会社の貸付金とは何か?その有効性と無効性について

このQ&Aのポイント
  • 会社の貸付金とは、役員や従業員などから会社に対して借り入れた金額のことです。
  • 父が存命で社長だった頃、役員手当てをもらえない残りを貸付金として計上していました。また、退職金も貸付金として計上されていました。
  • 会社の貸付金の有効性については、財務能力や会社の合意が必要です。ただし、株主総会が開かれずお金の操作が行われていた場合、有効性に疑問が生じることもあります。
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貸付金は、相続対象の金

貸付金は、相続対象の金  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  同属会社の小さな不動産業者の代表取締役社長です。  二年ほど前に、私の父の前社長が逝去しました。  父が、存命で、社長だった頃、役員手当てをもらっていて、会社の業績から、もらえないときは、もらえない残りを 会社に対する貸付金に計上していました。  また、退職するときに、会社の業績に無関係に 5000万円 程度を退職金に計上して、会社は、、払えないので、会社に対する貸付金に計上しました。  妹が、洋装店をしているので、洋装店を本店から、独立させるとき、親会社から、独立して借り入れした洋装店の借入金は、父の貸付金を贈与することで、帳消しにしました。  父が死んで、妹や姉が、残った、貸付金は、相続対象の金だから、支払っえと言います。  会社に金は、無いし、支払いは、不可能ですが、姉と妹の相続財産であることを明記して、将来の債権であることを認めなければ、母の預金残金の引き出しに合意し記名捺印しない。  と言っているのです。このため、母の預金残金は、銀行に預かったままです。妹は、母の逝去間際に、一千万円を引き出し、これを差し出そうとしません。母の不動産遺産相続も、遺産分割協議書が必要ですが、このことに合意しない限り、記名捺印しないと言っているので、相続登記も、保留のままです。私は、遺産相続の執行人になっています。  問題は、会社の貸付金が有効か無効かです。  会社として、父の月々の100万円の役員報酬が払えないからと言って、30万円をもらって、70万円を会社の貸付金にすることが有効なのでしょうか?  当時から、父と一緒に仕事をしていましたが、このような経理処理については、理解できず、放置したままでした。  小さな会社で、5000万円の退職金は、とても、支払うことができない金額ですが、これを貸付金として計上して、退職してから、貸付金の返答として、月々の収入にすることは、可能なのでしょうか?  これは、会社の財務能力によるので、ここでは、是非は、述べることは、できません。是非は、どのような根拠から判断すれば、良いでしょうか?  しかし、株式会社になっているとはいえ、実質的に株主の株主総会も、一度も、開かれたこともなく、当時の社長が勝手にお金を操作していました。  父が、生存していれば、妹の洋装店の債権の放棄のための買い付け金の使用以外残りの貸付金は、放棄したと言うのではないかと考えるのですが、どうでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

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  • hata79
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回答No.2

妹が、洋装店をしているので、洋装店を本店から、独立させるとき、親会社から、独立して借り入れした洋装店の借入金は、父の貸付金を贈与することで、帳消しにしました。] 妹は父上の妹さんではなく、貴方の妹さんですね(常識としてそう読みとりました。違ってたら補足ください)。 本店とは父上の主宰してた会社のことでしょうか?まったく別の法人のことでしょうか?親会社とはどこですか。ひどくうっとうしい質問に感じると思われるでしょうが、父の貸付金を贈与することで帳消しにするという文を考えると「債権債務関係で相殺できる関係だった」と想像するしかありません。 貸付金の贈与?債権譲渡ということでしょうか。父が法人に持ってる貸付金の返還請求権を子に贈与したということでしょうか。 すると、贈与行為があった時点で債権者が貴方の妹さんになってますので、相続開始前3年以前の贈与として相続財産に加算されてないかぎり、相続財産にはなりません。 失礼ながら「帳消し」と表現なさってる点が誰の債権と誰の債務が相殺されてるのかが不明です。 父上から法人への貸付金が存在したのですが、帳消しつまり相殺されてるのでしたら、父上が持っていた法人への貸付金の返還請求権が消滅してしまってませんか。 貸付金が無効有効という議論の中で「帳消し」とは、どんな事実なのかが重要です。 法人が役員給与・報酬を支払い経費にしてるのですから法人税負担は減少してます。 「金がなかったので、未払いのまま」ですと、1年経過した日に支払ったものとして源泉徴収税額を払ってるはずです。 仮に「未払いだけど、もう払えない」と法人がいい、相続人が「もう、いりません」となれば法人には債務免除益が発生し、法人税の申告書で益金算入処理が必要です。 また「父が、生存していれば、妹の洋装店の債権の放棄のための買い付け金の使用」と述べられてますが、債権放棄のための買い付け金の使用という表現が、申し訳ないですがよくわかりません。 債権者がだれ、債務者がだれ、その債務を誰かが負担したということでしたら、それぞれ「誰」を明確になさらないと、意味不明です。

