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年次有給休暇について

初めて利用させていただきます。 私の会社は台風や強風の影響で出社できない場合、有給休暇を使用して対応します。 この対応について疑問を感じます。 個人の事情では無く公共交通機関が止まり、出社できない場合有給休暇消化以外の別の対象方法があるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答No.4

就業規則が優先されますが 不可抗力による場合は、法律で定める最低基準としては、無給で構いません。 不可抗力とは、 その原因が事業の外部より発生した事故であること 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること この2つの要件を満たす必要があります。 台風によって公共交通機関が停止したため会社が休業した場合、これはこの2つの要件を満たす「不可抗力によるもの」と考えられ、使用者の責めに帰すべき事由にはあたりませんし、かつ、使用者の経営管理上の責任ともいえないことから、休業手当の支払いは必要ありません。 社労士事務所Extension https://www.sr-extension.com/2017/09/04/%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8B%A4%E6%80%A0%E3%81%A8%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B/

その他の回答 (7)

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.8

小中学校のように台風で休校ということにはなりません。 会社近くで出社できる人もいるので、有給休暇が一般的ですが、 中には有給休暇のない人もいます。その場合は、無給の特別休暇で 対処する場合が多いと思います。 ほぼ全員が出社できなければ会社を休業日とする場合もあります。 その場合は、後日土曜など休業日に振り替えます。

回答No.7

私の会社の規則では、罹災休暇や交通遮断休暇などが定められています。 罹災は主に天災で、交通遮断はストなどの時に適用されます。 いずれも会社のせいでは無いので賃金はゼロ(固定給の人は減額)です。なので、それを適用せずに自分の意思で有給を当てる人がほとんどです。 またその休暇をあてるには本当に同じ地域の人が全員来れてないか、など判断基準が内規としてあり、何らかの手段で出社できる場合は当てはまらなかったりします。 質問者さんの会社の就業規則にも休暇に関する規定があると思われます。ご確認いただくのが良いと思います。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1782/6822)
回答No.6

会社は、予め決められた年間の時間からカレンダーを作成して 従業員に告知します。 台風のような不可抗力で出勤できない場合、その日は休日にする ことがあります。 この場合、割増の発生しない休日への振り替えが妥当かと思います。 法定休日では、休日の割増を支払う事があると思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

不可抗力ですから使用者の責に帰すべき事由には当たりません。 仮に営業した場合、交通機関が無く出社できない社員は全員自己都合の欠勤になって査定その他不利になります。 もちろん、会社が台風を起こしたり、進路を自身へ向けるようにしたなら別です(できるのか?) 有休に関しては、当人に付与されたうちの年5日を超える部分については、計画的付与として会社が強制的に休ませる事ができます。たいていは夏季や正月休みなどにしますが、天災等の臨時でも、事前に通知すれば一応は、、問題ないだろうと思います。 有休にしないと、日給月給の場合では単純に減収になってしまうので、それに比べれば労働者にとっても不利ではありませんので、悪い対応とは思えません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

まず、自然災害(地震、台風、大雪、暴風雪など)により会社が休業する場合、会社の業務命令だとしても会社に責任がありません。そのため、休業手当(会社責による休みの補償、賃金の6割)は発生しません。 この休業した日は賃金の発生しない休日としてカウントするため、就業規則等で予め想定されたケースとしての記述がないなら、単純に休日の扱いとなります。 また、公共交通機関が止まり出社できない場合も、事情は勘案されますが基本的に会社に責任がないので、休業手当は発生しません。 次に、会社の命令によって自然災害による休業をする場合、本来は単なる休日として扱うが、有休の使用を認める会社もあります。会社側が特別に認めるケースと考えてください。基本は休日としてしまうだけなので、有休の申請はできないとする会社もあります。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11346)
回答No.2

「使用者の責めに帰すべき事由」(会社都合)による休業の場合、会社は社員に対して休業期間中、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。 https://www.sr-extension.com/2017/09/04/%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E5%8B%A4%E6%80%A0%E3%81%A8%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%86%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B/ 上記は台風を含みます 自然災害で出勤できない場合は賃金の60%を支払う決まりがあります なので有給とせず60%の賃金をもらうことが可能です でも有給として100%もらったほうがお得な人もいます 有給が余るのであればこちらのほうが得ですね

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

勤務先がそういう規則になっているのなら、それに従うしかありません。悪天候は勤め先に責任はないからです。考慮される必要があるのは、勤め先の都合で勤務できなくなった場合に限られます。

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