体験できない遊戯施設であること。 ・ 遊戯施設には人気、不人気のものがあること ・ 休日はこの権利を購入しなければ、全ての遊戯施設を体験することが不可能なこと。 ・この権利を購入しなくても、1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能なこと。 以上、回答のほど宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 独占禁止法違反には、以下の3つの行為態様があるとされます。「競争停止」「他者排除」「優越的地位濫用」です。競争停止とは、競争すべき者が競争をやめてしまうこと、他者排除は競争者が排除されること、優越的地位濫用は取引関係にある一方が他方に対し優越的地位にある場合にその一方が他方に不当な要求を押し付けることです。  あなたの指摘は「優越的地位濫用」型抱き合わせとして問題となります。1つめの事情がその遊園地の消費者に対する「優越的地位」を示し、2~4つめが抱き合わせ行為を示します。優越的地位濫用は消費者に対しても成立しうるのです。  ただ、ここからが厄介なところで、独占禁止法は「違反行為」だけでは違法とならず、「正当化事由が無い」という要件も必要とされます。本件では例えば「顧客にお金を気にせず何度でも好きなアトラクションを楽しんでもらうため」とか「アトラクション間の人気を分散して平均的な待ち時間を減らすため」とかいった正当化事由が考えられます。  この正当化事由があると認められるかは、違反の程度の大きさと相関します。違反の程度が大きければ、強い正当化事由が必要となるわけです。この判断が、専門的知識があっても難しいのです。いうなればさじ加減の問題だからです。独禁法を厳格に解するか、緩やかに解するかで判断が大きく変わります。  本件は、独禁法を厳格に解した場合は「優越的地位濫用」(法文としては不公正な取引)として違法と考える余地があります。

1234homes
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。専門家らしい重みの有る内容、かつ素人にも理解しやすい文面です。”さじ加減”がポイントなのですね。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • flashprim
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回答No.4

決算大安売り・・・・独禁法違反 応援大安売り・・・・独禁法違反 処分価格・・・・・・独禁法違反 オークション・・・・独禁法違反 プレミア価格・・・・独禁法違反 100円ショップ・・独禁法違反 ????? 独禁法-差別対価(価格設定の自由) http://www.mikiya.gr.jp/Countervalue.html 公 正 取 引 委 員 会 「一般に,消費者取引のほとんどのケースにおいては,事業者と消費者の間に情報量や交渉力の格差が存在している。しかし,単に事業者が情報量や交渉力において勝っていることをもって,独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第14項(優越的地位の濫用の禁止。以下「14項」という。)を消費者取引に適用できるかどうかについては疑問がある。」 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/02030101.pdf 不当廉売 独占禁止法の目的は、いうまでもなく公正かつ自由な競争を維持・促進することにあり、事業者が創意工夫により良質・廉価な商品を供給しようとする努力を助長しようとするものである。この意味で、価格の安さ自体を不当視するものではないことは当然であるが、逆に価格の安さを常に正当視するものでもない。企業の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得しようとするのは、独占禁止法の目的からみて問題がある場合があり、規制の必要がある。コストを下回る価格、いいかえれば他の商品の販売による利益その他の資金を投入するのでなければ販売を継続することができないような低価格を設定することによって競争者の顧客を獲得するというような手段は、正常な競争手段とはいえないからである。 このように、不当廉売規制の目的は、公正な競争秩序を維持することにあり、良質・廉価な商品を供給し得ない、企業の効率性において劣る事業者を保護しようとするものではない。企業の効率性において劣る事業者を保護しようとするものではない。企業の効率性において劣る事業者を保護しようとするものではない。 不当廉売とは何か 不公正な取引方法の一般指定(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で次のとおり規定されている。 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 不公正な取(再販売価格の拘束) 「自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次の各号のいずれかに掲げる拘束の条件をつけて、当該商品を供給すること。一 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。」 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s57-ktik15.htm 泥仕合へ・愛知万博 バカ首相と「食中毒とテロ対策」 http://blog.so-net.ne.jp/meichiku/2005-03-29-4 愛知万博 持込禁止物(ペットボトル、瓶、缶類及び酒類、弁当) 仙台市などの弁護士(55)3人が28日、公正取引委員会に独占禁止法違反(抱き合わせ販売違反)の疑いで調査するよう申告した。」 「抱き合わせ販売」は、独占禁止法2条9項3号の「不当に競争者の顧客を自己と取引するように強制すること」を該当する。抱き合わせ商品の、消費者の選択の自由を剥奪し、別商品の自由競争を妨害し、自己の優位な地位を利用して、拘束するという行為です。 高価格販売が、「事業者の自由競争」を阻害するなんて誤解もはなはだしい。テーマパークへ、いかなければ良い。テーマパークへ行くのは強制ではない。「自由」である。テーマパークの会場そのものが「商品」と、観ることが出来る。 「抱き合わせ販売」は、メーカーが、テーマパークに強要するか、テーマパークがある特定のメーカーとつるむとこれに該当する。 なお、この三馬鹿弁護士は公正取引委員会に相手にされなかった模様。 しかし、園内の価格は高い。ボッタクリだ。

1234homes
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございました。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1097/5183)
回答No.2

他の同業者の営業を何も阻害していませんから、なんら違法性は全くありません。 ご指摘の遊園地内の問題であって、自由競争の原則には反してはいません。

1234homes
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.1

独占禁止は、他の会社が市場を得ることを阻害する、これを防ぐのが目的ですよ。 ピンとズレですね。 食料、飲料が高い。ボッタクリ。独占禁止法違反だ~。正当価格を望む。

1234homes
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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