• 締切済み

遺産分割方法について

   遺産分割に当たり、被相続人の貸付金500万円を、他の相続人に了解を得ることなく勝手に取得することが出来るのでしょうか、お教え願います。 被相続人父、遺産分割がすまぬうち(2年後)母も死亡。よって現在は相続人子供4人。 長女夫が父より500万円借金し、返済せず。今回の遺産分割に当たり長女がその夫の貸付金を取得するかたちで(評価額250万円)として主張してきました。 借用書有、相続人である長女の父からの借金は、了解しましたが夫は相続人ではありません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

#1 & #2です。 他の相続人2人はこの(貸付金1/4)を、放棄するということであれば,その他の遺産は放棄していないのですね。 貸付金1/4*2人分を含めて4人で遺産分割協議を行ってください。ただし,遺産の一部を放棄した人はそれ以外の遺産を余分にもらうことを期待しているのでしょう。そしてそのように分割することが公平というものです。 放棄分(125万×2人=250万)が、分割対象になるという妹の主張は,そのとおりでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

#1です。 > 他の相続人の一人が1/4の金額に対し訴訟を起こし、相手方と和解をしていました。他の相続人は放棄しています。 > この半分に減額した(250万円)主張は認められるものでしょうか 和解の内容がわからないが,多分,500万円の1/4は訴訟を起こした人のものであると納得したんでしょう。残りの125万円は長女が取るでしょう。 他の相続人は放棄したと言うのは,すべての相続を放棄したということでしょうか。それならば放棄された遺産は,すべて他の相続人で分割します。相続人の残りは2人ですから,2人で分割協議をすればよいでしょう。 まとめると,125万円は長女,125万円は放棄していない相続人,残りの250万円は分割協議の対象となる。

kansan2
質問者

補足

f272様 早々回答頂き有難う御座いました。 和解内容は1/4金額の支払義務があることを認め振込支払いする。又他の相続人2人はこの(貸付金1/4)を、放棄するというものです。 本題に戻り放棄分(125万×2人=250万)が、分割対象になるという妹の主張と解すればよいのでしょうか。 和解条項には、*「原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と書かれています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

相続財産は,遺産分割の対象ですから他の相続人に了解を得ることなく勝手に取得することはできないというのが原則ですが,貸付金に関しては可分債権ですから遺産分割をしなくても法定相続分で分割されることになります。つまり貸付金の1/4であれば勝手に取得しても構いません。残りの部分は他の相続人のものです。 貸付金も含めて遺産分割を行うのでしたら,その分割は有効ですから,遺産分割協議で決めてください。長女夫への貸付金でしたら,長女に分割するのが合意が得られやすいのではないですか?全体として公平になっていれば不満はないでしょうから。 ただ,評価額250万円というのが妥当なのかどうかはよくわかりません。なぜ500万円が250万円になるのでしょうか?

kansan2
質問者

補足

F272様 回答頂き有難う御座います。 >,貸付金に関しては可分債権ですから遺産分割をしなくても法定相続分で分割されることになります。つまり貸付金の1/4であれば勝手に取得しても構いません。残りの部分は他の相続人のものです。 <貸付金の1/4であれば勝手に取得しても構いません。残りの部分は他の相続人のものです。理解致しました。 <この貸付金については既に、他の相続人の一人が1/4の金額に対し訴訟を起こし、相手方と和解をしていました。他の相続人は放棄しています。 和解調書には、給付条項があり執行力があると思います。 <しかし相手方は、後日この和解調書を無視し250万円を相続財産に組入れを主張しております。 二つ目の質問となってしまいましたが、この半分に減額した(250万円)主張は認められるものでしょうかお伺い致します。

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