- 締切済み
法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。
法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。 不動産所有者Aは、知人Bから、個人名義の不動産を持ってないと取引先からの信用を得られないので名義だけでも貸してほしいと頼まれた。そこで、自己所有不動産につき売買予約を仮装して、所有権移転請求保全の仮登記をした。ところが、その後、BがAの委任状を偽造して、勝手に本登記をしてしまった。そして、Bはこの不動産をCに譲渡した。 Cが悪意の場合に、94条2項を類推適用して、Cを保護することはできるか? 無知ですみません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2
Cが悪意の場合に、94条2項を類推適用して、Cを保護することはできるか? AとBは通謀虚偽表示で示し合わせて舌ことなので、A、B間は無効。 CはA、B間のしていることを知っている(悪意)であるためCを保護することはできない。
- _julius
- ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1
この種の質問は、なぜこれに対する回答が欲しいのかを補足頂けないと、回答できません。 そんなことはないとは思いますが、大学のレポートなどの場合、単位を与えられなかったり取消されたりするのでご注意を(実際にそういうケースを何度か目にしました)。