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のどようなパターンがチケット不正転売禁止法になるか
正式名:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律についての質問です。 営利目的で高額に転売すると違法となることは分かるのですが、以下のパターンは違法となり刑事罰が科せられる要件となるのでしょうか? 1.チケット販売元が転売禁止と謳っておらず、チケットが元の何倍もの値で業者が転売する場合 2.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットの元の価格で転売する場合 3.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットが元の何倍もの値で一般人がただ1枚だけ転売する場合 今でもフリマアプリで、転売禁止の限定チケットが元の何倍もの値で出品されていますが、この人達は犯罪者になるのでしょうか?
- oilon11
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- simotani
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本件法令に関して購入したチケットを原価転売の仲介を興行元に求める努力義務も課されています。つまり主催者は当日来場出来ない場合にキャンセル待ちの方に転売出来るようにするよう努める義務があります。この場合紙のチケットを返送する費用やプレイガイドへの交通費等は返品希望者負担。でもまだこうした対応をする主催者は僅かです。宿泊を伴う出張で参加不可能になる場合、チケットガード少額短期保険のチケットガード保険(任意加入)が使えますが日帰りだと不可。転バイヤー対策として此処までしないと対策にならないのです。
- nagata2017
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特定興行入場券の定義 不正転売の定義 それがわかればいい。 https://www.ticket.co.jp/caution/ 特定興行入場券の定義 1 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの 2 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの 3 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの 不正転売の定義 業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの 業としてとは 一般に、反復継続して、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう。
- t_ohta
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法律の第二条3項に「特定興行入場券」に該当する条件が書かれており、その条件から言うと1は問題無さそうですが、2と3はアウトでしょうね。 第三条には「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と書かれているので、2で言われている価格は関係ありませんし、3で言われている一般人か業者かも関係ありません。
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