• ベストアンサー

パクリ遊園地

水曜日のTV番組で、巷で話題の「パクリ遊園地」の特集をやってましたが、 1.遊園地内のキャラクターグッズを購入することは違法でしょうか? 2.「パクリ遊園地」に入園すること自体は違法にはならないのですか? よく香港などで偽ブランドを購入するのは違法と聞きますが、 「偽」とわかってての1.2の行為は、やはり違法となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

知的財産権ホームページ/知的財産権の概要 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003.htm □侵害物品について  知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。  (関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)

syuricyan
質問者

お礼

違法ではあるが、没収されるに留まるということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

日本での話、ということでいいですよね? 1. 売るほうはともかく、買うほうであれば 少なくとも法律を基準にする限り違法ではないでしょう。 (違法とする法的根拠がない。条例で何か定めがあれば別ですが) 2. 同じく違法ではないでしょう。 >よく香港などで偽ブランドを購入するのは違法と聞きますが、 中国、香港の法律は分かりませんが、日本では 売る側はともかく買う側に特に違法なことはないと思います。

syuricyan
質問者

お礼

違法ではないということですね。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 中国の偽ディズニーランドに・・

     週末から北京に行きます。そこで少しまえに話題になった偽ディズニーランドに行ってみたいのですが、遊園地の名前と詳しい行き方を教えていただけないでしょうか? もちろんアメリカと日本で話題になってから、普通の遊園地に戻ったのも知っています。よろしくお願いします!

  • オークションでよく見かける商品、違法性は?

    ネットオークションで時々いろいろなキャラクター(アニメやブランドのキャラクターなど)の手作りグッズが販売されているのですが、違法性はないのでしょうか? 自分で似せて書いたりパソコンで作成したりコピーしたりして作っているのだと思いますが。。。

  • 宣伝掲示板に偽ブランド品宣伝されます削除すべき?

    おはようございます(=^ェ^=) 小さなホームページ宣伝掲示板 の運営してます すると中国の会社の方が 毎日偽ブランド品と銘打った 宣伝をしています 書き込みは嬉しいけれど 中国の会社なのに日本人名前で 日本には無い漢字を日本人名に 使い6種類のフルネーム女性名 で書き込んできます 日本語も下手です 書き込まれているホームページ に行って会社の所在地を見ると 広州や上海とどれも違います 中国国内では偽ブランド品を 売っても大丈夫かもしれないけど 日本では偽ブランド品を海外から 持ち込んだり売るのは違法 だから偽ブランド品の国内横行を 防ぐ為にも 宣伝掲示板に書かれた偽ブランド品の 宣伝は消して偽ブランド品会社は アクセス制限して書きこめなく した方がいいですか? よろしくお願いします

  • 入園グッズのおすすめブランド(メーカー)

    この春、男児(4)が幼稚園に入園します。 リュックサックや絵本バッグ、コップ袋など、ひととおり入園グッズをそろえなくてはならなくなりました。 しかし私は裁縫が大の苦手で、ミシンも持っていません。 ぞうきんくらいは手縫いで作れるのですが、他の入園グッズは買いそろえようと思っています。 そこで、いろいろなお店や通販を当たっているのですが、正直迷っています。 キャラクターが主張しすぎず、どちらかといえばシックで、それでいて子どもらしいかわいらしさがあるデザインのものを探しているのですが……。 何かおすすめのブランド・メーカーがあれば教えていただけないでしょうか。 ちなみにベルメゾン、無印良品のサイトはひととおり見ました。 また、サンリオのショップも偵察済みです。 ベルメゾンは気に入っているのですが、もう少し何かないかなと……。 よろしくお願いします。

  • これって独占禁止法違反?

