• ベストアンサー

業者間の請負契約の瑕疵担保責任は、民法or商法?

民法で、「請負」の瑕疵担保責任が規定されています。 一方で、商法では、「売買」の瑕疵担保責任の規定があります。 業者間の請負契約(具体的には修理作業の請負です)の瑕疵担保責任について、 結局のところ、民法 or 商法のどちらが適用されるのでしょうか?教えてください。 2つの考え方が思いつくのですが。。 (1)商事に関しては、民法より商法が優先するため ⇒ 商法 (2)商法では「売買」の規定しかなく、民法に「請負」の規定があるため ⇒ 民法 また、その根拠について判例等があるのであれば、併せてご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sunny23
  • ベストアンサー率60% (28/46)
回答No.3

質問者様からの追加質問を拝読しましたので、#1に引き続き、回答します。 >仕事の完成の請負(民法632条)⇒民法「請負」の瑕疵担保責任 >代行販売などでの労務提供請負(商法502条)⇒商法「売買」の瑕疵担保責任 >とのご回答と、認識いたしました。 いえ、その下段で仰せの、商法「売買」の瑕疵担保責任、は違います。 正しくは、それも、民法「請負」の瑕疵担保責任、です。 繰り返しになりますが、 請負には二つの種類があり、 ・仕事の完成の請負(民法632条)・・・・・質問者様の修理作業が該当。 ・代行販売などでの労務提供請負(商法502条)。 仕事の完成の請負/代行販売などでの労務提供請負、この両方ともが、請負であり、 それを行使する者を両方とも、請負人、と呼びます。 そして、この両方の請負人に対して課せられる、請負人の瑕疵担保責任の規定が、 (民法634条635条636条637条638条)、です。 まとめますと、 ・仕事の完成の請負(民法632条) ⇒ 民法「請負」の瑕疵担保責任 ・代行販売などでの労務提供請負(商法502条) ⇒ こちらも民法「請負」の瑕疵担保責任 なお、請負ではなく、売買に関しては、例外的に、商法526条なのです。 商人間の売買物に関する瑕疵担保責任の特則は(商法526条) =買主による目的物の検査及び通知義務 =商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 >恐れ入りますが、この「作業又は労務の請負」というのがよくわからないので教えてください。 私の#1回答で、一例をあげましたが、(>代行販売などでの労務提供請負(商法502条))、 例えば、 ・シャープの業務用ファクス機を、シャープの直轄代理店A社から、全額成功報酬フル・コミッション契約で、代行販売業者B社が代行販売請負をした場合、それに該当します。(なお、もしも、販売台数を約束した契約なら、仕事の完成の請負、になります)。 また、もっと一般的には、 ・人材派遣業者がクライアントと交わす派遣請負も、作業又は労務の請負に該当します。 なお、関係ない話ですが、 ・コンサルタントが、クライアントと交わす契約は、請負ではなくて、委託契約です。 >外注業者が反復継続的に修理作業請負を行うことは、 >商法502条の営業としてする「作業又は労務の請負」に該当し、瑕疵担保責任は「商法」規定とならないのでしょうか? 反復継続的な修理作業であっても、外注業者のその業務には、修理完了(業務完成)という明確なアウトプットが、要求および義務付けられています。 ゆえに、単なる作業又は労務の請負では無くて、仕事の完成の請負なのですよ。 前述のとおり、 ・民法「請負」の瑕疵担保責任です。 ・仕事の完成の請負(民法632条)・・・・・質問者様の修理作業が該当。 (上に既述なのでいまさらですが、かりに、労務提供請負(商法502条) だと仮定の仮定をしても⇒ こちらも民法「請負」の瑕疵担保責任です。) そもそも修理作業は、 ・故障や不具合などの、部位を特定し/原因も特定し/復旧方策を考案し、そもそもの故障や不具合などを、無くして/復旧させる、 それらを確約(想定や期待も含む)した、すなわち仕事の完成を期した請負契約なのです。 すなわち、作業又は労務の請負契約では無いのです。 いずれにしても瑕疵担保責任は、どちらも民法「請負」の瑕疵担保責任ですが。 >(当該質問の請負契約は、修理業をしている会社が外注業者との間で継続取引基本契約の締結を行うことを想定しています。 >当初の質問の前提条件が不明確で申し訳ありません) いえ大丈夫でしたよ。 あと釈迦に説法になりますが、 ・修理発注会社A社と、質問者様の会社B社の間で、まずA社に対する修理完成の瑕疵担保責任をB社が負う。そして、 ・質問者様の会社B社と、外注先C社の間で、B社に対する修理完成の瑕疵担保責任をC社が負う。 と、なります。 以上、すべてをまとめますと、 ・仕事の完成の請負(民法632条) ⇒ 民法「請負」の瑕疵担保責任 ・代行販売などでの労務提供請負(商法502条) ⇒ こちらも民法「請負」の瑕疵担保責任 なお、請負ではなく、売買に関しては、例外的に、商法526条なのです。 商人間の売買物に関する瑕疵担保責任の特則は(商法526条)=買主による目的物の検査及び通知義務 そして修理作業は、作業又は労務の請負契約では無いのです。仕事の完成の請負です。 いずれにしても瑕疵担保責任は、どちらも民法「請負」の瑕疵担保責任ですが。

