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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういうケースはどうなりますか?)

「偽装請負」の会社が職業安定法違反で監督署の指導を受けた場合の所得税について

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.2

>「労働者性」の認定=労災の給付=偽装請負の確定。という図式になった時、税金などの問題は過去に遡って経営者側、就労者側どちらが負担するものでしょうか?  所得税の計算は【収入-必要経費】で所得の数字を求めその所得をもとに算出します。給料で払っても外注工賃で払っても新たに大きな差税がでることはあまり考えられません。たくさんの外注費を払うような例えばゼネコンは、このあたりの対策は済ませていることが多いでしょう。またひとたび重大事故が起こればメリット料率で巨額のペナルティを払わなくてはいけないことをよく知っていて、この手のトラブルは起こらないように厳重に注意しているはずです。  で、調べてみると、そういう場合さかのぼって給料として扱い源泉徴収を行わせ、納付した例があったようです。で、その源泉分をやめてしまった「従業員」の分まで徴収できるかというと実際はむずかしいようです。事業主が負担して終わりという話が多いというかほとんどという印象でした。  一人ひとりの労働者に着目すれば事業所得から給与所得に変化したわけで、ほとんどは税額が下がっているはずです。個別の例については答えられないという国税局の返事でしたが、おそらく期限的に間に合えば「更正の請求」で対応しているものと想像します。 >請負就労者側は収入が減る事を理由に申告していなかった)とします。  実際はそういうことはないと思います。誰が払うのか法律で決まっている以上、いきさつとは関係なく課税されるでしょう。後は国税徴収法の出番です。  国税局の担当が具体的なことは言えないが、という前置きでしたので(守秘義務がある)、自信なしとします。

idbr2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 質問文自体が解り辛い雑文だったにもかかわらず、丁寧な回答に感謝しております。 最後に今回の質問の本筋からは外れますが、poor_Quarkさんはどのようにして回答を調べているのですか?文面からは税務署関係にお勤めではないと推察されるのですが、もし参考になされている文献やホーム・ページ等があったら教えていただけないでしょうか? 厚かましいお願いだとは思いますが、未熟な後輩を指導すると思ってよろしくお願いします。

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