mhd02556
質問者

お礼

 hata79さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  ご指摘いただき、調査することができ、少しは、会社のことが分かりました。しかし、金の動きや、取引が、退職金のことだけでは、無いので、詳細は、今でも、不明です。  父から見れば、貸付金となりますが、会社の経理の勘定科目としては、 長期借入金  と言う名前を使っているらしいことが分かりました。現在でも、勘定科目は、長期借入金と言う名称を使っているからです。  平成5年当時までは、短期借入金と言う勘定科目のみを使っていました。アパートを建てて、銀行から、長期の借り入れを起こしてから、長期借入金という勘定科目を使用しています。  当時は、父の個人のお金を会社に貸し付けたり、会社から、父にお金を返してもらったりを繰り返していて何のために、なぜが、詳しく分かりません。会社にお金が足りなくなると個人のお金を提供したり、会社のお金ができると父に会社のお金を払ったりを繰り返していたのです。  会計ソフトは、当時、三代目大番頭を使用していましたが、機械がダウンした経緯もあり、当時のバックアップデータは、見つかりませんでした。現在のパソコンの中には、当時のデータは、ありません。  父の役員報酬と長期借入金との関係など、詳しいことは、分かりません。  経理のことを詳しく知らないことも、関係あるのかも、知れません。 >妹が、洋装店をしているので、洋装店を本店から、独立させるとき、親会社から、独立して借り入れした洋装店の借入金は、父の貸付金を贈与することで、帳消しにしました。] >妹は父上の妹さんではなく、貴方の妹さんですね。  私の妹です。 >本店とは父上の主宰してた会社のことでしょうか?  父の主宰してた会社のことです。  父の貸付金を贈与することで帳消しにするという文を考えると「債権債務関係で相殺できる関係だった」と想像するしかありません。  私の父と妹で、債権債務関係で相殺できる関係となります。 >貸付金の贈与?債権譲渡ということでしょうか。父が法人に持ってる貸付金の返還請求権を子に贈与したということでしょうか。  父は、会社に対して、退職金の債権があり、妹は、洋装店を独立させたので、会社にたいして、債務があります。  父は、会社の退職金、貸付金の一部を妹に譲り、妹の債務を消滅させたということです。 >すると、贈与行為があった時点で債権者が貴方の妹さんになってますので、相続開始前3年以前の贈与として相続財産に加算されてないかぎり、相続財産にはなりません。  公正証書の遺言書で、洋装店の本店への債務を消滅させると記入したのです。これを知った、妹が、父の生前に債務を消滅させてしまったのです。債務を返済するために、毎月、50万円を返金する約定になっていたのを中止して、経理上の債務を消滅して、父の貸付金を減額してしまいました。 > >失礼ながら「帳消し」と表現なさってる点が誰の債権と誰の債務が相殺されてるのかが不明です。  会社にたいする父の債権を使って、妹の債務を消滅させたのです。父の債権の全てを消滅したわけでは、ありません。 >父上から法人への貸付金が存在したのですが、帳消しつまり相殺されてるのでしたら、父上が持っていた法人への貸付金の返還請求権が消滅してしまってませんか。  上記の理由から、父の債権の全てを消滅したわけでは、ありません。 >貸付金が無効有効という議論の中で「帳消し」とは、どんな事実なのかが重要です。 > >法人が役員給与・報酬を支払い経費にしてるのですから法人税負担は減少してます。 >「金がなかったので、未払いのまま」ですと、1年経過した日に支払ったものとして源泉徴収税額を払ってるはずです。 >仮に「未払いだけど、もう払えない」と法人がいい、相続人が「もう、いりません」となれば法人には債務免除益が発生し、法人税の申告書で益金算入処理が必要です。  父が、退職し私が、代表取締役に就任したのは、 平成7年1月20日  で、17年前です。決算報告書、確定申告書などが、見つかりますが、  元帳、振替伝票、入出金伝票などの詳しい会計情報が今の時点では、不明で、詳しいことは、分かりません。かなり、資料が古いので、どこにあるのか探すだけでも、一苦労です。あまり、古いので、一部、廃棄したのも、あるのではと危惧します。 > >また「父が、生存していれば、妹の洋装店の債権の放棄のための買い付け金の使用」と述べられてますが、債権放棄のための買い付け金の使用という表現が、申し訳ないですがよくわかりません。  間違いが在りましたので、以下の通り修正してお詫びします。「父が、生存していれば、妹の洋装店の債権の放棄のための父の貸付金の使用」 >債権者がだれ、債務者がだれ、その債務を誰かが負担したということでしたら、それぞれ「誰」を明確になさらないと、意味不明です。  会社に対する債権者は、父、会社に対する債務者は、妹となります。妹の会社に対する債務を父が負担したということです。  不明な点がありましたら、何なりとお尋ねください。 敬具

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

父から妹さんへの債権譲渡は贈与行為でしょうね。 なお、父、妹という表現は「誰から見てのそれなのか」と考えなければなりませんので、事実の把握に支障を与える要因になります。 会社A、Aの代表取締役B、Bの子Cというように表現したほうが判りやすいです。甲、乙、丙という表現でもかまいません。 ご質問が極めて複雑に感じられるのはこの点も影響されてると思います。 まずは当時者を会社と云ってみたり本店と云ってみたりという「一相手を色々な表現でしてる」のを止めると、誰が誰にどのような債権を持っていて、誰と誰が債権譲渡をしたのかとう法律関係が浮き上がってくる気がします。 失礼ながら「妹って誰のことでしょうか」と質問したのは、そのような点をお伝えしたかった気持ちがあります。 あなたから見ての父、妹というのではなく、父はB、Bの子Cと表現したほうがわかりやすいと思いますよ。 ところで、父は債権を放棄したというよりも、妹さんへ債権譲渡したのでしょう。 妹さんは個人的に会社に対しての債務者という立場と、会社に対しての債権者という立場を得ることにより、混同という法的立場に立ってると思われます。 なお、法人と代表代表取締役の間での金銭消費貸借契約は、実際に現金の貸し借りがあったという「本当に借りた、貸したのか関係」の場合と、法人の決算時に「現金が足りない」場合に、代表者への貸付金として処理したという場合があります。 帳簿上現金があるべきなのに現金が実際にないという事例は多いのです。 現金過不足という勘定で処理してしまうこともありますが、数千円の単位の「お釣り支払の誤り」を処理するもので、もっと大きな金額の差異は「代表者への貸付」あるいは「代表者から借りた」として現金出納簿をあわせて決算書を作成します。 この処理を否定してしまいますと、例えば代表者への貸付金は、代表者への賞与となってしまい、源泉徴収義務が発生するとともに、法人税申告書で損金不算入処理をするために、法人の税負担増加原因となります。 法人がもっとも負担の少ない処理として、代表者への貸付金として処理してるなら、当然に代表者は「貸してる金を返してくれ」という権利があります。 データがどこかに行ってしまってるとしてもl、総勘定元帳は保存されてないのでしょうか。 一般的にはいかにパソコンデータで保存してるとはいえ、打ち出しされた帳簿があると存じます。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  どこかに元帳など残っていることでしょうが、奥にある荷物をひっくり返して探し出すのは、大変です。  どこにあるのかも、はっきり、分かりません。  しかし、贈与であること、調べるきっかけを作っていただけたことで、十分な効果があったのでは無いかと考えます。  今後も、調査を続けて、不明な点は、解明していきたいと考えています。  これからも、よろしくお願いします。 敬具

  • bara2001
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回答No.1

私も小さな会社を経営しており、他人事とは思えずご回答します。 私も10年ほど前に父が他界し、同族会社を相続しました。 株式会社として貸付金として処理してきたのであれば、そのまま有効です。 仮に父上が存命中に債権放棄をしていれば、会社に法人税が発生します(法人の場合は贈与税ではなく法人税になります)。 今となっては遅いですが、キャッシュフローが回らなくなったのなら、素直に役員報酬を下げるべきでした。 会社の財務状況は日々確認していらっしゃいますか? そういう経営状況だとかなりの債務超過になっていませんか? 債務超過の会社が5000万円の退職金なんて出すべきではありませんでした(退職金制度を消しておくべきでした)。 残念ながら、すべては後の祭りです。 ご姉妹の主張は法律的な正当性があります(母上の預金を人質にとるようなまねは感心できませんが、それもこのような状況ではしょうがないともいえます)。 あとはご姉妹に会社の現状を詳しく説明して、できることとできないことを納得してもらうしかありません。 ところで母上の遺産相続の執行人になっているということは、遺言書が存在するのですか? 遺言書に、具体的にどの不動産を誰に相続させるか、ということが書いてあれば、遺産分割協議をすっ飛ばして相続登記できますよ。 そういうことであれば司法書士に相談してください。

mhd02556
質問者

お礼

 bara2001さん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。 >ところで母上の遺産相続の執行人になっているということは、遺言書が存在するのですか? >遺言書に、具体的にどの不動産を誰に相続させるか、ということが書いてあれば、遺産分割協議をすっ飛ばして相続登記できますよ。 >そういうことであれば司法書士に相談してください。  私が、遺産相続の執行人になっていることは、公正証書で、記載されています。  遺言書は、三通あります。  最初の二通は、不動産の地番まで、書かれていて、公正証書になっています。  しかし、最後の一通は、逝去の前で、体力、気力が衰退していて公正役場にまで行く状況でなく、自筆遺言書でした。  自筆遺言書は、裁判所の検認を受けましたので、有効ですが、記載した不動産の記載が、あいまいなので、地番まで、特定できません。  Aさんの住んでいる貸家は、姉に相続させる。  Bさんの住んでいる家は、孫のだれだれに相続させる。  Cさんの貸家は、妹に相続させる。  Dの家は、妹夫婦に相続させる。  と言った調子で、ABCDの名前も、今は、変わっていたりで、相続の遺言書として不十分だと考えるのです。  母が、書かれた状況も、私は、知りません。母が、一人で、書いたようです。子供の前で書くと、子供が、目の前で、攻め合いになるのを避けたかったのでしょう。母が、苦しく、頼りたかったのに、頼りになれなかった自分が悔やまれます。  

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