goooooooyo
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます 詳細にご説明いただいたことで、とてもよく理解することができました。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

回答者1とダブルので、 判例データベースより P.5    3 新築住宅の売主の瑕疵修補義務について   を、ご覧下さい。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100805095741.pdf

goooooooyo
質問者

お礼

お調べいただき、ご回答いただきましたこと、誠にありがとうございました。

  • sunny23
  • ベストアンサー率60% (28/46)
回答No.1

>業者間の請負契約(具体的には修理作業の請負です)の瑕疵担保責任について、 >結局のところ、民法 or 商法のどちらが適用されるのでしょうか? >その根拠について判例等があるのであれば、併せてご教示ください。 民法(のみ)が適用されると考えます。 仰せのように、確かに民法と商法に関連規定がありますが、 実は明確に適用分担がなされています。 それゆえ、ご質問にあった判断根拠についての判例は、無いと考えます。 なぜなら、明確に適用分担がなされるので、法的な争いに至らないから。 念のため、詳細に検索もしましたが、見当たりませんでした。 ご存知のように、請負には二つの種類があり、 ・仕事の完成の請負(民法632条)・・・・・質問者様の修理作業が該当。 ・代行販売などでの労務提供請負(商法502条)。 また、請負人の瑕疵担保責任の規定は(民法634条635条636条637条638条)。 なお、商人間の売買物に関する瑕疵担保責任の特則は(商法526条) =買主による目的物の検査及び通知義務 =商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

goooooooyo
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます 詳細にご説明いただいたことで、とてもよく理解することができました。 誠にありがとうございました。

goooooooyo
質問者

補足

ご回答いただき、どうもありがとうございます >ご存知のように、請負には二つの種類があり、 >・仕事の完成の請負(民法632条)・・・・・質問者様の修理作業が該当。 >・代行販売などでの労務提供請負(商法502条)。 すなわち、  ・仕事の完成の請負(民法632条)⇒民法「請負」の瑕疵担保責任  ・代行販売などでの労務提供請負(商法502条)⇒商法「売買」の瑕疵担保責任 とのご回答と、認識いたしました。 <商法502条> 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。 (略) 五. 作業又は労務の請負 恐れ入りますが、この「作業又は労務の請負」というのがよくわからないので教えてください。 また、今回の、業者による修理作業請負は、「仕事の完成の請負(民法632条)」とご回答いただいています。 これについて、外注業者が反復継続的に修理作業請負を行うことは、商法502条の営業としてする「作業又は労務の請負」に該当し、瑕疵担保責任は「商法」規定とならないのでしょうか? (当該質問の請負契約は、修理業をしている会社が外注業者との間で継続取引基本契約の締結を行うことを想定しています。当初の質問の前提条件が不明確で申し訳ありません)

関連するQ&A

  • 請負契約において瑕疵担保責任の特徴を教えてください

    請負契約において瑕疵担保責任の特徴を、売買契約における瑕疵担保責任と比較するとどうなりますか? できれば詳しく知りたいです。

  • 瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されな

    瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されないかという論点がありますが、この論点そのものに疑問があります。 不特定物の売買の場合、履行がされるに先立って給付対象の特定がされなければならないはずです(民法401条1項)。 ということは、債権者(買主)はその瑕疵物を受領した時点でそれは「特定物」になっているのではないでしょうか。 すると、契約責任説において、不特定物にも瑕疵担保が適用されたとして何の意味があるのでしょうか。 法律学小事典の『種類売買』の項目にはこう書かれてあります。 「・・・種類売買には瑕疵担保責任が適用されないという考えもあるが、判例は、買主が目的物を受領した後は瑕疵担保責任を適用する(最判昭和36・12・15)」 これを読むと、まるで買主が受領してもその不特定物は特定されず不特定物のままであったかのようです。 この点について、どう理解すべきかご教示ください。

