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宅建の問題で・・・。
以下の問題答えられますか?○×です。 (1)不動産の所有権の取得等は、登記をしなければ、すべての第三者に対して対抗することができない。 (2)表示に関する登記は、口頭ですることができる。 (3)登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から取引主任者証の交付を受けなければ、取引主任者の事務を行うことができない。 です。ちょっと調べたのですがわからなくて・・・。自分で調べろ!って思われるかもしれませんが、解る方いたら教えてください。宜しくお願いします。
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(1) × (2) × (3) × だと私は思います。 私が思う解説としては (1)所有権の取得は基本的には登記をしなければ第三者に対抗できないですが、問題には、「すべての第三者」と書いてあるところが、ひっかかります。悪意の強迫とか第三者に対抗できることもありますし。 (2)なんですが、登記は口頭で、できましたっけ?基本は登記所に行くんですが、例外で郵送でOKのものがあります。それが表示の登記です。 (3)なんですが、移転の手続きをしても、変更の手続きをしても、取引主任者証がないと仕事ができなかったと思います。でも、この「事務」を行うことができないと書いてあるのがひっかかりますね。 事務というと、宅建の資格を持ってない人でも行うことができますし。。 解答は載ってないのですか? 私も知りたいです。
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- freeasy
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さきほど回答したものです。 (3)ですが、○ですね。 取引主任者の事務 と書いてあるので、取引主任者の事務は取引主任者証の仕事になります。 事務とは重要事項説明書を作成したり説明したり、押印したりすることで、それ以外の売買物物件にたいしての調査などはできますし・・・ 不動産屋さんで働いている事務員さんがすべて宅建の資格を持っているわけじゃないですし、そこらへんが難しいですよね。 でも、○だと思います。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。 ちなみに、回答して送らなければいけないので、特に回答はこないです・・・。