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管理組合総会案内を組合員に送付無しの総会可否

組合員の連絡方法が無いため、また、事務局及び理事会がいい加減なこともあって、総会の案内状が全員に送付されているか否か分からない中で、最近送付されていない区分所有者がいることが分かった。その状態で総会開催をしたとき、「瑕疵」があり議決不可となるのかどうか?総会が成立しないと思うのだが、法律的にどう判断されるか教えて欲しい。そして、配布を受けていない区分所有者が総会に出席したらどうなるのかも知りたい。直近に総会があります。早めに教えて頂ければ幸いです。

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  • SRLeonard
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回答No.4

>「成立せず」の法的根拠があるのでしょうか? 規約で定められた定足数を満たしていれば、"形式的には"成立します。 少なくとも形式的に成立している総会決議を取り消したり、当該決議が無効とするためには、訴訟で取消判決や無効確認判決を得る必要があるでしょう。 上記訴訟でA氏の主張が認められるには、かなりハードルが高いと思います。 違う視点で言えば、当該総会において管理組合の代表者が選任されていた場合、その代表者が対外的にした契約等についても影響します。 管理組合の代表者が変われば、管理業者・マンション管理士・保険会社・管理組合名義の口座を有する金融機関等々と手続きをしていることでしょう。 上述したような管理組合以外の第三者の利害関係も考慮した上で、総会決議を取り消したり無効とするような重大な瑕疵があるかということを検討ください。 上述した重大な瑕疵の典型としては、「Aさんが総会に出席していれば、Aさん不在の総会で決議された議案結果が異なっていたであろう合理的な理由・事情がある」ようなケースでしょうか。 反対意見を投じたかったAさんの議決権行使の機会を奪われたことに、Aさんが不服を感じるのは当然だと思います。 一方で、Aさんの抱える不服を、総会決議という事実が生じた後に、事後的に取り消したり無効であることを前提に関連手続きをすることは、非常にハードルが高いです。

okwykh2011
質問者

お礼

有り難うございます。やはり訴訟まで考えないとならないですか。 総会時、「一応総会が成立していない」と主張はしてみようと思います。 多くの人が、被害に遭っているようなので。 私の表現が悪く、度々の応対になりました。つきあって頂き感謝します。

その他の回答 (3)

  • SRLeonard
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回答No.3

当初の質問文と2度のお礼コメントの内容を何度か読み返しても、ご質問の意図が(少なくとも私には)全く理解できません。 >意図的と思われるのですが、 「誰が」、「何を」、意図的にしていると思われているのでしょうか? 主語や目的語を省略されると、Web上での文面しか読めない第三者には何も理解ができません。 >その人の住所等は不変です。 「その人」が現に居住している住所が、管理組合の把握している住所と変更がないということでしょうか?それとも、「その人」が現に居住している住所が変わっているにも関わらず、管理組合の把握している住所が変更されていないということでしょうか? 前者であれば、その住所宛てに総会関係の書類を送付すれば良いわけで、「組合員の連絡方法が無いため」との質問と整合しません。 書面を送付すべき名宛人が現に居住する住所が分かっていて、当該住所に宛てて当該書面を発送することが「当該組合員との連絡方法」です。 後者であれば、当該組合員が住所変更の届出をしていない場合と、当該組合員が住所変更の届出をしているにも関わらず、組合が管理する名簿に反映させず、その結果、組合から組合員への案内が届かない場合とで、検討すべきことが全く異なってきます。 そもそも、質問者様や質問後のコメントで突如出てきた「その人」の立場が分かりません。 総会に先立ち組合員を招集すべき組合側の立場、その招集を受ける組合員の立場、それらと関係のない第三者の立場等々。 上記の立場や、各立場に起因する視点等によって、質問者様の意向に沿う回答は異なります。

okwykh2011
質問者

お礼

応対有り難うございます。表現つたなく恐縮です。管理組合の委託先事務局が、名簿に記載されたA氏の連絡先に宛てて招集通知を発送することをせず(過去には同名簿にて通知を出していた)、意図的にA氏を総会に出席させないようにしている。その事を質問者は知って、A氏の権利を侵害しているので総会に瑕疵が有り総会は成立しないのでは無いかと思い、相談しました。「成立せず」の法的根拠があるのでしょうか?

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

追加質問への回答です。 >その人の住所等の変更が無く、意図的と思われるのですが、そういう場合どう考え、どう行動すべきでしょうか? No.1での回答のとおりです。 名簿に記載された連絡先に宛てて招集通知を発送するしかありません。 住所が変わっていて転送手続き等もしていなければ、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押された郵便物が返送されてきます。 総会の議事録、区分所有者から提出された委任状や議決権行使書面等と併せて、上記の返送された郵便物を保管しておけば、管理組合の対応としては十分でしょう。

okwykh2011
質問者

お礼

申し訳ありません。私の表現が悪いようです。その人の住所等は不変です。ただ、有るときから急に案内が来なくなっております。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

一般的な管理組合の規約を前提に回答します。 管理組合では区分所有者の名簿を備えていると思います。 そして、この名簿の記載事項に変更があった場合は、各区分所有者に変更の届出が義務付けられているのが一般的です。 管理組合としては、上記名簿で把握している連絡先に宛てて総会の招集通知を発送すれば、招集手続きに瑕疵はない考えて差し支えないと思います。 このような招集手続きにもとづいて、規約で定めた定足数を満たせば総会は成立します。 また、招集通知を受け取っていない区分所有者であっても、他のきっかけで招集の事実を知り総会に出席すれば、出席者としてカウントし、有効に議決権を行使できます。

okwykh2011
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。追加質問させてください。その人の住所等の変更が無く、意図的と思われるのですが、そういう場合どう考え、どう行動すべきでしょうか?

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