  • 民法570条:「隠れた瑕疵の担保責任」について

    手元の民法の契約各論のテキストで、民法570条の隠れた瑕疵の担保責任について、「善意無過失の買主は、解除、損害賠償請求ができる」とあるのですが、善意者に無過失まで要求している根拠条文又は判例がわかりません。この根拠条文番号または判例ご存知の方、お教え願います

  • 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任

    民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法 不特定物売買と瑕疵担保

    判例によると、不特定物売買も 瑕疵の存在を認識した上で、これを履行として認容し、受領した場合は、瑕疵担保責任を追及できるそうです。しかし、不特定物売買の買主は、より強力な完全履行請求権が認められるたるめ、瑕疵担保責任の追及を認める必要性が感じられませんし、瑕疵担保を認める理由は何でしょうか また、判例が採用する法定責任説によっては、不特定物には瑕疵担保責任を認めることができないはずです。なぜ認められるのでしょうか。

  • 新築マンション共用部分の瑕疵担保責任

    友人が購入した新築マンションの売主(宅建業者)と区分所有者間の売買契約書を読んで、瑕疵担保責任について疑問に思った2点を質問させていただきます。新築マンション購入を検討していますので、その参考にしたいと思います。よろしくご教示お願いします。 (1) 売主と区分所有者間の売買契約書には、専有部分の瑕疵担保責任についての規定はあるが(民法上2年、品確法上10年)、共用部分についての規定は特にない。この場合、共用部分の瑕疵及び共用部分の瑕疵に起因する専有部分の瑕疵については、法的にどのような取り扱いになるのか?売主の担保責任は問えず、区分所有者で構成する管理組合が責任を負うことになるのか(おかしいように思うが)?それとも、専有部分の規定を共用部分にも適用することが法的に可能なのか? (2) 売買契約書では、天災地変に起因する瑕疵については売主は瑕疵担保責任を負わないと規定されているが、発生した瑕疵が天災地変に起因するものか否かの立証をする責任は売主、区分所有者(管理組合)いずれが負うのか?例えば、区分所有者(管理組合)がある瑕疵に対し売主に瑕疵担保責任を要求したが、当該瑕疵がたまたま地震直後に発生したため、売主が地震に起因する瑕疵ゆえ免責との反論をした場合、区分所有者(管理組合)は、その瑕疵の原因が地震でないことを立証できない限り、売主に対し瑕疵担保責任を問えないのか?あるいは、その瑕疵の原因が地震であることを売主が立証できない限り、売主は瑕疵担保責任を負うのか? 瑕疵担保責任に関する民法、宅建法、品確法を多少勉強してみましたが、上記についての規定は見つかりませんでした。その他の法や判例などに関連する規定があるのではと思われます。よろしくご教授のほどお願いします。

  • 瑕疵担保責任の期間について

    5年ほど前に家を購入しました。 その際、契約書取り交わし、そこには瑕疵担保責任の期間に関しては購入後6カ月となっていました。 しかし、実際には購入後数年で水漏れがわかりました。 当然購入したわたし自身は商人ではないので、民法の「瑕疵発見後1年以内」が瑕疵担保責任の期間として適用されるのではないかと思います。 この場合、契約書の期間と民法の期間、どちらが適用されるのでしょうか。 ちなみに、購入元は宅建業者です。

  • 民法の瑕疵担保責任について教えてください。

    民法の瑕疵担保責任について教えてください。   売主がその瑕疵を知りながら買主に伝えなかったが、買主がその瑕疵について悪意だった場合 結果がどうなるのか、調べてたのですが、答えが見つけられなくて・・・ どなたかご教授いただけたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 瑕疵担保責任で修補をしたときの責任期間について

    仕事でシステム開発に関わっているのですが、瑕疵担保責任について良く分からない点があり、ご教示頂ければと思います。 民法の規定で、瑕疵担保責任期間は引渡しから1年間とあり、契約で特約がなければこれが適用されると認識しています。 そこで質問ですが、開発したシステムの引渡し後、不具合が出て修補をしたときに、その修補に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任期間はいつまでなのでしょうか。 修補に対する検収がなされたときから1年間?それとも、システムの引渡しから1年間となるのでしょうか?

  • 瑕疵担保責任について

    不特定物売買時に瑕疵担保責任を追求できる場合というのが、 債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容した場合らしいですが、 契約締結時に目的物の瑕疵があることを買主が知っていたら 民法570条のいう「隠れた瑕疵」にはならないんじゃないでしょうか。 どなたかわかりやすい解説お願いします。