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相続人の死亡について

相続において、「同時死亡の推定」にならないとき、つまり同時ではないが被相続人の死亡の直後に相続人Aが死亡してしまったときは、Aは相続人の資格があるとの理解ですが、それは民法上の「死亡によって権利能力を喪失する」という考えと矛盾しないのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
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回答No.1

相続は,被相続人の死亡によって発生します。被相続人の死亡した時点では相続人Aは生きていたのだから何ら「死亡によって権利能力を喪失する」という考えと矛盾することはありません。被相続人が死亡した時点で相続は完了しています。 Aが死亡したら,今度はAの相続が発生するのであって,それはまた別の話です。

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど!被相続人が死亡した時点で「相続は完了」しているのですね。 相続に関係する実際的な手続きが「相続」という概念だと思っていたので、そうではないとわかり、納得しました。

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