• ベストアンサー

法律わかる方お願いします

1. 売買等の取引により不動産の所有権を取得した者は、不動産登記法にしたがって登記をしなければ自己の所有権をすべての第三者に対抗することができない。→答× 2. 売買契約等により不動産の所有権を取得した者は、不動産登記法に従って登記しなければ、自己の権利を第三者に主張できない。→答○ 1と2は同じ内容だと思うのですが、なぜ答が違うのか、解説をお願いできますでしょうか。 わかる方、すみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.1

ポイントは、1で「すべての第三者」となっている部分が、2では「第三者」となっているところにあります。 単に「第三者に対抗することができない」(問2のケース)であれば、民法177条に言うとおりですから、答えは○。登記という不動産物権の対抗要件の大原則に関する問いです。 ただし、この大原則には判例によって確立された例外があります。無権利者、不法占拠者、背信的悪意者には対抗できないとされているため、 あえて、「“すべての”第三者に対抗することができない」(1のケース)と言われた場合には、×となります。

stylishbeauty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • nyazira
  • ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.2

司法書士試験に出てきそうな問題ですね。 1.すべての第三者(善意・悪意)というところが ミソではないでしょうか。 登記していなくとも、売買の当事者以外に、その売買が 成立している事を知り得る悪意の第三者には所有権を 主張できる場合があると思います。 2.これは、そのままですね。 登記していなければ、第三者に自己の所有権を 主張はできません。原理原則です。 同試験は、ひっかけとか逆説的な設問が多いように 思います。 特に択一試験は、消去法で正解を導き出すしかない ような問題も多いです。 ある問いでは、権利といったり所有権と言ったり・・・ また、対抗すると言ったり、主張できると言ったり・・・ 似たようなものを、時と場合によって使い分けたり しますので、実に紛らわしいです。 法律の専門家が読まれたら、お叱りを受ける回答かも しれません。(汗) 素人の回答ですので、ご容赦。

stylishbeauty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。司法書士試験にはひっかけ問題が多いのですね。参考になりました。

関連するQ&A

  • お金の支払い(動産の一種)の対抗要件について

    法律勉強中の者です。 お金の支払い(動産の一種)の対抗要件について教えてください。 不動産の場合は、譲り受けたあと、所有権の移転登記が対抗要件となり、それによって、善意第三者に自己の権利を主張できると聞きましたが、お金の場合はどうなるのでしょうか。 占有移転が動産の場合の対抗要件になると聞きましたが、金額の大きな取引をしてお金の占有を移転した場合、現金を渡しただけでは、相手が悪意の場合持ち逃げされるの可能性があるのではないでしょうか。 銀行の口座振替を利用した場合、その心配はないのでしょうか。 動産の移転でその動産がお金の場合、お金の支払い(動産の一種)の対抗要件を得る方法等について教えてください。 (領収書で可能なのでしょうか。裁判所や法務局で主張できる方法等について教えてください。不動産の売買等や民事訴訟で、課題になるのかなぁ。と思います。) よろしくお願いします。

  • 二重譲渡の場合の所有権

    A店でBはパソコンを買ったが、これをAに預けておきました。 AはこのパソコンをCさんに二重に売却しました。 CさんもこれをAに預けておきました。 このような場合、BさんCさんのどちらに所有権があるのでしょうか?? AとBの売買契約も、AとCの売買契約も両方とも有効になり、二重譲渡がなされた場合の優劣は、第三者対抗要件の具備で決せられるので、動産の場合、即時取得制度があり(民法192条)、無権利者から取引行為によって平穏公然善意無過失で取得し、占有を開始した者は、所有権を取得することができる、ということから、動産の第三者対抗要件である「引渡し」を先に行った方に、もう一方が対抗することはできないのである。 つまり、先にパソコンを取りに行った者が所有権を得るという考えは間違っていますか??

  • 売買したが登記していない土地の第三者に対する効力

    土地の取引結果について質問です。 更地の売買契約書を作成して、引き渡しを済ませたとします。 しかし、登記をせずにいた場合、第三者に対する効力はどうなりますか? 民法177条により、登記がなければ第三者に「対抗」することはできないことはわかります。 しかし、対抗関係にない者、例えば土地を借り受ける者や土地に課税する行政庁に対しては、譲受人は所有者であることを主張できるのでしょうか。

  • 噛み砕いて教えていただきたいです!【取得時効について】

    こんばんは。いつもお世話になっております。 今回、関連すると思われる過去の質問をいくつか見てみたのですが、これだと思うものがなく… 重複していたら申し訳ありません; 行政書士の勉強をしている素人です。 民法の参考書で、 (1)「A所有の甲地につき、時効完成前にAから不動産を譲り受けた第三者Cは、 時効取得者Bとは通常の売買契約における売主・買主のような関係になるので、 BはCに対して登記なくして時効取得を主張しうる」 (2)「(過去問の答えから)A所有の甲地につき、Bの取得時効が完成した後、 Aが甲地をDに譲渡した場合、Bは登記なくしてDに対抗できない」 とあったんですが、登記なくして主張できるということは優劣でいえば優の立場ですよね? なのに(2)のように、取得時効が完成しているにも関わらず登記がなくては権利が主張できないのか、と分からなくなったもので…。 また(1)では、(1)こそ「登記がなければ対抗できない」なら意味が通ると思ったんですが… 通常の売主・買主のような関係、というのもピンとこなかったもので…自由に譲渡や契約ができるという意味でしょうか? とても初歩的なものから訊いているようでお恥ずかしいと同時に申し訳ないのですが; どうぞ分かり易く教えていただけると幸いです… どうぞよろしくお願いいたします。

