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相続における貸付金評価について

遺留分権利者として遺留分減殺請求で係争中です。 被相続人は、自らが経営していた家族経営の会社に、3億円貸付けていました。被告らは、「会社の帳簿上、1億4500万円の純資産が計上されているが、棚卸資産の評価が帳簿ほどなく、貸付金の評価を40%と評価するのが正当であると」主張しています。 この場合、60%評価減になる訳ですが、これはどういう意味でしょうか? 総資産の60%が毀損していると意味でしょうか?それとも、債務超過でかつ、負債の60%までもが債務超過になっているという意味でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
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回答No.1

 前の質問のときに、相手方弁護士の主張をよく理解できませんでした。  今回の質問文を読んで、わかりました。 >総資産の60%が毀損していると意味でしょうか?それとも、債務超過でかつ、負債の60%までもが債務超過になっているという意味でしょうか?  これに近い意味です。  相手方の主張をまとめると、 1、相手方は価額弁償の申し出をしている。 2、そのため、「貸付金」の価額を算定する必要がある。 3、貸付金の価額=評価額は1億2000万円である。 ということになります。  主張としては、1、2は正しく、3は理論的にはありうるが、正当かどうかは不明です。  要は、帳簿上は債務超過になっていないけれども、実地棚卸をすると棚卸資産の価値(価額)が下がり、清算価値でいうと、貸付金は額面の40%の価値(価額)しかない、という主張です。  そうなると、棚卸資産を鑑定するか、という流れになりそうです。  棚卸資産がどれくらいあるかにもよりますが、鑑定費用としては200~300万円くらい、期間は半年くらいは見ておいた方がよいと思います。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご回答の意味が良く理解できないので、再度、教えて下さい。 会社の総資産4億7100万円、負債3億2600万円、純資産1億4500万円です。 価額弁償の抗弁はしないと主張しています。清算価値とは、総資産を鑑定すると、1億3040万円(負債3億2600万円×40%)しかなく、1億9560万円(負債3億2600万円×60%)の債務超過という意味でしょうか?

wencyan
質問者

補足

棚卸資産の鑑定とは、誰がどのようにするのでしょうか? 棚卸資産(質草)を鑑定するにしても、隠されてしまえばそうぢようもなく、実態は分からないのではないかと思いますが違いますでしょうか? 弁護士は、あまりする気はないようです。もちろん裁判官の判断なのでしょうけれども。

その他の回答 (2)

  • kgei
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回答No.3

>裁判官の心証はどのようになるのでしょうか?  原則論にしたがって、貸付金について、遺留分について分割債権者になると推測します。

wencyan
質問者

お礼

ありがとうございまいsた。

wencyan
質問者

補足

>相手方の主張をまとめると、 >1、相手方は価額弁償の申し出をしている。 私は、不動産について価額弁償の申し出と思いましたが、貸金債権についてのことですね?不動産については価額弁償の主張はしないと明確に答弁しています。 よくよく考えて見ますと、貸金債権については、確かに、書面では明確に価額弁償の意思表示はしていませんが、争点が貸金債権の評価になっていると言う事は、被告らは、貸金債権を私に相続させたくないと思っているのだと思います。すなわち、貸金債権については、価額弁償の意思があるのではないかと思います。 弁護士には、貸金債権を相続せざるを得ないのならば、履行遅滞に陥らせる意味で、貸金の返還請求をした方が良いのではないかと意見を言いました。しかし、特にそのような行動を起こさないと言う事は、貸金債権は価額弁償になると思っているのかもしれません。

  • kgei
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回答No.2

>価額弁償の抗弁はしないと主張しています。  価額弁償の抗弁をしないと、貸付金について、分割債権として遺留分について貸付金の債権者になるはずですけどね。  そうすると、相手側弁護士の主張は理解出来ません。  まあ、このようなサイトでは情報が限られますから、やむを得ないでしょう。 >清算価値とは、総資産を鑑定すると、1億3040万円(負債3億2600万円×40%)しかなく、1億9560万円(負債3億2600万円×60%)の債務超過という意味でしょうか?  それでいいと思います。 >棚卸資産の鑑定とは、誰がどのようにするのでしょうか?棚卸資産(質草)を鑑定するにしても、隠されてしまえばそうぢようもなく、実態は分からないのではないかと思いますが違いますでしょうか?  鑑定するとすれば、テレビのなんでも鑑定団のような鑑定する人をみつけてくることになるでしょう。  「隠されてしまう」を心配していますが、質屋を営業しているのですから、各種帳簿を記帳しているはずです。  例えば二重帳簿などがあり得ないわけではありませんが、従前から脱税などでそのような帳簿操作をしているならともかく、遺留分を巡って争いになってから帳簿操作を行うのは難しいですね。  それで棚卸資産を隠せば、帳簿上は棚卸資産があるのに、実地棚卸しでは棚卸資産が、ないという食い違いが生じます。  そうなったときは、最終的には裁判官がどう判断するかに委ねざるを得ないでしょう。  質問者さんの依頼した弁護士さんは有能なようですから、とりあえず信頼して任せておけば良いと思いますよ。

wencyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 相手の主張「帳簿が実態を表していない事は、家族経営の会社では公知の事実である。」ということで、帳簿はいい加減という主張です。質屋営業法でも帳簿は記載する義務があるようですから、本当は、帳簿がないとおかしい訳です。 3億2400万円もの実父の貸付金を40%として評価する、すなわち、負債の60%は毀損していて1億9560万円の債務超過と言っている訳ですね。質屋ですから、貸付金と商品(質流れ品)が資産のほとんどを占めていて、「貸付金も長期滞留(本来質屋は3ヶ月で質流れにする)のものがほとんどで、質草も棚卸がほとんどされていない状態で、無価値のものが多い」と主張しています。 前の質問の時にも記したと思いますが、さらに、1億4000万円の預金が、実父の生前、被告らに引き出されており、使途を「会社に貸し付けている。しかし、オフバランス(資産にも負債にも記載がない)になっている。」と主張しています。そこで前回の期日で裁判官から「厳密さはさておき、帳簿があるはずだから、それを出すように」と被告らに指示がありました。 私は、引き出された1億4000万円は隠していると思っていますから、帳簿には記載されていないと思っています。また、帳簿自体がいい加減で、貸借対照表と合致していないと思います。そうなったときに、裁判官はどう思うのでしょうか?こちらからは、引き出された時の伝票を証拠として提出しています。もちろん、引き出しているのは被告らです。伝票に、金融機関で被告らが代理で引き出しされていることが記載されています。これに対して、被告らに帳簿を出せと裁判官が言っている訳です。反論の証拠が無い場合は、裁判官の心証はどのようになるのでしょうか?

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