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貸付金がある場合の相続
同族会社で会社から社長に貸付金があります。ただ、かなりの額になるため、退職金等を充ててもすべてを会社に返済できそうもありません。 完済できずに社長が亡くなった場合、貸付金の残額は相続税の計算の上で、相続人の相続財産から控除できる債務となるのでしょうか?
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- cleodc
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回答No.1
相続財産から控除ではなく、負債として相続することになります。 相続財産額を負債額が上回っていた場合、相続人は放棄または限定承認をすることができます。 結果的に貸し付けた側は、債権の回収不能になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 もし相続人が放棄した場合、貸付金の残額は貸倒損失として法人の損金算入となるのでしょうか?