  • 強迫による取り消しについて

    AがBを強迫してB所有の動産につき売買契約を締結させ、AはAの強迫に善意無過失のCにこの動産を売却、現実の引渡しをした。その後、Bが強迫を理由として売買契約を取り消した場合、BはCに対して動産の返還を請求できるのでしょうか? 民法96条3項の反対解釈によると「強迫による取り消しは善意の第三者に対抗できる」。 これは A→B→Cと売買目的物が引き渡されていて、その際に「A→B」の部分の契約が強迫による取り消しにより初めからなかったことになるとCは無権利者であるBから売り渡されたわけで、権利を取得できない。 というような説明を聞いたことがあります。 そうするともしこの売買目的物が動産であるなら、無権利者との取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者(上の例の場合C)は即時取得によって所有権を得ているので、Bはその動産の返還を請求することはできないんじゃないか!?と思いました。 この考えは正しいでしょうか??

  • 法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。

    法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。 不動産所有者Aは、知人Bから、個人名義の不動産を持ってないと取引先からの信用を得られないので名義だけでも貸してほしいと頼まれた。そこで、自己所有不動産につき売買予約を仮装して、所有権移転請求保全の仮登記をした。ところが、その後、BがAの委任状を偽造して、勝手に本登記をしてしまった。そして、Bはこの不動産をCに譲渡した。 Cが悪意の場合に、94条2項を類推適用して、Cを保護することはできるか? 無知ですみません。

  • 二重売買について。(民法総則)

    法学部一年生です。 二重売買に関しては、 「Aは、自己の所有する土地甲をBに売却し、さらにBが登記を得る前に、Aは甲をCにも売却した。このとき、CがBより先に甲の所有権を取得した場合は、Bは登記という対抗要件を備えていないため、Cが甲の所有者であると主張できる。」とされていますよね。 ここで疑問なんですが、なぜ土地甲の所有権を持っていないはずのAが、再び甲を譲渡できるのでしょうか。権利のないAからCに所有権はうつらないと考えられ、むしろA-Cの売買契約は無効とされるべきなのではないでしょうか。登記を信頼した者を保護しなければならないという観点から無効とされないのだとしたら、土地甲の所有権のないAから甲を買うという行為はどのように説明されますか?

  • 行政書士試験H17年25問の3肢について

    ある問題集の解答の解説についての疑問ですが。 以下、少々長いですが読んでください。 3。Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bは、その後10年以上にわたり占   有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが   甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の   取得を対抗することはできない。 解答:× 解説:時効により不動産の所有権を取得した者は、時効完成前にその不動産を譲り受けた者    に対しては、登記なくしてその所有権の取得を対抗できます(大判大7.3.2)。 この肢はAがBにすでに売却しており売却後の占有開始なのでそもそも時効の問題ではない と思います。 なので、『時効による』(3行目)とゆう文言がでてきた時点で否応なしに×ではないか と考えます。 よって、私は上記の解説が間違っていると思いますが、いかがでしょうか。 (答えは×というのは正しいと思いますが)

  • 民法の所得事項について

    管理業務主任者試験を受けようと思っている物です。 問題集をやっている時、納得できない回答解説があります。色々参考書や、民法条文等も調べて見たのですがイマイチ理解できません。 回答解説には 『不動産の取得時効完成前に、源所有者から、所有権を取得し転記登録を経由した者に対しては。時効取得者は登記なくして対抗する事ができる。また、この者が、時効完成後に移転登記しても、時効取得者は、対抗する事ができる』と書いてありましたが、時効完成後に対抗できるのは、解りますが、時効完成前に、転記登録迄している、源所有者から買い受けた第三者に対しても、登記をしていない時効取得者(まだ、取得完成前の者)が対抗でるのはどうしてでしょうか? これが正しいと解説してあるのが、どうしても納得いかないのですが、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 法律を勉強していて、疑問が生じました。

    法律を勉強していて、疑問が生じました。 「売買契約の解除を原因とする所有権移転の登記」を原因とする場合において、 申請書に「その売買契約を原因とする所d有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書」 の添付は要しないとなっています。 これは、民法545条第一項ただし書きの、「第三者の権利を害することはできない」の条文があるので、 所有権移転登記が抹消されても保護されるから承諾書は不要という考えでよろしいのですか? 解説には、「解除を原因とする所有権移転登記の抹消を申請する場合には、利害関係人の承諾を 証する当該利害関係人が作成した情報又は利害関係人に対抗できる裁判があったことを称する情報の提供を要するが所有権移転登記は抵当権が設定されていても、可能であるため、利害関係人の承諾を証する情報は不要」 みたいなことが書いてあります。つまりこの場合は、解除を原因として所有権移転登記しても、抵当権は545条ただし書きを根拠に 残るということですよね?