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経理。立替金が戻っていない場合

一緒に会社を運営していた知人が、会社の資金を 450万円使い込み、その知人に会社からの貸金が、200万円あります。 損害賠償請求を提起したのですが、決算書上では、使い込み450万円と貸金200万円は、立替金として処理しています。和解の話があり、裁判所では、貸金200万円については認められると言われていますが、使い込み450万円については、認められないようです。 そうすると、立替金は、どのように処理すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

全部で650万円を支払え、という訴訟でよろしいでしょうか。 そうすると、450万円を、知人の方が使ったという証拠が必要になってくるわけですね。 (1)もともと、いくら渡し、 (2)そのうち会社のために使ったお金がいくらで、 (3)結果、差額450万円が戻ってきていない という流れを、証拠とともに提示できないと、返済の命令は難しいでしょう。 特に(1)についてが重要でしょう。 振込で渡した時の振込依頼書。 または、現金を渡すたびにもらう受領書や領収書。 そういう物的な証拠がないと、知人にお金が渡ったことを立証することが難しいからです。 あとは、弁護士さんに相談することですね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

知人が使い込んだお金450万円。これが、会社の帳簿上立替金になっているのは理解できます。 会社から知人に賃金200万円。これは、会社がまだ払っていない未払い賃金という意味でしょうか。 裁判所が言う「認められる」の意味は何でしょう。 会社が未払の賃金 200万円 は存在が「認められる」 知人が 450万円を 使い込んだという事実は「認められない」 ということでしょうか。 そうすると、給料は払わないで、差額の250万円を返せという、訴えをなさったということでしょうか。 失礼ですが、質問文の意味が理解しにくいです。 使い込みと、賃金について、(1)、(2)のように分けて書かれた方が伝わりやすいと思います。

mirai1555
質問者

お礼

>会社がまだ払っていない未払い賃金という意味でしょうか。 ⇒会社から貸し付けている金員です。 貸付金は、証拠があるので、認められる、と言われています。

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