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相続財産の評価について(自社株式の評価)

相続に際して、自社株式の評価と法定遺留分の計算について 100%自社株式を保有している事業主であった父が亡くなりました。 相続人は3人(配偶者、実子二人)で、配偶者と実子の縁組みはありません。 遺言がありますので、自社株式は100%配偶者が相続して配偶者の親族が代表者になり、事業は継承されています。 土地建物は現在、配偶者が住んでいる土地建物だけなので、そのまま暮らしていかれるように配偶者が相続する事になっています。 残る金融資産を配偶者二分の一、実子それぞれ四分の一に分割するとされています。 相続の対象にはならない配偶者が受取人の生命保険も三本もあり、会社からも父の死亡退職金を配偶者は一人で全額受け取っていますので、合計すると数千万円を下らない金額になりますし、遺言により相続財産の中から数百万円の葬儀費用を支払ったにもかかわらず、いただいたお香典は葬儀費用に充てずに配偶者が全額受け取っていることもあり、納得できないので、法定遺留分が侵害されている分はできる限りの主張をして請求をしたいと考えています。 (1)株式評価の内訳(資産と負債)について 資産に保険金請求権、負債に未払い退職金の計上があります。保険金請求権は会社で契約していた事業主保険の請求権で受取人は現在の事業主です。退職金は父の死後一月半後くらいに、小さい同族会社なので形式的なものではありますが、株主総会や取締役会を経て、内規に準じて金額が決議され、支払われたのは父の死後三ヶ月してからだそうです。相続財産の評価は被相続人が死亡した日を基準とすることになっているが、小さい会社の場合は死亡する直前の決算書を基に調整して申告するのが当たり前だと聞きました。 この場合、保険金請求権は死亡と同時に発生する権利なので資産に計上するべきだと思いますが、未払い退職金は、死亡時点では形式上は、退職金の支給も決議されていない状態なので、死亡した日を基準とする評価には含めないで遺留分の請求ができるのではないか、と知人から言われたのですが本当ですか? (2)貸付金について 会社から相続人に対して、父が生前に会社から引き出していたお金の未清算分を貸付金だ主張されて、相続財産の中から返済させられる事になりました。そのお金が会社から引き出されたのは直前の決算の後、父が亡くなるまでの間の事で、会社の株式評価には貸付金は計上されていませんが、父が亡くなった日を基準とするなら貸付金は保険金請求権と同じように資産に計上しないとおかしくないですか? 資産に貸付金を計上して負債から未払い退職金を引いて計算しても良いのであれば相当な金額の差異が出ます。 相続税の対策としての評価と、遺留分の請求をする時の財産の評価は違うと聞きましたので、正しい判断を教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

(1) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/01.htm 直前期末の決算金額(直前期末基準)により評価する場合でも,たとえ帳簿に負債としての記載がなくても,死亡によって相続人に支給することが確定した退職手当金は負債として取り扱いますし,被相続人の死亡により評価会社が生命保険金を取得する場合のその生命保険金請求権は資産として取り扱います。 (2) 小さい会社の場合は死亡する直前の決算書を基に調整して申告するのが当たり前ですが,それは直前期末から課税時期(死亡時)までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるからです。そうではないというのなら,原則どおりに死亡時での評価を行うことを主張してください。

PPpp1996
質問者

補足

早々にご回答をありがとうございました。 私が疑問に思うのは、退職金は、会社を相続することになった配偶者と会社の役員(二人、配偶者の親族)の3人で、父の死後に、いわば身内で自分達に有利になるように決めたものであるということです。未清算の仮払いを相続財産の中から返済するように請求されましたが、そういうものは一般的な同族会社で、よほど資金繰りに困っているとかではない場合は、亡事業主に対する報酬として処理したり、退職金から相殺したりして片付ける事が多く、会社に関わらない相続人に返済を要求するとかは、とても珍しい事だと知人に言われました。『会社からお父さんの借金を請求された』と言う言い方に惑わされていましたが、それを決めたのは株式を相続する配偶者と、現社長の配偶者の親族と、もう一人いる役員も配偶者の親族なので、配偶者側が身内3人で、配偶者と会社に都合が良くなるように相談して決めた事だという事になると思うんです。極論を言えば、現在の事業主が保険金を受け取っても、それをどう使うかは会社が決めることであり、必ずしも既に支払済の退職金を、その金額で支払わなければいけないと決まっているわけではないのに、結果としてその金額を支払ったという事であるのだから、父の死亡日基準での評価においては、保険金=未払い退職金とはならないのではないか?というところもモヤモヤの原因です。 よろしければ、もう少し詳しく教えて下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

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