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土地の相続について

父親の土地の相続についてお聞きします。父親は健在で、評価額2700万円の土地(宅地)があります。住居は25年前に立てたもので父が一人で住んでおります。家族は3人兄弟、母は他界しております。 贈与か相続について父から話がありましたが、私たちもまったく素人で分かりません。できれば遠方にいる長男に引き継ぐ形にしたいようです。他にめぼしい資産や貯金、借金、生命保険はないという話です。 この場合、贈与と相続ではどちらがお得なのでしょうか?発生する相続税、贈与税はどうなのでしょう?すみませんがよろしくお願いいたします。

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  • hima-827
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回答No.2

>やはり相続の方は現時点では5,000万+(相続人×1,000万)で8000万まで無税と >考えてよろしいのですね 現状は、そのようになっているようです。 >また贈与での税額はどうなるんでしょうか? 詳しいことは分かりませんが、3割は取られると思います。 また、新しい制度で、「相続時精算課税制度」なんてものも出来ましたが、質問者様の場合、正式な遺言の法が手っ取り早いと思います。 また、万が一、お父様が亡くなった後、戸籍を取り寄せたら、他にも、子供が居たなんて場合でも、遺言があれば、遺留分(いりゅうぶん)を請求されない限り、遺言通りになります。

参考URL:
http://www.zai3.com/5-e.html
juns777
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • hima-827
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回答No.1

贈与より、相続の方が、税金は安いです。 その金額ならば、相続税は、0円です。 5,000万+(相続人×1,000万)までは、無税だと思います。 でも、相続時(父が死亡時)に、兄弟の状況がはたして、現状のように良好な関係だと言い切れるでしょうか? 「長男に・・・」にという父の意思を、より具体的にするならば、遺言を作成しておくという方法も、一考の余地があると思います。

juns777
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。やはり相続の方は現時点では5,000万+(相続人×1,000万)で8000万まで無税と考えてよろしいのですね。また贈与での税額はどうなるんでしょうか?

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