• 締切済み

配偶者の預金から貸付金を出してそのまま死亡した場合

父が死亡しました。生前、事情は良く分からないのですが、母の口座より引き出し、その金を父名義で貸付しています。(振込み票を見ると父名義で振り込んでいました。)問題は父は負債も抱えており、限定承認の手続きを考えいるのですが、この貸付金を母に返済してもらうと、父の遺産に手をつけたことになり、限定承認として認められなくなるのでしょうか。実際は母名義の預金から貸付たことが証明出来たら大丈夫なのでしょうか。

  • tugio
  • お礼率2% (3/107)

みんなの回答

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

証明できたかどうかは裁判所が決めることなので、安易に父母の口座の記録だけで判断するのは早計な気がします。

関連するQ&A

  • 生命保険と負債の相続について

    父が負債を抱えて死亡しました。遺産相続は限定承認の手続きを行い父名義の財産は失ってもやむ得ないと考えています。母が受取人の生命保険があるのですが、この際保険金は父名義の財産として負債に当てられてしまうのでしょうか。

  • 相続の単純承認に該当する行為は?

    先日母が亡くなりました。 母名義の預金口座には200万程度入っております。 しかし、母には負債が数百万あります。そこで相続放棄を考えております。 母名義の口座に入っているお金は父が給与として得た分です。 このお金を、何も考えずに母死亡後に父の口座へ移しました。 死亡事実は銀行は知りませんので口座凍結はされていません。 このような状況で相続放棄をした場合、上記の移し変え行為は単純承認に当たりますか? 預金そのものは父が給与として得たものを単に母名義の口座に入れていただけなのですが。

  • 貸付金が返還されない?

    初めて質問させていただきます。法人会社へ貸し付けたお金の件で質問です。10年前私が未成年の時父が亡くなりその時に預金500万を相続しました。当時相続した預金の事を私は知りませんでした。相続人は母と兄と私の3人です。当時未成年であったので相続した私の預金は母が管理していました。父が亡くなった後兄が父が経営していた法人会社を継いでいます。会社の経営が思わしくなかったので、母が私名義の預金から500万会社へ貸し付けていたことを最近知りました。 そして会社は分割でその借入金を母へ返済していると言う事なんですが、私の口座へ返済されず、母が生活費に使ってしまっているということなんです。貸付金の返済はすべて終わっています。こんな場合、未成年とはいえ私の了解なく母が勝手に預金を解約して、会社へ貸付して、返済されたお金も勝手に使い込んでしまっている・・・こんな場合私のお金は返済されないのでしょうか?母は昨年他界しました。

  • 負債の相続について

    負債の相続について 昨年7月に父が亡くなり1年弱です。私が15歳のとき倒れ、身体障害となり、亡くなるまで施設に入居し、障害者年金受給していましたが、母がお金にルーズで、父の年金を施設に支払いしないなどあり、5年程前に離婚手続きし、それからは長女の私が父の年金管理含め面倒をみていました。母とや母方の親族とは絶縁で、父の亡くなったことも一切連絡していません。しかしながら生前父が倒れてすぐに、夫婦で県の社会福祉協議会より貸付していたらしく、本日私に負債の返済の連絡がありました。借りた名義は亡くなった父と絶縁の元母、連帯保証人は元母の弟とのこと。父にはプラスの財産もなく、死亡時は私が生前、父名義の口座で年金管理していた普通預金口座の現金100万程度のみでした。貸付時から20年以上たっており、元利合計600万程あるようです。10ヶ月前になくなった父が関係してるとはいえ、長女である私が返済や関係する義務があるのでしょうか?

  • 限定承認の手続きの前に土地の名義変更をすると単純承認とみなされるのか

    父が死亡し遺産を相続するのですが、現時点で明らかになっていない負債もあるようで限定承認の手続きをとろうと思っています。限定承認は被相続人の死亡から3ヶ月以内に行えばよいと理解していますが、その手続きの前に土地の名義変更をすると単純承認とみなされてしまうことはありませんか。

  • 父と母の共同名義の土地は相続放棄した場合どうなる

    父が死亡しました。現時点で負債が生じているわけではないのですが、ある会社の運転資金調達のための借入金の連帯保証人となっていました。将来会社が潰れてしまった場合、負債が生じます。その場合遺産より負債のほうが大きいようなので限定承認手続きを行おうと思っています。父と母の共同名義の土地がありそこに家を建てようと思っていますが、将来負債が生じた場合立ち退かなくてはいけなくなるのでしょうか。あるいは借地契約みたいになって地代を払うはめになるのでしょうか。

  • 預金の相続についての質問です

    父が亡くなり 母 兄 私で父の遺産を分割することになりました。 実は 父が亡くなった後も 父名義の口座はそのまま出し入れが出来たので 葬儀や法要の費用などは父の口座から払い出し 香典などは母名義の口座に入金 さらに いつ父の口座が止められるか不安だったために 母の口座にほとんど振り替えてしまい 父の口座の残高はほとんど無い状態になってしまいました。 この場合 母の預金から もう一度父の口座に戻して 遺産として相続する事は可能でしょうか。 不動産は母と兄が相続し 私には預金を という事でほぼ話しあいが出来ています。

  • 死亡している者の預貯金について

    父の葬儀費用のことで親兄弟と話し合ったのですが、父の残した預金は母へあげたいと妹が主張しております。(喪主は母で、葬儀費用は子供たちだけで支払う)私としては、父の残した遺産で葬儀ができれば、それ以上のことは何も望んでおりません。妹や母に、父の預金はいくらあるのかと聞いても答えてはくれませんでした。 死亡した日に、妹は父の口座から預金を引き出したようなのですが、口座が凍結する前に現金化した預金については、遺産とはならないのでしょうか?また遺産分割協議などして相続税などの申告などをしなくても、一人の相続人による身勝手な行為は許されることなのでしょうか? 今後の対策を教えていただけると大変助かります、宜しくお願いします。

  • 貸付金の回収方法と時効について

    平成23年に父が亡くなりました。父は、家族経営の有限会社である質屋を営んでいました。 父の遺産に、その会社に対する貸付金が3000万円ありました。相続人は、私を含め子3人のみです。 その会社の持ち分は、父が生前、私以外の子2人に譲渡しています。従って、遺産には会社の持ち分は含まれていません。今は、私以外の子2人が経営しています。 遺産分割協議で、貸付金を子3人、各々1000万円ずつ相続しました。貸付期限にない貸付金ですので、私は、すぐに、返済を求めるつもりですが可能でしょうか?また、債権の時効は10年だと思いますが、父の貸付金は、貸し付けてから、すでに10年以上経過しています。返済してもらうことは出来ないのでしょうか? また、仮に返済請求が可能ならば、返済に応じない時はどのようにすればよろしいのでしょうか?

  • 被相続人の貸付金について

    私の父が6月に亡くなったのですが、ある人物に対して、総額500万円ほどの貸付金があったようで、借用書が残っていました。債務者については、私も面識があるのですが、この借用書を、私の母が、父の死亡を知らせずに、自分名義に借用書を書き直させている事実が判明しました。相続人は、配偶者と私の兄弟2名と計3名なのですが、このようは母の行為は、法律上問題にはならないのでしょうか?。 ちなみに、債務者は、父の死亡を知らなかったことについては何ら問題にしていないようで、母に返済すれば、その後は相続人間の問題だと言っているのですが、実際には返済能力もないようです。 あまり大事にはしたくはないのですが、どうも納得できません。 どなたかよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう