• ベストアンサー

貸付金の処理

当社は特例有限会社です。 先月、代表取締役が他界し奥様が 株(8割)及び代表取締役の貸付金1,700万を相続されました。 経営的な部分で、奥様は今後役員には成らず 現行取締役へ株の譲渡及び貸付金を放棄して頂ける運びと なっておりますが、処理はどの様にするのでしょうか? 税金等の知識が乏しいので何卒宜しくお願い致します。 奥様側:債権放棄?(内容証明) 会社側:債務免除?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

貸付金/雑収入 の処理になるでしょうね。 とはいえ、貸付金の放棄に際しては、金額とタイミングを見極めたほうがいいかもしれません。 奥様もご協力いただけるのであれば、一気に処理をしてしまわないで、(税理士先生などと相談の上)必要に応じて少しずつ放棄してもらうといいと思います。 利益が出まくっているときに、さらにドンと1,700万円の雑収入が入るとなると、税金がキツイと思います。 (利益操作として問題になるかもしれないので、必ず税理士先生などの相談してください) 債権放棄に関しては口約束でも問題はないのですが、税務の関係上で内容証明などがいいと思います。

tomorrow8
質問者

お礼

非常に親切なご回答に感謝しております。 税理士と相談の上、慎重に処理すべきなのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

会社側は特別利益に計上し、税務上の欠損金がなければ余分に税金を支払うことになりますね。 (つまり会社としては余分なキャッシュが必要になります) それと代取夫人が貸付金の放棄をする目的が、自分の相続税軽減を考えてのことなら、無駄な努力になります。 代取が亡くなった時点で、会社への貸付金は個人の相続財産として確定していますから、債権放棄するのは相続税を支払った後になります。

tomorrow8
質問者

お礼

大変、参考になりました。 代取夫人ですが、相続税軽減のためとは考えにくいのです。 (遺産として貸付金程度しかないため、相続税は発生しないと思います)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう