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会社経理について教えて下さい。
会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。 役員Aの立替金について、現在、損害害賠償請求を提起し訴訟中です。役員Aは裁判の中で、会社口座から金員を引き出し、生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。 帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにしたいのですが、そのようなことはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産しても、損害賠償金が免責になるとは思えません。 回収困難だとしても、贈与では訴訟と矛盾しますから問題です。 税金も払えなければどうにもならないでしょう、差し押さえる物件もなさそうだし。
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- ruitarou
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回答No.3
会社から個人への贈与したことにすれば、会社に法人税、個人には所得税がかかります。 それでもよろしければ贈与にすることもできます。
- seble
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回答No.1
できなくはないでしょうが、実際に贈与する訳ではないですよね?訴訟しているぐらいですから。贈与にしたら矛盾です。というか、Aの主張を認め訴訟を取り下げる意味になります。 一般的には貸付金のような形で処理し、訴訟が終わって回収できればよし、できなければ貸し倒れのような形で損金処理するのだろうと思います。 少なくとも、返済要求しているのですから、贈与は無いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 訴訟でこちらの主張が通ったとしても、役員Aからは、回収は不可能です。日々の生活費もままならない状況のようですから・・・ でも回収できない役員Aが自己破産しても、税金はしっかり支払わせたいのです。役員Aは、会社口座から生活費と贈与に金員を受けたと主張しているのだから