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商品の卸を止めるのは独占禁止法違反ですか?

メーカーから商品を卸してもらっている小売店で働いています。 当初オープン価格との話だったので、調べて一番安いところより10円安くして販売しました。 最安値なので飛ぶように売れたのですが、定価で販売していないとの理由でメーカーから商品を止められてしまいました。 仕方なく定価に戻したのですが、安値で売っている店舗は多数あり、それに対しては何も対策を講じていないようでした。 その為、当店の販売数はほとんど0になってしまい、やむを得ずまた値段を下げました。 暫くはそのまま何も問題は起きなかったのですが、先日、メーカーから突然、「在庫が少なくなってきたので、定価で販売しているところから優先的に商品を回す」との連絡がありました。 このメーカーの対応は、独禁法などに抵触しないのでしょうか。 大手販売店と結託しているような雰囲気もあり、そうであれば「共同の取引拒絶」、そうでなくても「その他の取引拒絶」に該当しそうな気もするのですが。 詳しい方、或いは似たような経験をなさった方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し頂けませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> このメーカーの対応は、独禁法などに抵触しないのでしょうか。 独禁法に基づき公正取引委員会が指定する『不公正な取引方法』に該当する可能性があります。 すなわち、定価販売していないことを理由にして取引を停止しまたは取引量を減少する行為は、『不公正な取引方法』2項(その他の取引拒絶)または4項(取引条件等の差別取扱い)に該当しうるといえます。 独禁法上の問題については、公正取引委員会の窓口をお訪ねになることをお勧めいたします。 参考URL: http://www.jftc.go.jp/dk/madoguchi.html

Mentho
質問者

お礼

やはり抵触するんですね。 公取委に相談してみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/114.htm   「再販売価格拘束」になると思います。いまどき、「定価」という言葉自体も、陳腐化しています。 では。

Mentho
質問者

お礼

やはり抵触するんですね。 公取委に相談してみることにします。 ありがとうございました。

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