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準消費貸借

の具体例を教えて下さい。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

消費貸借は要物契約です。 だから売買代金を消費貸借とするためには、一端 代金を支払って、そのお金を再度貸す、という 手続が必要になります。 そんなことやっていられないので、既にあるお金を 消費貸借にしてもいいよ、でもこれは要物契約である 消費貸借ではないよ。 だから準消費貸借、ということになりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

AがBに物品を販売した。BはAに代金を支払う義務があるが,その代わりにBはAに代金分の金銭を借りたことにした。これが準消費貸借の典型例です。

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