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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続における貸付金債権の評価減について)

相続における貸付金債権の評価減について

このQ&Aのポイント
  • 相続における貸付金債権の評価減とは?相続人と会社の主張は異なる
  • 会社の帳簿開示が不十分なため、実質贈与の可能性も浮上
  • 相続税申告では評価減が否認されているが、法的な対策はある?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これだけの金額が会社を通じて動いているわけだから、「大学ノートの記されたメモ程度の金銭出納帳」だけということはないでしよう。会社であれば、毎年、税務署に確定申告をしているはずですので『確定申告書』を見て、真相を判断ですね。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足に書かせていただきましたが、私としては、どうすれば良いのでしょうか?

wencyan
質問者

補足

確定申告書は入手していますが、その貸借対照表は、正しくないと主張しています。それで裁判官は、精度はともあれ、帳簿はあるでしょうから、出して下さいと指示し、出てきたのが、この大学ノートです。私も、税理士がいながら、そんなことがあるのが、不思議に思っています。

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