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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法と税法における遺産の金額の違いについ)

民法と税法での遺産の金額の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 民法と税法での遺産の金額の違いについて概説します。
  • 民法と税法では、遺産の評価方法が異なるため、金額に差が生じることがあります。
  • 具体的な対策として、遺留分減殺訴訟の判決に応じて相続税申告を行い、遺産の総額を調整する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

訴訟起こしているという事ですから委任されている法律の専門家の ご相談されるのが筋だとは思いますが・・・。 簡単に言えば債権の評価の問題です。 あなたが父遺産の貸付債権を相続したとします。 税務的には貸付債権の額面が相続対象になります。 で、・・ここからが問題なのですが、 貸付債権というのは、必ずしも回収可能とはいえないのです。 経営者が赤字補填のために自分の報酬を減額してその差額を貸付金 として処理しているケースはよくあります。 何でそんな事をするかというと、銀行などの指導です。 先ずはそういう事情をある程度は理解する事をお勧めします。 それから、(この先)遺留分も会社に対する債権(の一部)相続と いうことになるかも知れません。 そんな債権を相続しても一文にもならないという可能性もあります。

wencyan
質問者

補足

質問にも書きましたが、弁護士は税務的な点は考えていないようです。 そこで、質問させていただいた訳ですが、税務署が遺産として扱い、裁判所が遺産として認めない場合でも、税務署は、「遺産の総額を、判決と相続税申告とで一意させろ」というものですから、板場際になって困っていると言う状況です。

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