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相続における同族会社を介しての贈与について
- 相続における同族会社を介した贈与についての問題が生じています。
- 被告ら兄弟は実父が他界後、役員報酬として多額の金額を受け取っており、これが贈与になるかどうかが議論されています。
- 借金の返済という当然のことを先にすべきだと主張する原告と贈与としての役員報酬を主張する被告ら兄弟との間で和解の道を模索しています。
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>借りたものは返すのが当然で、真面目に働きもせずに役員報酬を受け取るのであれば、まずは、借金を返済する方が先だと思うのですが、いかがでしょうか? とのことですが、あなた・被告ら兄弟・会社は別個独立の人格であって、借りたものを返す義務を負っているのは会社です。 そして、返すべき相手はあなた・被告ら兄弟なわけです。 >私は、被告ら兄弟に、役員報酬は贈与だから特別受益として持ち戻しを主張したいのですが、不可能でしょうか? 心情的には理解できる部分もありますが、かなり難しい主張のように思います。 相続開始後から現在に至るまでの間に既に役員報酬として支払い済みの分については、実父とは別人格である会社から役員報酬として受け取ったものなので、贈与だと認定してもらうのはかなりハードルが高いと思います。 持戻しの策を検討するよりは、もし現在も会社に一定の資産があるなら、その資産を引き続き役員報酬として流出させてしまうことを防ぐ方が実効的なのではないでしょうか? 債務超過といっても、債務>資産の状況になっているだけで、資産がゼロというわけでは無いと思います。 会社資産を保全する手段として、債権者申立ての破産手続きという選択肢はないのか、弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう。 破産手続きが開始すれば、役員報酬だけを優先的に役員へ支払うことはできなくなります。 会社に対する貸付金の債権は、相続人に相続されており、遺留分減殺請求により当然に、あなたも遺留分割合に応じた債権を有していることになるので、実質的債務超過の状態であれば、あなたも債権者として破産手続き開始の申立てが可能なのではないかと考えます。 一番正確に事情を把握しているのは、あなたの代理人弁護士だと思うので、上記の対応があなたのケースには当てはまらない可能性があることを申し添えます。
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- qwe2010
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相続を開始するとゆう考え方はありません。 相続は、死亡したその時点で終わっていると見なされます。 役員報酬は、会社を運営して得た利益の一部を給料名目でいただいた物なので、相続財産にはなりません。 貴方の基本的な考え方が間違ったますので、貴方の主張も間違いです。