相続税の相続財産評価方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の評価方法について教えてください。
  • 相続税の評価方法には土地や預金、株式などの財産が含まれます。
  • また、社会保険庁の厚生年金や介護保険の還付金、破綻した預けていた金融機関からの払い戻しも相続財産に含まれます。
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相続税ー相続財産の評価方法を教えて下さい

父が亡くなりました。次の財産の相続税の評価方法を教えて下さい。1〕土地ー父の兄名義で毎年固定資産税を父が払っていた。父はこの土地の上に家を建てて居住していた。2〕父の死後支払いを受けた,社会保険庁の厚生年金,介護保険の還付金,簡保の年金ーすべて一時金で受け取りました。3〕父の持っていた株式の配当金4〕生前お金を預けていた所が破綻したが,近いうちに少し払い戻しがあるようです。申告期限までに払い戻しがなくてもこれは見積もりで申告?5〕小さい庭にある木は家具、什器などと一緒に評価して20万円位でいいとある税理士が言っていましたがこれくらいの額で良いのでしょうか?特に高い物はありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

1)評価ゼロです。(使用貸借) 2)一時金支払額で評価 3)源泉引き後の手取り額で評価 4)(預けた金額-返してもらった額)が原則的ですが「破綻」の状況によっては回収可能額を見積もって評価 5)家財道具などはよほど高額なものでない限り無視してもさほど問題にはなりません。

aaronchat
質問者

お礼

すぐに回答頂き大変ありがとうございました。

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