    ある遊園地ですが、入園料を支払えば園内の遊戯施設が乗り放題という料金設定しかありません。特徴がある遊戯施設なので、この遊園地に入園しなければ体験できない遊戯施設ばかりです。この遊園地では待ち時間なく遊戯施設を体験できる権利を有料で販売しています。この権利は顧客が任意の遊戯施設を選択することができません。遊園地側が設定した組み合わせのみの権利を販売しています。これって、独占禁止法の抱き合わせ商法にあたりませんか?ポイントは ・ この遊園地でしか体験できない遊戯施設であること。 ・ 遊戯施設には人気、不人気のものがあること ・ 休日はこの権利を購入しなければ、全ての遊戯施設を体験することが不可能なこと。 ・この権利を購入しなくても、1つの遊戯施設に絞れば休日でも体験が可能なこと。 以上、回答のほど宜しくお願い申し上げます。

  • ひとりでチボリ公園

    一人旅で岡山に行こうかどうか迷っています。 行くなら倉敷かな…と思っているのですが、チボリ公園は果たしてひとりで行っても楽しめるところなのでしょうか? 名前は知っていたのですが、てっきり大きな自然公園だとばかり思っていました。 ですが今回調べてみたら、遊園地のように見受けられました。 チボリタワーや噴水といった見どころ、或いはオリジナルグッズの販売などもあるものの、友達や家族連れなど複数で楽しむような場所なのでしょうか? さすがにひとりで遊園地に入る勇気はありませんし、入園料が高いので「入ってみたけど楽しめなかった」じゃ悲しいです。 旅行ではいろいろ体験する・遊ぶというより、たくさん見て回って写真を撮りたいと思っています。 行ったことのある方、印象を教えていただけませんでしょうか? 一人で行った方がいらっしゃるようであれば、ご感想をお聞かせくださると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

  • ぼらのヘソ

    巷で話題の「ぼら」なのですがTVでヘソが美味しいと紹介していて ぜひ食べてみたいと思いました ネットで色々と探したのですが見つかりません 購入出来るお店などを知っていましたら教えて下さい

  • 偽物のブランド商品に関して

    ブランド商品の通販サイトをさがしていたら、あからさまに偽物ブランドの通販サイトを見つけました。しかも、恐ろしく安いのです。つくりも本物同様的な感じに記載されています。いかにも怪しいですが、違法ではないのでしょうか?また、ここで、商品を購入してしまうと自分も罪に問われるのでしょうか? 偽ブランドをもっている方は、世の中に結構いるのでしょうか?

  • 類似キャラクターの作成→配布は罪になるのか

    趣味で、個人で楽しむグッズを作る場合、すでにあるキャラクターを ジョークでもじってデザインにすると、罪になるのでしょうか? 例えば、有名なグリコのあの走る男性のキャラクターに リボンをつけるとか、シャツの模様をジョーク溢れるデザインにするとかです。 私の場合、非営利目的で、上記のような例で、とあるキャラに確信的に似せたものをジョークでデザインして、 小物を作ろうと思っています。 個人で、無料で小部数を配布したいと考えています。 これは違法になりますか? 10年くらい前までは、よく、類似キャラクターのTシャツなどが巷で商品としてでまわっていた記憶があるのですが 最近めっきり見ないので、ちょっと不安になりました。

  • 未成年者に偽ブランド品を売る行為は・・・

    偽ブランド品売買に関する質問です。 知り合いの息子(高1)が、ネットで偽ブランド品の財布を購入したそうです。 流通経路は某SNSの売買コミュニティとのこと。 ここは18歳以下は禁止になっていますが、実際中高生もたくさん見かけます。 そこで知り合った人に安く譲ってもらったそうですが、これは明らかに犯罪行為ですよね? まず、偽ブランド品を売った時点でそうだと思いますし、それに未成年に売るのも違法かと・・・ どうなんですかね? 本人はバレないからきっと平気、とか言ってるみたいですが(汗) それと、売った側は、偽物か本物かはわからない、と最初から書いていたそうです。 そのうえで、買いたい人は連絡ください、と書かれていたとのことです。 知人は、警察がいつか来るかも、とちょっと気にしてるようです。 なんと言ってあげればいいですか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします♪