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年次有給休暇の会社側の違法

有給消化日というのは会社で取っていいというのは調べましたが、 有給休暇6日のうち年に2回有給消化日がありますので、 年4日の有給休暇しかもらえておりません。 半年で10日というのが労働基準法のようですが、 監督所に申告した場合有給休暇が取れるようになるのでしょうか。 もしくは査察に来て頂けるのでしょうか。 証拠の書面がないためどうしようか悩んでおります。 これから入る後輩たちのためにも何とかしたほうがいいんじゃないかと 思っております。 どなたか回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

雇用形態や労働条件が記載されていませんので 推測するしかないのですが。 >半年で10日というのが労働基準法のようですが、 違います。 フルタイムの勤務の場合、 雇い始めてから6ヶ月は有給休暇は付与しなくていいんです。 雇い始めてから6ヶ月間に全労働日数の8割以上出勤した労働者に 次の1年に対して10日の有給休暇を与えなければなりません。 さらに次の1年に対して11日、その次の1年に対して12日と 10、11、12、14、16、18、20日と増えて 雇用開始から6年6ヶ月経過すれば20日となって上限です。 1年6ヶ月以降も年間の全労働日の8割以上出勤しているということは 付与の条件なので条件を満たさない人には付与されません。 年次有給休暇の時効は2年なので 前年に使わなかった残り分から当年使います。 前年10日付与されて2日しか使わなければ 今年は8+11で19日使えることになります。 これはフルタイムの場合の日数で 短時間労働者の場合、週の所定労働時間によって割合で付与されます。 週の所定労働時間が30時間以上ならばフルタイムと同じですが 週4日勤務だと6ヶ月経過後7日 週3日勤務だと6ヶ月経過後5日 週2日勤務だと6ヶ月経過後3日 というようなことになります。 法の日数を超えて付与することは問題ありませんが フルタイムの場合、勤務し始めて6ヶ月経過した後の1年に10日付与するというのが 法に定められた日数です。 労働基準監督署に 年次有給休暇の付与日数が法を満たしていないと 貴方が従業員として申し出れば 監督署は労務管理者、或いは経営者に対して事実かどうかを確認して 法違反が認められれば指導、是正勧告等が行われるでしょう。

gaku_0316
質問者

お礼

フルタイム・正社員で半年経っております。 1年の休暇日数は110日前後です。 >法違反が認められれば指導、是正勧告等が行われるでしょう。 ありがとうございました。月曜日にも監督署に相談したいと思います。 下で書き忘れましたが従業員100人程度でしょうか。 それほど小さいという規模でもないかと思います。 皆様ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

「有給が取得できない」って案件で争うのは、非常に面倒です。 有給の取得は、 ・申請する。 ・休む。 で取得完了です。 会社が時季変更権を行使する場合を除いて、伺いを立てる必要はありません。 それをしないって状況は、会社の遺留なんかに応じて、質問者さんが自分の意思で有給取得していないって事になります。 > もしくは査察に来て頂けるのでしょうか。 臨検等に来たところで、有給の申請が出てないから有給付与しなかったって話になるだけで、それ以降は「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になり、そんなものに労基署は首を突っ込みません。 有給が取得できない事の証拠なんて、裁判等での立証は非常に困難です。 時季変更権の行使と別に、会社がこの日は有給取らないでって「お願い」「慰留」を行う事は、問題になり得ませんし。 -- 上のように、 ・有給申請(記録はガッツリ残します。内容証明郵便がベスト。) ・休む した後、有給分の賃金が支払われないのであれば、賃金不払いの案件として争うのが真っ当です。 ・内容証明郵便で、有給分の賃金支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記を持って、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事を主張できるので、 ・会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 ・並行して支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

gaku_0316
質問者

お礼

>それをしないって状況は、会社の遺留なんかに応じて、質問者さんが自分の意思で有給取得していないって事になります そういう風にうやむやになってしまうんでしょうね。。 回答ありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉有給休暇6日のうち年に2回有給消化日がありますので、年4日の有給休暇しかもらえておりません。半年で10日というのが労働基準法のようですが、監督所に申告した場合有給休暇が取れるようになるのでしょうか。 半年で10日なんですが、何故6日なんですか? それはともかくとして年次有給休暇(以下「年休」と略します)と言うのは、原則的には休む日(時季)を自分で指定して(仰るように(?)例外として会社が労使協定を結んで5日を超える年休を会社の都合に合わせて計画的に付与する場合があります)年休権を行使するものです。時季変更の要請もなく、年休日を欠勤扱いにすると「賃金不払い」になります。賃金の支払いを請求しても年休日の賃金が支払わなければ、所轄の労働基準監督署に申告して労働基準監督署に行政指導してもらえます。

gaku_0316
質問者

お礼

>半年で10日なんですが、何故6日なんですか? 分かりません。。入社して半年で有給が取れる状況なんですが、 半年経って6日といわれました。 >時季変更の要請 これは会社スケジュールにも有給消化の日程が載っていますので ないかと思います。 回答ありがとうございました。

  • ikkun_k
  • ベストアンサー率34% (20/58)
回答No.1

直接的な回答ではありませんので、参考までに いきなり監督署に申告するより、まずは実際の有給の仕組みがどうなっているか確認してからじゃないと、監督署も本腰を入れてくれないと思います。 まずは確認を! >証拠の書面がないためどうしようか悩んでおります 有給などは、就業規則というのに記載されているのが一般的で 就業規則は周知義務がありますので、まずは就業規則を確認されてみてはいかがでしょうか? 就業規則自体が無いとか、就業規則を社員が誰でも確認できる状況になっていないのであれば、それ以前の問題になってきます。 ただ会社の規模が10名未満の社員がいないような小規模な会社の場合は、 就業規則が無くても問題ないようですので、該当される場合は、経営者の方に有給について聞くしかないかと思います。 ◆労働基準法 第九章 就業規則 第八十九条 に上記のようなことは記載されています。 とりあえず就業規則などから今の有給の仕組を確認して、 あきらかに違反しているというようなことであれば、 監督署に相談してみるのがよいでしょう。 また有給の仕組み自体は、違反して無かったとしても 会社の状況や雰囲気によっては、有給はとりずらいという場合も考えられますよね。 その場合は、強引に有給取得しまくっていると、その会社にいずらくなる可能性がありますよね(会社から嫌がらせ的なことをされるなど)その会社を長く続けたいと思っているのであれば、強引な権利を主張するだけなく、温厚な方法を考えて遠まわしに相談してみるなどと、ある程度うまくやりくりした方がいいいと思います。

gaku_0316
質問者

お礼

>就業規則は周知義務がありますので 仲の良い総務の方に聴いてみたいと思います。 >強引に有給取得しまくっていると、その会社にいずらくなる可能性がありますよね 確かに有給を取りにくい職場状況です。 上司が厳しいので。。。 >強引な権利を主張するだけなく、温厚な方法を考えて遠まわしに相談してみるなどと 会長・社長・部長が家族なので温厚な方法を取ってもうやむやにされそうな気がします。 回答ありがとうございました。

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