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相続税法基本通達3-9

相続税法基本通達3-9によれば、被相続人=保険契約者である場合、 保険金受取人は契約者貸付金の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する保険金および当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する債務は、いずれもなかったものとするとされており、 後半の 『当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する保険金および当該控除に係る契約者貸付金の額に相当する債務は、いずれもなかったものとする』 の意味がわからないです。 ご存知の方、ご回答お待ちしております。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

契約者貸付金(契約者から見れば借入金)があれば、保険金額面額とその借入金を相殺し、相殺後の保険金のみを相続財産とする。 という意味じゃないでしょうか。実際に振り込まれる金額は相殺後の額になるわけですから、当然な気がしますけど。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございました。