貸付金の回収方法と時効について

このQ&Aのポイント
  • 父の遺産には3000万円の貸付金があり、子3人で貸付金を相続しました。しかし、貸付期限がないため返済を求めることができるのか、また時効によって返済を諦めるしかないのか疑問です。
  • 父の遺産に含まれる質屋の貸付金を相続した子3人ですが、貸付期限がないため返済を求めることができるのか不明です。また、貸付金が時効になってしまっている場合、返済を諦めるしかないのでしょうか?
  • 貸付金を相続した子3人ですが、貸付期限がないため返済を求めることができるのか不明です。また、貸付金が時効になっている場合、返済を諦めるしかないのでしょうか?
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貸付金の回収方法と時効について

平成23年に父が亡くなりました。父は、家族経営の有限会社である質屋を営んでいました。 父の遺産に、その会社に対する貸付金が3000万円ありました。相続人は、私を含め子3人のみです。 その会社の持ち分は、父が生前、私以外の子2人に譲渡しています。従って、遺産には会社の持ち分は含まれていません。今は、私以外の子2人が経営しています。 遺産分割協議で、貸付金を子3人、各々1000万円ずつ相続しました。貸付期限にない貸付金ですので、私は、すぐに、返済を求めるつもりですが可能でしょうか?また、債権の時効は10年だと思いますが、父の貸付金は、貸し付けてから、すでに10年以上経過しています。返済してもらうことは出来ないのでしょうか? また、仮に返済請求が可能ならば、返済に応じない時はどのようにすればよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>返済を求めるつもりですが可能でしょうか? 可能です。 >返済してもらうことは出来ないのでしょうか? まず請求しましょう。それで相手が貸金の一部を返済するなどの、自ら債務を認める行為をすれば10年の消滅時効の効果はなくなり、今後は法的に堂々と請求し続けられます。 ただし請求したら相手が消滅時効を援用(法的に主張)してきた場合は、それ以降は法的に請求をすることは無理です。 >仮に返済請求が可能ならば、返済に応じない時はどのようにすればよろしいのでしょうか? 裁判をして債務名義を確定させて、それに基づき請求する。法的に請求しても払わない場合は差し押さえ強制執行などの法的手段で取り立てる。  注意が必要なのは、相手に差し押えて取り立てれる財産があるなら強制執行も有効ですが、相手に財産がない場合は、何をやっても取り立てることはできないという事です。 法的な強制執行とは「相手に財産があるのは判っている、しかし借金を払おうとしない」場合に有効な手段です。

wencyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。相続後、一部返済していますので、そこから時効が始まることがわかりました。あんどしました。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
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回答No.3

一部返済があったとのことですので、補足しておきます。 相手が有限会社ということから、本件は商事の消滅時効である5年が適用されます。 最後に返済があってから、5年を経過していれば時効です。 なお、その一部返済ですが、借金の一部としての返済を証明出来なければダメです。

wencyan
質問者

お礼

改めまして、更なるご回答ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>貸付期限にない貸付金ですので、私は、すぐに、返済を求めるつもりですが可能でしょうか? ●可能です。 具体的には「本請求通知を受け取り後、10日以内に支払ってください」というような請求方法を採ります。 >貸し付けてから、すでに10年以上経過しています。返済してもらうことは出来ないのでしょうか? ●期限の定め無き債権の場合は債権が成立したときが時効の起算点となります。 そこから既に10年以上経過しているのであれば、時効を援用されれば返済は叶いません。

wencyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはり、時効にかかるのですね。しかし、相続税申告では、遺産として認定されていても時効にかかるのは、なんとなく変な気もします。

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