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「偽装請負」の会社が職業安定法違反で監督署の指導を受けた場合の所得税について
- 「偽装請負(派遣労働者を個人事業主として実体のない請負契約を結ぶ)」の会社が、職業安定法第44条違反により監督署や職安などの行政指導をうけた際、悪質な場合は職業安定法第64条で刑事罰を受けると記されています。
- 「偽装請負」の会社は労働者派遣を請負と称しており、源泉徴収義務を怠り、給与の支払事務所等の開設届出書も税務署に提出していないと考えられます。
- 指導が入る前の段階では立場上は請負契約であり、所得税は請負契約を結んだ個人事業主が申告すべきですが、指導後は会社が源泉徴収して納税するべきものだと思います。しかし、偽装請負は雇用保険や労災等の諸義務を隠蔽することを目的としているため、指導が入る前に遡って重加算税が追徴課税されるのが妥当だと考えられます。
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- poor_Quark
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