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消費貸借契約と準消費貸借契約
の違いって、なんですか? あと、商法では5。民法では6という数字がキーワードのような気がするのは、気のせいでしょうか?
- wertyuiolk
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消費貸借というのは、なにか(ふつうは金銭)を受け取って、それを消費し、同種の物を同量返還する契約です。 消費貸借は、条文上は「要物契約」ということになっています(実際の扱いは違う:契約してからお金を貸す)。 賃貸借・使用貸借と違って、返還するのは同一物でなくてかまいません。1万円札を10枚借りて、千円札100枚返してもかまいません。 他方、準消費貸借というのは、あらためて何も受け取らず(要物性の否定)、しかし受け取って、それを消費したことにして、相当量(契約しだい)の別なものを返還する契約です。 例えば、100万円の売買代金をAに支払う義務を負っているBが、Aから100万円借りた(売買代金はそれで支払った)ことにして、100万円を借金返済という理由付けで分割払いするような契約です。 私自身、滞納家賃を貸付金としたこともあります(利息は取れますが、理屈上、滞納家賃がなくなるので、債務不履行を理由に追い出せなくなりますが)。 準消費貸借契約の時点では金銭のやりとりは、まったくありません。 ふつうは、売買代金や滞納家賃のままだと利息が付きません。 なので、貸したことにして何%かの利息を付ける形でAは納得し、Bも「払え払え」と請求されないことや、債務不履行で追い出されないことにメリットを見て、契約するわけです。 もっとわかりやすいのは、無効なんですけど、賭博のカネを請求すると議論の余地なく無効とされるから、博打で負けた人に「借金」の証文を書かせて、博打のカネではなく、正当な貸金の取り立てをする形にして裁判で請求する手口が、昔はありましたね。いまもやっているかもしれません。 麻薬の売買代金とかね。これが、準消費貸借です。 数字の件は考えたことがありません。利息のことかとも思いましたけど、違うはずだし・・・ なんでしょう?
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- f272
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消費貸借は金銭その他の代替物を借りて,同種同等同量の物を返還します。 準消費貸借では金銭その他の物を給付する義務がある人が,実際に借りたわけではないのにそれを借りたことにして消費貸借と同じことにします。
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