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相続における同族会社の貸金債権評価
私は、幼少の頃、養子に出された身です。実父が平成20年に亡くなり相続が開始されました。実父は、遺言を残しており、そこには私の名前は一切なく私は遺留分減殺請求をしています。法定相続人は私と兄弟2人の3人です。 実父は、同族会社を経営していましたが、平成13年に取締役を退き、平成19年に持ち株すべてを兄弟2人に譲渡しています。実父は、会社に3億2000万円の貸付けを行っていました。 兄弟2人は、この貸付金について、相続税の申告において「会計帳簿が正しくなく、実質的な資産は帳簿ほどないので貸付金の価値を40%とみなす」として1億2800万円で申告しています。 税務署に確認しましたが、貸金債権の評価は、財産評価基本通達204、205に定められており、兄弟2人の主張は認められないとのことです。しかし、遺留分減殺請求訴訟においては、貸金債権については、その返済可能性から評価減されるそうです。 そこで、質問なのですが、会社法第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)二項において、虚偽の計算書類を作成した場合、第三者に損害が生じた場合、第三者に対して役員は損害賠償をしなくてはならないことを定めていますが、私は、ここでいう第三者に該当し貸金債権評価減に対応する遺留分を役員である兄弟2人に対して損害賠償請求することはできないのでしょうか?
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- akak71
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第三者の範囲にも議論がありますが、 広い方でも、債権者と株主などです、 質問者が該当する、会社と無関係の人は対象外です。
- kuroneko3
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以前にも同じような質問があったと思いますが,お尋ねのような事実関係を前提とするのであれば,損害賠償請求をすることはできません。 遺留分減殺請求であなたの取れる金額は,もともと減額後の金額しかなかったのであり,計算書類への記載が虚偽であってもそれによってあなたの取れる金額が増減するわけではなく,あなたに「損害」が生じたとはいえないと考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。 以前の貴殿のご回答 「ご質問のような事案では,民法上も貸付債権の評価減を認めるべき根拠はないと思われますが・・・」 この意味をもう少し詳しくご教授いただけませんでしょうか? このままでは、民法上は評価減されても、税金は評価減されない状態、従って、相続もしていない遺産に対して相続税をとられるはめになってしまいます。私個人は、民法上、なぜ評価減されるのか納得がいっていません。