相続人の貸付金問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 私の父が亡くなり、相続人の中には借用書が残っていたことが判明しました。
  • 相続人の中で、母が借用書を書き直したことが分かりましたが、法的な問題はあるのでしょうか?
  • 債務者は父の死亡を知らず、母に返済能力もないようです。どう解決すれば良いでしょうか?
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被相続人の貸付金について

私の父が6月に亡くなったのですが、ある人物に対して、総額500万円ほどの貸付金があったようで、借用書が残っていました。債務者については、私も面識があるのですが、この借用書を、私の母が、父の死亡を知らせずに、自分名義に借用書を書き直させている事実が判明しました。相続人は、配偶者と私の兄弟2名と計3名なのですが、このようは母の行為は、法律上問題にはならないのでしょうか?。 ちなみに、債務者は、父の死亡を知らなかったことについては何ら問題にしていないようで、母に返済すれば、その後は相続人間の問題だと言っているのですが、実際には返済能力もないようです。 あまり大事にはしたくはないのですが、どうも納得できません。 どなたかよろしくお願いします。

noname#101819
noname#101819

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

あなたのお父様が亡くなった時点で、その財産(遺産)は相続人の共有物になります。 貸付金(金銭債権)も同様です。 ですから、各相続人で、勝手に「貸付金の全て」を処分することはできません。 父親が債権者である借用書の貸し主名を勝手に書き換えることは、その債権関する全ての権利を持ってないとできないことです。 今回の書換は無効、又は相続人の一人である母親との関係においてのみ有効、といったところだろうと思われます。 法律上違法で、けしからんというようなことではありません。母親と債務者が他の相続人には効果が及ばない契約をしたというだけです。契約は、関係者の自由ですから。 ということで、調停になれば、この債権も含めた相続財産についての分割協議を進めていくことになります。

noname#101819
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律上違法とまではいえないということで納得しました。 母名義に名義に書き直させた分を母が取得し、その分を別の遺産でという形で分割するのも難しのかなあと思いました。資力がないようなので…。 貸付金を法定相続分で分けるしかないということであれば、母の行為はなんか納得できない気もしたのですが、しょうがないということの様ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

債務者が借金を明日にでも母に返済して、その金を明後日にでも母が 処分してしまう可能性があるのなら、(名義書き換えの)契約無効 差止の請求をしてください。 返しそうにないのであれば、相続人同士での話合いなり調停なりを 進めてください。 契約は無効ですが、金が動かなければ当面は無害でしょう。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続財産の不明、あなたの兄弟関係・あなたと母親との関係のことが不明、あなたが何をしたのかが不明、納得出来ませんでしただけでは、ネットでの質問回答に限界があります。 法律構成の整理をしてあなたが何をしたいのかを明確にするには、弁護士の有料相談が早道です。 30分5250円が相場ですので、ネットで検索して弁護士を見つけてください。

noname#101819
質問者

お礼

回答ありがとうございます。法的に問題があれば相談も考えないといけないと思っておりますが、法的に問題がなければ、相談にいっても…と思っていたのです。今後の展開次第で対応を考えたいと思います。アドヴァイスありがとうございました。

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.1

法律上問題が起こりそうな点が3つ ・知人とお母さんの間で「返した、返さない」の争い。 ・お父さんの財産(500万円)をお母さんの財産にした事で、 お母さん以外の相続人の取り分を横取りしている事。 ・相続税が課税される時。 ですが、質問者さんが裁判や調停のような大事にしたくないというのであれば、 この事には目を瞑って放置しておくのが一番良いと思います。

noname#101819
質問者

お礼

他の方の回答も参考にさせて頂き、お手数をおかけすることはないのではないかと思いました。補足させて頂きましたが、大きな問題ではないようなので、今後の経過をみながら対応を考えたいと思っています。ありがとうございました。

noname#101819
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 一つ補足させてください。 実は、兄が調停を考えているようで、それに弟である私も巻き込まれるような感じなのですが、生前の母の父への対応も引っかかる点があるので、私も法律的に問題があるのであれば目を瞑ることができないと考えている状態です。 知人は、母に返済すると言っているようで、債務の存在は認めています。 相続税は、この貸付金分をいれても控除の枠内のようです。 父の財産であり、相続財産であるものを勝手に自分名義にしたことで引っかかる法律などがあるのでしょうか? 母がこの分をすでに相続したとして、他の相続人は、同等分を別の遺産を取得していくということが可能なのでしょうか? よろしくお願いします。

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