お金の支払いの対抗要件について

このQ&Aのポイント
  • お金の支払いの対抗要件は不動産と異なります。
  • お金の占有移転だけでは、相手が悪意の場合持ち逃げされる可能性があります。
  • 銀行の口座振替を利用することでその心配はなくなります。
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お金の支払い(動産の一種)の対抗要件について

法律勉強中の者です。 お金の支払い(動産の一種)の対抗要件について教えてください。 不動産の場合は、譲り受けたあと、所有権の移転登記が対抗要件となり、それによって、善意第三者に自己の権利を主張できると聞きましたが、お金の場合はどうなるのでしょうか。 占有移転が動産の場合の対抗要件になると聞きましたが、金額の大きな取引をしてお金の占有を移転した場合、現金を渡しただけでは、相手が悪意の場合持ち逃げされるの可能性があるのではないでしょうか。 銀行の口座振替を利用した場合、その心配はないのでしょうか。 動産の移転でその動産がお金の場合、お金の支払い(動産の一種)の対抗要件を得る方法等について教えてください。 (領収書で可能なのでしょうか。裁判所や法務局で主張できる方法等について教えてください。不動産の売買等や民事訴訟で、課題になるのかなぁ。と思います。) よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

文章を拝読していますと、どうやら「対抗要件」と「契約の成立要件」が入り交じっているようです。 対抗要件は、当事者間(例えば、売主と買主)では発生しないです。当事者と第三者との間だけのことです。 一方、契約の成立要件は当事者だけのことで、第三者は関係ないことです。 このことが理解できておれば、物を買うときにお金と引き替えか、支払いを銀行振り込みした時点で成立しているので当事者間では問題は生じません。(例え、その後、受領したお金を無くしても) ですから、「動産の移転でその動産がお金の場合、お金の支払い(動産の一種)の対抗要件を得る方法等について教えてください。」と言う、例えば、旧100円紙幣を1000円で売買する場合、双方合意いたうえで一方では旧100円紙幣を、一方では1000円を、各交換した時点で成立します。 第三者が、その売買について無効や取消などできないです。 受領書は対抗要件でも何でもないです。ただ単に、弁済者に受領書発行請求権があるだけです。

hikarihe
質問者

お礼

自分の勉強不足がわかり、かつ皆さんに指摘していただき有り難うございます。これからもより勉強します。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”動産の移転でその動産がお金の場合、お金の支払い(動産の一種)  の対抗要件を得る方法等について教えてください。”     ↑ 現金の場合は、対抗要件は問題になりません。 なぜなら、現金は占有者がそのまま所有者に なるからです。 この点、現金は普通の動産とは異なる訳です。 もっとも、現金を「動産」として取引する場合は 通常の動産として扱われます。 ”不動産の場合は、譲り受けたあと、所有権の移転登記が対抗要件となり、  それによって、善意第三者に自己の権利を主張できると聞きましたが”        ↑ 善意第三者って誰のことでしょうか。 意味がよく解りません。 登記を経ていれば、それが悪意でも原則保護されます。 背信的悪意者が問題になるだけです。 ”現金を渡しただけでは、相手が悪意の場合持ち逃げされるの可能性があるのではないでしょうか。”       ↑ それはその通りですが・・・。 不動産取引なら登記と交換に現金を渡せば良いのでは ないですか。 動産なら、そのモノと交換に現金を渡せばよいでしょう。 ”銀行の口座振替を利用した場合、その心配はないのでしょうか”      ↑ 失礼ですが、何をいわんとしているかよく解りません。 何が勘違いしているように思えます。

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