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会社創業者が息子への相続税と贈与税を回避する方法

株式会社の創業者が社長を退き会長となり、 息子を社長にして、給料と言う形で自分の資産を 移転したら、贈与税は1円もかかりませんか? 自分の資産をほぼ全て株式会社に寄付して、 株式会社の資産と言う形にしてしまったら、 贈与税も相続税もかかりませんか? それとも、資産家である元社長(お爺さん)の、 相続税および贈与税対策として有効、つまり、 息子が相続税と贈与税を完全に免れ、 息子の負担を所得税だけにすることが出来るのは、 元国税の大村大次郎氏が本などで紹介している 財団法人だけで、株式会社、社団法人、NPO法人、 NGO法人その他の法人では、息子を代表役員等にして 給与と言う形で資産を移転し、相続税と贈与税から 守ってあげる事は出来ませんか? わかる方、教えて下さい。ご回答、出来れば、 出来るだけ詳しいご解説と共に宜しくお願い致します。

  • 相続
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みんなの回答

回答No.2

(創業した会社に関する)相続税と贈与税を回避するだけなら、創業者が生きている間に(創業した会社に関して)持っている株を全て跡取りとなる人へ売却すれば(創業した会社に関する)相続税や贈与税は掛からないよ。ただし株を売却した時に創業者に所得税が掛かるけど。だからと言って、不当に安い価格で売ると実質的な贈与と見做される。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 株式会社の創業者が社長を退き会長となり、息子を社長にして、 > 給料と言う形で自分の資産を移転したら、  社長になった息子に、社長業の報酬として移転できるのは、会社の資産であって、『自分の資産』は移転できません。  自分(創業者)の資産を移転しようとすれば、贈与税がかかります。  会社の利益を越えた高額報酬を払い続ければ、会社の資産が減り、創業者が亡くなるころには、会社の株価はゼロ(倒産レベル?)になっているかもしれません。  そうなれば、相続財産の一部(株式)が消滅したのと同じなので、相続税は下がるでしょう。  しかし、高額報酬をもらっていたのですから、その分、毎年高額な所得税を払っていたはずなので、どうなんでしょう。お得なのでしょうか?全資産についての具体的な数字を見てみないとなんとも言えませんねぇ。 > 自分の資産をほぼ全て株式会社に寄付して、株式会社の資産 > と言う形にしてしまったら、  贈与税はかかりませんが、自分(創業者)の資産を会社に寄付した時点で、資産をタダでもらった会社に、もらった資産に応じた「法人税」がかかります。  また、たくさんの資産を持つことになるので、会社の株価もあがります。  その上で、会社の株価がゼロ(倒産状態)になるほど、年々、会社の利益を超えた高額報酬を受け取り続ければ、相続税はゼロにできるかもしれませんね。でも、前述の法人税と高い所得税を足すと・・・ 得をしたことになるのでしょうか?  高額報酬をもらわなければ、創業者(大株主でしょ?)が亡くなった時、その高い値段の株式が息子さんへ移転しますので、息子さんが払う相続税の総額は安くはなりません。小細工をしない場合と変わらない額だと思います。 > それとも、資産家である元社長(お爺さん)の、 以下略  残念ながらわかりません。  福祉施設のような、役所から監視監督を受ける法人なら、相続税が安くなると聞いたことがあるような気がしますが、興味が無いので聞き流しました。  鳩山元総理はお母さんから高額のお小遣いをもらって申告していなかったのに、あとでバレた時鳩山元総理自身が「払うべきだ」と思って払った税金の一部(5年以上過ぎた分?)が、還付されたと記憶しています。そんな事件がありましたよね?  なぜ還付したのかなど細かな発表をしていないので正確には分からないのですが、鳩山元総理の前例に倣って、政治家になって、創業者から高額なお小遣いをもらう方式にすればいいカモしれません。  但し、自己責任で御願いしまぁす。 (^_~;;  

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