• 締切済み

相続について

姉・妹が父の遺産相続をする時、こういった場合の遺産配分はどうなるのか教えて下さい。お願い致します。 まず、事実関係を列挙していきます。 ・姉の夫が3000万円~4000万円の借金をし、姉の父に借金 を全て肩代わりして払ってもらった。今は離婚していま す。 ・姉は結婚前、家にお金を入れていたが、妹は全く入れて いなかった。 ・年の離れた妹なので、妹は要領よく父や母に高級品を買 ってもらっていた。(現在も) こういった場合、父が残した遺産は姉と妹で半分ずつ配分されますか?それとも生前、姉の夫にかかった3000万~4000万円のお金を差し引いてから、半分ずつ配分と言う形になるのでしょうか? 現時点では父は妹に多く遺産を渡そうとしているようですが、法律的にはどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.4

夫の借金の肩代わりについて・・・ このケースは単純に、亡くなったお父様と元夫との間の貸借なのでしょうか?(借用書等の名義はどうなっているのでしょう。) 亡くなったお父様が姉に貸し、姉から元夫に貸していたり、元夫の肩代わり分を姉が連帯保証していないのでしょうか?

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  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.3

#1です。#2様、補足ありがとうございます。遺留分でした、失礼しました。 もう一つ更に補足です(笑) 不動産、銀行預金、証券など被相続人(この場合お父様)が亡くなられた時点ですべて一旦凍結され、引き出すことなど一切できなくなります。 公正証書による遺言が存在する場合、仮にすべて妹さんに相続させるという内容であれば、他の相続人の承諾なく、すべての遺産を動かすことができます。 公正証書がない場合は、相続人すべての実印及び印鑑証明と、署名捺印された協議書が必要ですので、こっそり処理なんて不可能です。 ただ、これはあくまで被相続者が亡くなった場合のことで、生前預金を下ろしたりというのは、#2様がおっしゃるとおり、相続とはまた別問題です。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1さんの回答が概ね的確ですので、それへの返答に対して補足だけ。 >姉は遺言書があるかどうかは分かりませんが、あるとすれば妹が知っていると思います。 公正証書遺言でない限り、遺言書は相続人の立会いのもと、裁判所の検認が必要です。 姉に黙ってこっそり処理、なんてことはできません。 >だからもし、妹が一部の財産を隠して、「財産はこれだけだからこの財産を半分に分割しよう」と言っても姉には分かりません。 >そういった場合の対処法はないのでしょうか? 財産の内容にもよりますが、そうそう隠せるものじゃないと思いますけどね…。 問題になるような大きな財産って、たいてい公式に記録が残っているか(不動産など) 被相続人と第三者の何らかの関係で成り立っているもの(銀行預金など)がほとんどでしょうから。 「預金なんかは、相続としてじゃなく、勝手に下ろされたりしないか?」 ってのは、相続問題とは関係のない、独立した問題でしょう。 (相続って場面じゃなくたって問題になりうる) >後、父が妹の名義で入っている生命保険などは妹のものなのでしょうか? はい。生命保険金は相続財産ではないとされています。 ところで、No.1さんの回答の中で、いくつか気になった点を。 >法定相続分は、生前の状況がどうであれ平等分配されます。 原則はそうですが、場合によっては特別寄与分のある場合もあります。 なので、「一切」関係ないわけでもありません。 (ご質問の条件だけだと難しいとは思うけど…) >法定相続分だけはもらうことができます。 これは「遺留分」ですね。

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  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.1

法定相続分は、生前の状況がどうであれ平等分配されます。 父親が亡くなった場合、その配偶者に2分の1、残り2分の1を姉妹で更に分けるようになります。 協議によって取り分を変える場合、協議書が必要になります。 土地はこっち、現金はこっちにということもできます。 必要書類をそろえて所定の手続きに添って相続手続きを行えば、どのような配分になったとしても法的に問題はありません。 現時点でお父様が妹さんに多く渡そうとしているとのこと。 遺言書などを作成しようとしているということでしょうか? 遺言書があれば、法定相続分関係無しに、遺言書どおりの相続配分になります。もし死後、それに不服があれば、家裁で遺留分滅殺請求の申し立てを行い、法定相続分だけはもらうことができます。 生前の事実関係、現状がどうあれ、相続とは一切関係ありません。 相続は相続です。お父様がどのように渡そうとされても、法的にも問題は全くありません。

charmgrace
質問者

補足

ご回答、どうも有難うございます。 姉は、父が遺言書を残しているのかどうかは分かりません。 ただ、妹はよく父と母の家を出入りしていますので、財産の入っている銀行、やその他財産のある場所を知っています。 父と母は姉には財産のある場所を教えてはいません。 だから全財産のはっきりした合計額を知っているのは妹だけです。姉は財産の合計額も知りません。姉は遺言書があるかどうかは分かりませんが、あるとすれば妹が知っていると思います。 だからもし、妹が一部の財産を隠して、「財産はこれだけだからこの財産を半分に分割しよう」と言っても姉には分かりません。 そういった場合の対処法はないのでしょうか? 後、父が妹の名義で入っている生命保険などは妹のものなのでしょうか?

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